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2005/06/29

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第14号

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第14号  □□

 目次
  1.はじめに
  2.後遺障害(4)
  3.あとがき
  
───────────────────────────────────
1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
もう6月も末、1年も半分過ぎてしまいました。 これからは暑い夏本番をむかえて大変です。
1036名の方に登録していただきました。!!感謝! 
──────────────────────────────────
2.後遺障害(4)ー 後遺障害の損害は? ー

前回まで、後遺障害の請求の流れまでを書きましたが、今回からは後遺障害が決ま
ると何がどのくらい請求できるかついてです。

後遺障害の損害には、

1.逸失利益
2.慰謝料

があります。

この慰謝料は今まで書きました「傷害」(ケガ)の慰謝料ではありません。
逸失利益と慰謝料の合計額が後遺障害の損害額になります。

ところで、メルマガの第一回に書きましたことにもどりますが、

損害賠償額 = 損害額 X 過失割合
という関係はすでに何度も書いています。

後遺障害が発生すれば(後遺障害の状態になれば)
損害賠償額 = (傷害部分の損害額 + 後遺障害部分の損害額) X 過失割合

という関係になり、賠償額に対して過失割合のウエイトがだんだん大きくなってき
ます。言うまでもないことですが・・。

後遺障害の損害の理解のために、自賠責保険での後遺障害の逸失利益の考え方と実
際の後遺障害の逸失利益の損害の考え方に若干の違いがあることを理解した方が良
いと思います。

後遺障害の損害のうち、「逸失利益」の計算は、
逸失利益 = 年収 X 労働能力喪失率 X 後遺障害確定時における就労可能年
数のライプニッツ係数

という計算式で計算されますが、年収にあたる金額は、
1.有職者の場合、事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢
別平均給与額(平成14年4月1日実施の奇人では平成12年度賃金センサス第1
巻第1表産業計によりもとめた企業規模10〜999人学歴計の年齢階層別平均給
与額(臨時給与含む)をその後の賃金動向を反映して0.999倍したもの)のい
ずれか高い額とし、
35歳未満で事故前1年間の収入の立証が可能な者はその1年間の収入額、全年齢
平均給与額及び、年齢別平均給与額のいずれか高い額をとります。

2.事故前1年前の収入額の立証が困難な者で35歳未満の者は、全年齢平均給与
額(男子415,400円・女子275,100円←平成14年4月1日実施)ま
たは年齢別平均給与額のいずれか高い方、35歳以上の者は年齢別平均給与額 を
とります。

ここでいう「収入額を立証することが困難な者」とは、働いてはいるけど、申告を
していない人のことをいいます。

3.幼児や学生、家事従事者は全年齢平均給与額とするが、58歳以上の者で年齢
別平均給与額が全年齢平均給与額を下回るときは年齢別平均給与額とします。

58歳以上という理由は、年齢別平均給与額の57歳及び58歳の給与額は男子
57歳=480,000円、58歳=455,400円・女子57歳277,200
円、58歳=269,000円)なので、女性の平均給与額が全年齢平均給与額を下
回ることになるのでこの規定があります。

4.「働く意思と能力を有する者」については全年齢平均給与額を上限として年齢
別平均給与額をとります。

年齢別平均給与額とか全年齢平均給与額などという判りにくい言葉が出てきます
が、そんな概念があるのか、と思っていただければ良いと思います。

以前書きました傷害部分の「休業による収入が減少した」場合に対象となる休業損
害の考え方とは異なりますね。

そして自賠責保険の場合は、(1年間の収入額 X 労働能力喪失率)に「就労可
能年数」に対応するライプニッツ係数を乗じます。

  づづく


3. あとがき
───────────────────────────────────
メール相談をいただくことが多くなりました。当方のキャパがある限り応じますの
でご遠慮なくお問い合せ下さい。
また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さい。

なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており
ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。
また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。

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行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市北区西天満3−8−14
TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211
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