2005/07/14
戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第15号
□□ 戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第15号 □□ 目次 1.はじめに 2.後遺障害(5) 3.あとがき ─────────────────────────────────── 1.はじめに みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。 九州や北陸東北の方で豪雨による被害がすごいです。 ここ大阪は今日はとても暑い。 一体どうなっているのでしょう。 各地の被災者の皆様、お見舞い申し上げます。 1053名の方に登録していただきました。!!感謝! ────────────────────────────────── 2.後遺障害(5)ー 後遺障害の損害は? パート2 ー 前回の続きで、今回は「就労可能年数と中間利息控除」についてです。 後遺障害の損害のうち、「逸失利益」の計算は、 逸失利益 = 年収 X 労働能力喪失率 X 後遺障害確定時における就労可能年 数のライプニッツ係数 であることは前回にも書きましたが「後遺障害確定時における就労可能年数のライ プニッツ係数」が判りにくいと思います。 まず、後遺障害の損害の計算は、症状固定時の年齢が基準となります。事故日では ありません。 その時点での就労可能年数は何年あるか、それにたいして中間利息を控除した場合 はどうか、という計算です。ただし、就労可能年数はあくまで自賠責の場合です。 まず、就労可能年数は18歳以上の者について67歳を基準としています。ただ し、55歳以上は平均余命の2分の1で端数は切り上げの年数。 また、幼児等18歳未満の場合は、症状固定時の年齢より67歳までの年数の対応 する係数から、就労の始期(18歳)までの年数に対応した係数を控除した係数で もって計算します。(ちょっと判りにくいので後ほど説明します。) ライプニッツ係数が「中間利息控除」と呼ばれる考えを反映したものです。 日本では、損害賠償は年金型で支払われることは認められていないません。 従って、「一生分の損害を計算したものを一括して前もって受け取る」わけであ る、一括して受け取ったものは一定の利率で運用すれば利益がでる、当然その分不 当利得となるので、その「運用益」をあらかじめ控除しなければならないという考 え方です。 ライプニッツ係数はその利息を複利で計算した数字です。 ここで、つい最近に最高裁で 重要な判決が下されました。 私は、かねがね疑問に思っていたことなんですが、この交通事故の場合の計算で はこの利息を民法の法定利息である年5%でもって計算しておりました。 ところがバブル以降の10年以上にわたってゼロ金利の時代がつづいており、こ れが上昇する気配すら見られない現状で、生保や銀行など金融機関のプロ中のプロ ですら5%での運用が出来ない時代に、被害者という弱者が5%で運用できるはず もなく、そんな世の中の実態にあわせて、この中間利息の5%はもっと低く計算す べきだと考えておりました。(これは運用益は5%以下では5%と比べてすくない ので、控除される金額が少なくなり、当然に賠償金が高額になります。) 一部の裁判所では5%以下とする判決がいくつか出ておりましたが、今回最高裁の 判決で 「民事法定利息の5%で計算すべき」 と結論が下されました。 http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FormQry?OpenForm&Seq=1 の「平成16(受)1888損害賠償請求事件」参照 非常に残念な結論です。 主文で、「・・・しかし,民法404条において民事法定利率が年5%と定められ たのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や 法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば 年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして,現行法は,将来の 請求権を現在価額に換算するに際し,法的安定及び統一的処理が必要とされる場合 には,法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している・・・」と述べら れ、「法的安定及び統一的処理が必要とされる」ために「通常の利用方法によれば 年5%の利息を生ずべきもの」という仮定の数字が基準となってしまいました。 法的安定や統一的処理を求めることは賛成ですが、そのために非現実的で殆どの 人が実現できない数字でもって、被害者の生活の糧となる損害の額を左右する重大 な要素が、「・・5%の利息を生ずべきものと考えられたから・・」と仮定的な考 えで決められてしまったこわけです。 この訴訟は、全ての保険会社が注目していたことと思います。 そして、この判決で、全ての保険会社はとても安堵したでしょう。 表面的な利害は当事者だけですが、しかし、弱者に与える影響は極めて大きいものと思います。 づづく また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。 なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。 また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ---------------------------------------------------------------------- メルマガ梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html 交通事故についての問い合わせは http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html このメルマガのプログ http://blog.livedoor.jp/emoto_office/ その他 emoto@nna.so-net.ne.jp ----------------------------------------------------------------------



