2006/07/31
□□ 闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第17号 □□
□□ 闘う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第17号 □□ 目次 1.はじめに 2・異議申立 (1) 3.あとがき ─────────────────────────────────── 1.はじめに 「戦う行政書士」改め「闘う行政書士」の江本です。 長い間、発行できなくて申し訳ありませんでした。 公私ともに多忙となったために、暫くお休みさせて頂いておりました。 やっと落ちつきそうになりました。 また、異常な豪雨、そして、遅い夏となりまして、特に水害に遭われた方、お見舞い申し上げます。 保険業界は「損保ジャパン」に続き「三井住友海上」が金融庁より「業務停止命令」を受け 次は、どこか?? という噂があちこちに流れるなど、数年前までと比べて隔世の感があります。 このことは、保険会社による交通事故の損害の評価、対応についてますます透明性が求められている ことの証左と思います。 以前まで、後遺障害について書いていましたが、少し中断させていただいて 自賠責の「異議申立」について書いてみたいと思います。 ────────────────────────────────── 自賠責の査定に不服がある場合には「異議申立」という手順によって調査事務所に申立することが できます。 自賠責については、一括して全ての保険会社の案件を調査事務所にて査定しております。 これにより、公平に処理を行い、保険会社間の査定基準の差をなくすことを主眼としつつも、保険会社の 経費を削減することも目指していると思います。 異議申立の対象は、査定結果の不満についてですから 1.後遺障害の認定について 2.減額事案について と、大きく分けられます。 1.の後遺障害 については、症状固定になった後に「後遺障害診断書」を提出して、任意保険会社経由で 調査事務所に提出して、「後遺障害があるかどうか、あればどのくらいか」という認定が出される訳です が、その結果に被害者が納得できない場合です。 一般に14級程度の神経症状の認定は厳しくなっていますが、以前に、後遺障害について「非該当」、 つまり、「障害は残っているが、後遺障害として認められる程度ではない」という認定が出た件で相談 されましたが、当事務所で調査し、異議申立を行った結果、「12級相当」という認定を得ることができた ことがありますので、「異議申立」の仕組みを知っておくことはムダではありません。 次回は、異議申立された場合の調査事務所の処理の流れについて ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ------------------------------------------------------------------ メルマガ梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html 交通事故についての問い合わせは https://www.security-site.jp/emoto-office/ssl/inquiry.html 公式HP http://www.emoto_office.com その他 については e-mail・・emoto@emoto-office.com -------------------------------------------------------------------



