戦う行政書士の交通事故必勝ポイント!! 第16号
昨年は、おもわぬ大病をしてしまい、皆様にご心配をおかけし、申し訳ありませんでした。
幸い、体調も徐々に良くなり、 体力の続く限り、また再開したいと思います。<(_ _)>
さて、号外を発行していた間に、損保会社各社は、合併を繰り返し10年前と様変わりな様相です。
10年、20年前と比べて大きな違いは、・・・損保会社の数が減ったこと。
一社あたりのシェアが増えていることです。
そこで、??? なことが。
加害者と被害者とが同じ保険会社であることが増えていると思われます。
加害者と被害者が同じ代理人??!!
つまり、双方代理の問題です。
民法第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
ということで、原則禁止されています。
ところが実際は、どうでしょうか。
いろいろ問題があると思いますが、現実の解決にどうしたら良いのでしょうか。
なにか、解決の方法があるのでしょうか。
実のところ、この問題について、ふれた意見はあまり見あたりません。
(多分、損保会社は、問題が有るということを感づいているのではと思います。)
次回から、しばらくこの問題を考えたいと思います。
未知な問題ですので、この件について、皆様のご意見をお待ちしております。m(_ _)m
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行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市中央区谷町1−6−4 天満橋八千代ビル
TEL06-6920-1820 FAX 06-6920-1821
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