2005/05/01
戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号
□□ 戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号 □□
目次
1.はじめに
2.後遺障害(2)
3.おすすめメルマガ
4.あとがき
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1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
G・Wに突入しましたね。 皆さん、交通事故にはくれぐれもご注意を!!
1010名の方に登録していただきました。!!感謝!
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2.後遺障害(2)ー 後遺障害はいつ発生するのか。ー
事故によって傷害を受け、治療をしますが、普通、当然に治療の効果があって、治
療の初期には急激に改善されます。ところが、ある時期を過ぎますと、改善の様子
はあまり感じられなくなります。(主観的ですが。)
そこで、いつまでも痛み等があって「後遺症かどうか」と不安に感じられます。
切断等、明らかにわかるもの以外は、「症状固定」つまり、「これ以上治療しても
症状が改善されない」という状態になった時点で「後遺障害」と考えます。
「後遺障害」とは、「後遺障害があるものかどうか、あればどのくらいか。」とい
う2点です。
交通事故の場合、自賠責での後遺障害の認定の作業に入りますが、その作業の前
に、現在の症状について、いつをもって症状固定とするか、という問題がありま
す。
この症状固定というものは、あくまで、「医学的」な問題でありまると思います
が、最近は保険会社より事故日より6ヶ月をすぎれば、直ちに打ち切り交渉がされ
ることが多くなっていると聞きます。
後遺障害の症状固定は、各人の症状等がさまざまなので、簡単に線引きできないも
のだと思うのですが、では「6ヶ月」というものはどこから出てきたのでしょうか?
ヒントは傷害保険の約款にありそうです。
傷害保険の後遺障害の約款:
普通保険約款 の第6条(後遺傷害保険金の支払)2項で
「前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の日から180日をこえてなお治療を
要する状態にあるときは、当会社は、事故の日から181日目における医師の診断
に基づき後遺障害の程度を認定して後遺障害保険金を支払います。」という規定が
あります。
傷害保険は、賠償保険ではありませんので、どこかで線引きを行って後遺障害を認
定しなければなりませんので上記の規定で後遺障害を測定する、という根拠はそれ
なりの説得力があります。
しかし、現実の事故の場合、症状は、各人各様異なりますので、賠償保険だからと
いってそんなに簡単に線引きはできないものではありませんか?
ですから、保険会社が、なんらの医療調査も行わずに、事故より6ヶ月を経過した
ことだけををもって打ち切り交渉を行ってくれば、保険会社の横暴ともいえなくは
ないでしょう。
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4. あとがき
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