新・行政書士試験 一発合格! 

行政書士試験の一発合格をめざすメルマガ。会社員ながら、短期間で一発合格したヒントや資料、考え方を提供。一般教養もカバー。まだ十分に間に合います。効率化、合理化、ピンポイントが行政書士試験のキーワード。

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サンプル誌

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     ★★★  新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’05-01  ★★★

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平成15年度の行政書士試験に幸いにも合格し、昨春、行政書士登録を終えたばかりの太
田誠といいます。受験の過程で得られた貴重な体験やノウハウ、また、登録やその後の
過程で得られた情報を、少しでもフィードバックしたいとの思いから、また、そうした
強いお勧めもあり、リニューアルして、昨年に引き続きメールマガジンを発行すること
になりました。


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▲            仁 義 な き 戦 い(はじめに)
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一昨年の行政書士試験から、それ以前の行政書士試験とは内容や出題等が劇的に変化し
てきていて、「仁義なき戦い」になってきたともいわれています。そうであるならば、
それに応じた戦い方を知る必要があります。

それと同時に、行政書士試験の合格は通過点でしかありません(合格が最終目標ではあ
りません。)。あくまでも、最終目的は、行政書士としての独立開業あるいはその資格
の有効活用です。したがって、合格後をしっかり見据えて取組んでください。まずは合
格、それから実務研修では、二度手間で、時間が無駄になります。どうか効率的で、効
果的な受験勉強と開業準備や資格の活用をめざしてください。

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〈目次〉
■ そもそも
■ スケジュール
■ 学習法
■ 科目別対策(その1)
■ 最高裁判例
■ お願い
■ 編集後記
■ 解答

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■■■ そもそも ■■■ 
■ 主な対象の方々
このメールマガジンは、今年10月に予定されている行政書士試験に挑戦される方々、
特に、できる限り予備校に通わずにご自身で勉強をされ、合格を目指す方々を対象とし
ています。

無論、通学の方がよいか、それとも、自宅学習の方がよいか簡単には決めることはでき
ませんが、特に通学することなく、また、7月中旬から本格的に取組んで受験し、幸い
にも合格することができた経験をフィードバックすることを目的としています。したが
って、憲法、民法、行政法等の個々の法令の解説や傾向分析を行ったり、一般教養の出
題予想を行ったりするものでもありません。

特に、会社員等の場合には時間が限られていて、自ずと努力には限界がありますが、そ
うした面で効率化と合理化、そして、ピンポイントの学習方法があれば、短期間での合
格も十分に実現可能です。このためのヒント、資料や考え方等を提供することを目的と
しています。

■ 「横」比較の視点
この場合、大事なポイントは「横」比較の視点です。同一の法令の内部での「横」比較
(たとえば、行政手続法での聴聞と弁明の機会の付与の比較)、類似した法令間の「横」
比較(たとえば、行政不服審査法と行政事件訴訟法での救済手続きの比較)、区別すべ
き法令間の「横」比較(たとえば、民法と商法の時効の比較)等があります。


■■■ スケジュール ■■■ 
原則として第1水曜日と第3水曜日に法令科目を配信します。また、第2水曜日と第4
水曜日に一般教養を配信します。法令科目のスケジュールは、つぎのとおりです(カッ
コ内の数字は、その月の週です。)。なお、多少変更されることもありますので、予め
ご了承ください。

また、ご覧のとおり法令の改正がいろいろありました。民法(現代語化以外にも)、行
政事件訴訟法、行政書士法、地方自治法、労働法等です。

■ 基礎法学:2月(1)
■ 憲法:2月(3)、3月(1)(3)
■ 民法:4月(1)(3)、5月(1)(3)
現代語化された民法がこの4月1日から施行されることになりました。書店で販売され
ている六法には、無論のこと、カタカナ民法が掲載されています。これで難解な民法も、
ずい分身近なものになったはずです。

