2006/08/16
闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第18号
□□ 闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第18号 □□ 目次 1.はじめに 2・異議申立 (2) ─────────────────────────────────── 1.はじめに 暑い夏、お盆休みもいつまででしょうか? ────────────────────────────────── 自賠責の査定に不服がある場合には「異議申立」という手順によって調査事務所に申立 することができます。 自賠責保険の請求についての査定は、各都道府県県庁所在地に設置されている自賠責 保険調査事務所で行われます。 この自賠責保険の請求のうち、 特定事案として、 1.認定困難事案 2.異議申立事案 を、自賠責保険審査会 で審査が行われます。 「認定困難事案」とは、「高度に専門的知識を要求され判断が困難」な事案といい、 1.「死亡事故等で全く支払われないか減額される可能性がある事案」 2.「脳外傷による「高次脳機能障害」に該当する可能性がある事案」 と分類されているようです。 「異議申立」とは、一旦自賠責保険の認定が出た内容について、「異議を申し立てる」 のに対して、「請求があった時点で」認定を下す「認定困難事案」とは、若干プロセス が異なっています。 自賠責保険(共済)審査会には、審査の客観性・専門性を確保するためとして、日弁連 が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加 することになっているようです。 この審査会には 「有無責等の専門部会」 「後遺障害の専門部会」 の2つの部会があります。 有無責等の専門部会は、次の特定事案について審査を行っています。 (1) 死亡事故および被害者の傷害の程度等により被害者から事故状況についての説明 を受けることができない傷害事故のうち、次の1)〜5)に該当するケース 1) 自賠責保険(共済)が支払われないか減額される可能性があるケース 2) 被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして自賠責保険(共済) の対象外となり支払われない可能性があるケース 3) 被害者が「他人」ではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり、支払われ ない可能性があるケース 4) 被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、 その自動車の自賠責保険(共済)から支払われない可能性があるケース 5) 時効により自賠責保険(共済)が支払われない可能性があるケース (2) 被保険者または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険(共済)が免責と なる可能性があるケース (3) 死亡事故で、受傷と死亡との間の因果関係がないとして自賠責保険(共済)が 支払われないか減額される可能性があるケース (4) 傷害事故(被害者から事故状況についての説明を受けることができない事故を除 く)で上記(1)1)〜5)に該当する事故について異議申立てがあったケース 上の例のように、「有無責」の例は意外にも沢山あります。 ここで(被害者から事故状況についての説明を受けることのできない事案)とは、被害者 が亡くなっている場合、つまり死亡事故の問題で、いわゆる、「死人に口なし」事案と いわれているものです。 おっと、「死人に口なし」事案の問題となると、「異議申立」と少しポイントが違って きますね。 後遺障害の専門部会で審査される特定事案とは、 (1) 脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性があるケース (2) 後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあったケース 異議申立事案は、この審査会で取り扱われます。(続く) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ------------------------------------------------------------------ メルマガ梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html



