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2006/09/05

闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第19号

□□  闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第19号  □□

 目次
  1.はじめに
  2・異議申立 (3)
  
  
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1.はじめに

さて、9月にはいって今年もあと4ヶ月。さすがに朝夕は少しは涼しくなりました。


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前回まで、異議申立のシステムについて書きました。

今回からは、具体的に異議申立を行う場合のポイントについてです。
判りやすい後遺障害から。

前回まで書きましたように、具体的には、全ての保険会社の後遺障害の認定は調査事務所
で行われていますが、その認定までの流れは、組織的に相当整備された体制になっております。
調査事務所としても、慎重に行っているんだ、という姿勢はありありです。

まず、任意保険会社を通した請求でしたら、後遺障害の事前認定・・これは、後遺障害が
あるかどうか、有ればどのくらいか、ということを事前に審査すること・・が行われます。
任意保険会社を通さない請求でしたら「被害者請求」ですね。
この認定に不服、あるいは納得できない場合に異議申立を行うわけです。

後遺障害の認定には、「後遺障害診断書」をお医者さんに書いてもらって(証明しても
らって、)症状固定時までの、診断書、診療報酬明細書等を添付して請求します。
当然ながら、この後遺障害診断書の証明には「症状固定日」についての記載が有ります。

請求書類の種類だけ言えば、診断書のたぐいはたったこれだけ、とても簡単なこと
ですが、ここで、一つ重要なポイントが有ります。

後遺障害診断書の内容が「被害者の方の症状」をキチッと反映しているかどうかです。

実際に、被害者には顔面醜状の所見が有るにもかかわらず、その証明の記載が後遺障害
診断書から漏れていたことが有りました。

この記載が漏れていた原因は、証明してもらった病院が大きい病院だったので、上肢・
下肢の機能障害等を治療されたドクターの証明はされましたが、顔面醜状を治療した
ドクターをたまたま、経由しなかった為記載が漏れたことのようでした。
それが、そのまま記載漏れのまま調査事務所に提出されたため、顔面醜状の後遺障害の
認定の際に必要な顔写真を添付したにもかかわらず、後遺障害診断書には、顔面醜状に
ついての証明が無いために、

 「顔面醜状については非該当」

となったことが有りました。

被害者の人がその診断書の提出した直後に母国に帰国したため、顔面醜状の証明の入手
がとても難しく、実際の認定まで数ヶ月かかってしましました。

これほど判りやすい内容でも一旦提出した後遺障害診断書の内容について訂正すること
はできず、再手配、再提出となり、当然の認定まで大変な手間と労力がかかります。

ポイント・・後遺障害診断書には障害の内容が正確に反映されているかどうか、確認する。


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行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
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