なお、民法については、行政書士の契約業務および相続・親族業務を勘案し、総則、債
権、親族、相続を中心とし、物権は必要な限度で取上げる予定です。

また、新しい民法については、法務省のウエッブサイト http://www.moj.go.jp/ から、
法案・法令→第161回国会(臨時会)→民法の一部を改正する法律案、で確認することが
できます。したがって、このメールマガジンでは、現代語化された民法で対応すること
にします。なお、内容は不変ですが、一部で従前の条項とは異なっている場合がありま
すので、ご注意ください。

■ 行政法:6月(1)(3)、7月(1)
行政事件訴訟法が昨年6月に改正されています。やはり施行は今年4月1日です。改正
点については、司法制度改革推進本部事務局の「行政事件訴訟法の改正の骨子と行政運
営に当たっての留意点」をご覧ください。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/kokusaika/ryuiten.html
 
■ 行政書士法:7月(3)、8月(1)
昨年8月1日に改正法が施行されています。行政書士法人の導入が大きな改正点です。

■ 諸法令:8月(3)、9月(1)(3)
地方自治法が改正されています。詳細は、総務省のつぎのURLから法律→平成16年5月
26日→地方自治法の一部を改正する法律、をご覧ください。
 http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/new_hourei.html

労働組合法も昨年11月に改正されています。詳細は「労働組合法の一部を改正する法律
の施行について」をご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/kumiai/3.html

■ 直前対策:10月(1)(2)(3)


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▲          「良いとこ取り」と「自助努力」            
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このメールマガジンの今年の行政書士受験のキーワードは、「横」比較を機軸とする
「良いとこ取り」と「自助努力」です。

「良いとこ取り」とは、行政書士試験のために1冊丸ごと素晴らしいテキストや問題集
等(これさえ取組めば十分であるというもの)は、残念ながらないということを意味し
ています。しかしながら、その一部についてはとても素晴らしいものがあります。そこ
で、そうした「良い」ところだけを有効に利用して、合格に結びつけようということを
意味しています。言い換えるならば、テキストや問題集等のつまみ食いです。順次、こ
れをご紹介する予定です。

また、「自助努力」とは、一定以上の部分は受験生が自分で調べることをお願いするこ
とを意味しています。依頼者のニーズに充分に応えるために必要な行政書士の業務に関
係する資料やデータを、どこから、どうやって入手するかは重要なことです。先輩行政
書士に実務の教えを請うことも考えられますが、最初からこれをすることはお勧めでき
ません。何しろ行政書士は個人事業主なのですから。そのための予行演習を兼ねていま
す。

■■■ 学習法 ■■■ 
■ 得点計画
まず、得点計画を策定してください。行政書士試験の良いところは、一定以上の得点を
確保できれば合格できることです。司法試験のように上位千何百人というものではあり
ません。したがって、自己の得点がすべてです。そこで、大体の得点計画が必要になり
ますが、この際、(A)満点をめざす科目、(B)90%以上をめざす科目、(C)60%程
度をめざす科目、(D)40%程度をめざす科目、そして、(E)無理をしない科目(放置
する科目)に分類してください。

そして、配点を踏まえて、総得点で最低75%以上(できれば、80%以上)を目標として
設定してください。最初から65%程度にすると、本番の試験では何が起きるかわかりま
せんので、大変に危険です。安心のためのクッションも設定してください。

私からのお願いは、はつぎのとおりです。
(A:100%)行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、基礎法学、数学
(B:90%以上)憲法、行政法、国語・漢字
(C:60%以上)民法
(D:40%以上)地方自治法、商法、税法、社会・時事
(E:放置科目)労働法、理科

■ 過去問の分析
つぎに、過去問の分析を行ってください(平成12年度試験以降、特に、平成15年度試験
以降)。そして、自己が合格圏に到達するために必要なエネルギー量を見込んでくださ
い。この際、(a)殆ど何も対応する必要ない科目、(b)そこそこの準備ができている
科目、そして、(c)かなり気合いを入れる必要がある科目に分類してください。これ
は、テキストや問題集等を選択する際の基準になります。

