後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度につい解りやすく解説してありましたので紹介します。
75歳以上は新医療制度へ 保険料、全員が負担
記事:共同通信社
提供:共同通信社
【2008年3月3日】
後期高齢者医療制度が4月、スタートする。75歳以上の人は、現在加入している国民
健康保険(国保)や中小企業の会社員が加入する政府管掌健康保険(政管健保)など
から、新制度に移る。74歳以下の人は、75歳の誕生日に移行することになる。
新制度の保険料は、生活保護を受けている人以外は全員が支払う「均等割」と、
所得に応じた「所得割」の合算。均等割は本来額から所得水準により7割、5割、2割と
3段階で軽減される。
夫婦2人世帯で妻の年金額が135万円以下の場合、夫の均等割は本人の年金収入が
168万円以下は3割、192万5000円以下は5割、238万円以下は8割の負担となる。
所得割は年金収入が153万円を超えるとかかるようになる。
所得割に独自の軽減措置を講じた東京都のような例もある。
保険料の上限は国保では世帯単位で年53万円だったが、新制度では1人年50万円。
月1万5000円以上の年金があれば保険料は天引き。国保から移る人は4月から、
政管健保などの被用者保険からの人は10月からになる。年金がそれ未満だったり、
医療と介護の保険料合計額が年金の半分を超える場合は、7月以降に市町村窓口や
口座振り替えなどで納める。
現在、子どもらの扶養家族になって健康保険組合などに加入、保険料を免除されて
いる約200万人も負担する。年金がない人も例外ではない。
ただ、これらの人は支払いが4月から半年は免除、10月からの半年は9割軽減される。
来年4月から1年間は5割負担で、3年目から本来の金額になる。
受ける医療は74歳以下と原則変わらない。ただ、後期高齢者は糖尿病や高血圧と
いった慢性疾患が多くて治療が長期化しやすく、認知症の患者も少なくないため、
診療所の主治医が患者を続けて診る制度を導入する。
主治医は外来での治療方針や検査予定などを説明し、定期的に診療計画を作成。
入院が必要になった時の病院や介護サービスの連絡先も記入する。
医療費は一般的な検査や処置、療養指導などはひとまとめにした定額払いとし、
自己負担が1割の人は月600円。再診料や処方せん料、薬代は別だ。
主治医の紹介で入院した場合は500円を負担。終末期の延命治療を希望するかなど
事前に相談し、医師が書面にした場合も別途、医療費がかかる。
主治医は患者が選び、かえることもできる。周囲に診療所がない場合は病院の
医師が担当する。
さらに、医療と介護保険の両方を利用する人の自己負担が重くなりすぎないよう、
合計金額の年間限度額を決めた。住民税を払い夫婦で年収が520万円未満の
一般所得者の場合は56万円。スタート時は変則的に来年7月31日までの16カ月分の
限度額75万円を採用。ただ患者にとって56万円の方が有利なら、それが適用される。
超過分は、来年8月以降に払い戻しを求めることになる。
限度額制度は74歳以下にも適用される


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