戦う行政書士の交通事故必勝ポイント!!  RSSを登録する

外資系保険会社元査定マンが、実際の皆様の事故の解決を念頭においた視点で、交通事故の必勝ポイントをお知らせいたします。また、交通事故以外でも、行政書士の仕事を幅広く紹介いたします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2005/05/01

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第13号  □□

 目次
  1.はじめに
  2.後遺障害(2)
  3.おすすめメルマガ
  4.あとがき
  
───────────────────────────────────
1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
G・Wに突入しましたね。 皆さん、交通事故にはくれぐれもご注意を!!

1010名の方に登録していただきました。!!感謝! 
──────────────────────────────────
2.後遺障害(2)ー 後遺障害はいつ発生するのか。ー

事故によって傷害を受け、治療をしますが、普通、当然に治療の効果があって、治
療の初期には急激に改善されます。ところが、ある時期を過ぎますと、改善の様子
はあまり感じられなくなります。(主観的ですが。)
そこで、いつまでも痛み等があって「後遺症かどうか」と不安に感じられます。

切断等、明らかにわかるもの以外は、「症状固定」つまり、「これ以上治療しても
症状が改善されない」という状態になった時点で「後遺障害」と考えます。

「後遺障害」とは、「後遺障害があるものかどうか、あればどのくらいか。」とい
う2点です。

交通事故の場合、自賠責での後遺障害の認定の作業に入りますが、その作業の前
に、現在の症状について、いつをもって症状固定とするか、という問題がありま
す。

この症状固定というものは、あくまで、「医学的」な問題でありまると思います
が、最近は保険会社より事故日より6ヶ月をすぎれば、直ちに打ち切り交渉がされ
ることが多くなっていると聞きます。

後遺障害の症状固定は、各人の症状等がさまざまなので、簡単に線引きできないも
のだと思うのですが、では「6ヶ月」というものはどこから出てきたのでしょうか?

ヒントは傷害保険の約款にありそうです。

傷害保険の後遺障害の約款:
普通保険約款 の第6条(後遺傷害保険金の支払)2項で
「前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の日から180日をこえてなお治療を
要する状態にあるときは、当会社は、事故の日から181日目における医師の診断
に基づき後遺障害の程度を認定して後遺障害保険金を支払います。」という規定が
あります。

傷害保険は、賠償保険ではありませんので、どこかで線引きを行って後遺障害を認
定しなければなりませんので上記の規定で後遺障害を測定する、という根拠はそれ
なりの説得力があります。
しかし、現実の事故の場合、症状は、各人各様異なりますので、賠償保険だからと
いってそんなに簡単に線引きはできないものではありませんか?

ですから、保険会社が、なんらの医療調査も行わずに、事故より6ヶ月を経過した
ことだけををもって打ち切り交渉を行ってくれば、保険会社の横暴ともいえなくは
ないでしょう。

Copyright 2005江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず
───────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. おすすめメルマガ (^o^) (なるほどなるほど!!)

 〜あなたはまだPRばかりで中身のないノウハウ本を買い続けるのですか?〜

高価なノウハウ本を何万円も出して購入していたあなたに「ちょっと待った!!」
    ■「オークションとメルマガで稼ぐ方法」を今こそ御購読ください ■

  「もう既に高額なノウハウ本を購入する時代は終わったのです」
   http://www104.sakura.ne.jp/~revenge/FirstClass/mel.htm



4. あとがき 
───────────────────────────────────
メール相談をいただくことが多くなりました。当方のキャパがある限り応じま
すのでご遠慮なくお問い合せ下さい。

また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。

なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており
ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。
また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市北区西天満3−8−14
TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211
───────────────────────────────────
----------------------------------------------------------------------
メルマガ梁山泊に参加しています。  http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/
  このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
  発行しています。
 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm
   発行者Webサイト
   : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html
 交通事故についての問い合わせは
        http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html
このメルマガのプログ
  http://blog.livedoor.jp/emoto_office/
 その他  emoto@nna.so-net.ne.jp
  ----------------------------------------------------------------------



現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る