■ 受験計画の策定
上記の得点計画と過去問の分析に基づいて受験計画を策定することになります。(A)
(a)の組合わせが最高ですが、現実には、そうはなかなか上手くいきません。10月下旬
の試験まで長丁場です。まだ充分に間に合いますから、しっかりした計画を策定してく
ださい。計画が不十分では、途中で遭難してしまうことになります。


■■■ 科目別対策(その1)■■■ 
平成16年度の行政書士試験では、一般教養に苦労された受験生が多かったとのことでし
たので、そのうち、国語・漢字と数学についてご説明します。なお、市販の行政書士試
験用の問題集には、あまり一般教養に合っているものはないようです。だから、「良い
とこ取り」の実行です。

この国語・漢字と数学で確実に得点できるようになると、社会・時事の問題に安心して
取組むことができ、一般教養の得点が安定してきます。国語・漢字と数学で8問程度出
題されますから、ここで75%程度正解であれば6問確保できますので、社会・時事11問
中4問の正解(正解率36%)で足りることになります。何がどうなるのか出題予想が極
めて難しい社会・時事に賭けるのではなく、伝統的な国語・漢字と数学で確実に得点で
きるようにしてください。無理して社会・時事というリスクをとるではなく、最初は多
少手こずるにせよ、国語・漢字と数学の方が着実に得点できます。

■ 国語
公務員試験の国語の問題集「文章理解」が向いているようです。この際、過去問の分析
がポイントになります。90%以上という目標に到達するには、どの程度注力する必要が
あるかを分析して、ふさわしい問題集を選んでください。

大事なことは、(ア)国語の得点力をアップさせるのは、時間を掛ける必要があること
(したがって、毎日コツコツ取組むことが必要です。逆に、ある程度にまで到達すると、
簡単には下がらないようになります。)、および、(イ)解法を丁寧に書いてある問題
集を選び、それを丁寧に読むことです。国語は一度解いた問題は頭に残っているので、
繰り返して解くことはあまり有益な方法ではありません。

■ 漢字
漢字検定試験が向いているようです。2級か準2級程度が一応の目処になると思います
ので、自己の現在の状況に応じて選んでください。漢字も、国語と同じで、毎日コツコ
ツ取組むことが必要です。

この漢字は、ワープロで契約書や遺産分割協議書等を作成する場合、書き順や送り仮名
等について、注意はほとんど必要ありません。ところが、契約書や遺産分割協議書等の
書面を作成する際、必要な言葉を知らないと(つまり、そもそも漢字変換の過程にまで
至らないと)、内容の乏しい文書になってしまいます。したがって、言葉としての漢字
は重要です。

■ 数学
高等学校で習う難解な三角関数、対数、微分・積分等はこれまで出題されていないので
すから(今後もおそらく)、絶対に全問正解をめざしてください。充分に可能です。中
学校程度の数学で2問正解を狙えるのですから、これを見過ごす手はありません。

数学と行政書士業務の間に直接の関係はないと思います。しかしながら、論理的に考え、
詳細に詰めていく作業にはピッタリです。契約書の起案、遺産分割協議書の作成等では
失敗は許されません。あらゆる可能性を調べ、内容を確認し、必要に応じて文書に取込
むプロセスは、ほとんど同じです。

数学も国語の場合と同様に公務員試験の問題集「数的処理」と「判断推理」が向いてい
るようです。数学の場合には、泥沼に入り込まないで、スマートに問題を解く必要があ
ることから、国語と反対で、集中した方が解法の「勘」が磨かれて、レベルアップにつ
ながります。また、一度忘れても、試験の直前に「勘」を思い出せば、簡単にキャッチ
アップできます。


■■■ 最高裁判例 ■■■ 
毎回、行政書士試験に関連する最高裁判例を取り上げますが、回数の関係から、各号の
テーマとは必ずしもリンクしません。多少先行する場合がありますが、今のうちに、条
文も併せて押さえておくと、後が楽になります(重要箇所の一部の先行つまみ食いです。)。
いずれも重要な判例ですから、条文と併せて理解してください。なお、解答は、このメ
ルマガの最下部をご覧ください。
また、解説は、http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/05/ans01.html#00をご覧ください。

