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2005/06/13

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号パート2

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号パート2  □□

 目次
  1.はじめに
  2.後遺障害(3)
  3.あとがき
  
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1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
しばらく雑事に忙しくて。メルマガを発行できませんでした。
発行番号が前回12号なのに13号としてしまいました。 (^_^;)
よって今回は13号パート2とします。 <(_ _)>
1029名の方に登録していただきました。!!感謝! 
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2.後遺障害(3)ー 後遺障害は誰が決めるのか。ー

症状固定によって後遺障害が残ったとは、「これ以上治療しても症状が改善されな
い」という状態をいいますが、後遺障害とは、「後遺障害があるものかどうか、あ
ればどのくらいか。」という程度の決定が次のポイントとなります。

最初に、後遺障害の請求・決定のプロセスを簡単にお知らせしましょう。

自動車事故の場合、後遺障害が発生すれば、(後遺障害になれば)「後遺障害診断
書」という診断書に医師が証明したものを任意保険会社(事故対応を自賠責保険と
一緒に一括処理する場合)に提出しますと、任意保険会社が後遺障害の存在の有
無、程度を求めるため、「損害保険料算出機構の都道府県にある調査事務所」
(http://www.nliro.or.jp/index.htm) 
に提出して「後遺障害の事前認定」として、その結論を求めます。
この組織は全国を9の地区本部に分け50余の調査事務所をもつ大きな組織です
が、旧運輸省関係の特殊法人です。自賠責保険料からの収入を除くと収入の約
81%を会員(損保会社)からの会費収入によって運営されております。

よく勘違いされやすいですが、各任意保険会社が後遺障害の等級を決定するわけで
はありません。

相手が自賠責保険のみの場合や任意保険会社と直接交渉を行わない場合は、被害者
請求として自賠責保険会社に被害者請求することになります。

後遺障害の認定の基準は、ほぼ「労災保険の基準」で行われます。
その資料は労働基準監督署などがもちいる「障害認定必携」が使われています。
(しかし、自賠責の後遺障害認定等級と労災保険の後遺障害の等級が異なることは
残念ながらよくあります。)
脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等特殊な事案は「専門部
会で審査されることになっています。

また、後遺障害の認定結果に納得できない、という場合は「異議申立」という制度
があります。

その異議申立書は、当初認定を行った調査事務所を経由して専門的な「自賠責保険
審査会」で別に審査されます。
ただし、異議申立事案のうちで、新たな資料の提出等により自賠責保険から追加支
払ができる事案、あるいは支払基準の適用の妥当性に対する異議申立事案等は、原
則として審査会の対象とはなりません。

一括事案(任意保険会社が自賠責保険を含めて一括処理をする事案)の場合、「異
議申立」を一括保険会社をとおして行うか、被害者請求で行うか、どちらが有利か
はケースバイケースでしょう。

後遺障害は医学的な立証が求められますので、新たな医学的な立証が可能かどうか
がポイントとなります。


Copyright 2005江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず
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3. あとがき
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メール相談をいただくことが多くなりました。当方のキャパがある限り応じますの
でご遠慮なくお問い合せ下さい。

また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。

なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており
ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。
また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。

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行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市北区西天満3−8−14
TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211
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