【1】南九州税理士会事件
税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をすることは、たとい税
理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理
士法49条2項で定められた税理士会の【(1)】の行為であり、寄付をするために会員
から特別会費を徴収する旨の決議は【(2)】であると解すべきである。

〔関連条文〕
【(3)】及び【(4)】の自由は、これを侵してはならない。

法人は、法令の規定に従い、【(5)】又は【(6)】で定められた目的の範囲内にお
いて、権利を有し、義務を負う。

■ 解答 ■ 
(1)     (2)     (3)     (4)     (5)    
(6)


【2】日産自動車事件
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、会社の
企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められない
ときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、【(1)】のみに
よる不合理な【(2)】を定めたものとして民法90条の規定により【(3)】である。

〔関連条文〕
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、【(4)】、社会的身分又は門地
により、政治的、経済的又は社会的関係において、【(5)】されない。

この法律(民法)は、【(6)】と【(7)】を旨として、解釈しなければならない。
【(8)】又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、【(9)】とする。

使用者は、労働者の国籍、【(10)】又は社会的身分を理由として、【(11)】、労働
時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 
使用者は、労働者が女性であることを理由として、【(12)】について、男性と差別的
取扱いをしてはならない。 

■ 解答 ■ 
(1)     (2)      (3)      (4)      (5) 
    (6)     (7)      (8)      (9)      
(10)     (11)     (12)


【3】宅地建物取引業保証協会入会拒否事件
宅地建物取引業保証協会が,宅地建物取引業者に対し,宅地建物取引業者が本件入会資
格要件を満たさないことを理由に,その入会申込みを拒否した行為をもって,【(1)】
の発生を肯認し得る【(2)】と評価することはできないものというべきである。

〔関連条文〕
【(3)】又は【(4)】によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者
は、これによって生じた【(5)】を【(6)】する責任を負う。

■ 解答 ■ 
(1)      (2)     (3)      (4)     (5)  
   (6)


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等についても、
どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■ 
この1年間、東京都行政書士会が明治大学大学院法学研究科に開設した行政書士のため
の特設講座・家事事件手続法実務研究(前期は相続法、後期は親族法)に参加し、いろ
いろ勉強してきました。後期は、1月15日に終了しましたが、レポートの提出義務があ
り、そのため、このメールマガジンの第1号を発行するのが、予定よりも若干遅れてし
まいました。誠に申し訳ありませんでした。

そのような次第なので、今回は「最近の新聞から」をお休みさせていただきました。そ
の代わりに、レポート「財産分与と詐害行為取消権に関する一考察」を進呈しますので、
ご希望の方はお知らせください(A4で25頁あります。)。

ADRを含めて、いわゆる士業の実質的な相互乗り入れが進行し始めているようです。した
がって、業際の部分では厳しいバトルが起きています。そうなった場合であっても、そ
れに応じた理論武装をしていれば安心です。「行政試験に合格した、さあ理論武装」で
は時間がもったいないですし、遅いのではないかと思われます。

開業後の実務を見据えて(他士業との競合に負けないように)、受験勉強されることを
お勧めします。私も、何度後悔したことでしょうか。


■■■ 解答 ■■■ 
解説については、本日中に、ホームページ http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
に掲載します。

【1】南九州税理士会事件
(1) 目的の範囲外、(2)無効、(3)思想、(4)良心、(5)定款、
(6)寄附行為

【2】日産自動車事件
(1)性別、(2)差別、(3)無効、(4)性別、(5)差別、(6)個人ノ尊厳、
(7)両性ノ本質的平等、(8)公ノ秩序、(9)無効、(10)信条、(11)賃金、
(12)賃金

【3】宅地建物取引業保証協会入会拒否事件
(1)慰謝料請求権、(2)不法行為、(3)故意、(4)過失、(5)損害、
(6)賠償


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
  発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
  発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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