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外資系保険会社元査定マンが、実際の皆様の事故の解決を念頭においた視点で、交通事故の必勝ポイントをお知らせいたします。また、交通事故以外でも、行政書士の仕事を幅広く紹介いたします。

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2005/04/11

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第11号

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第11号  □□

 目次
  1.はじめに
  2.後遺障害
  3.あとがき
  
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1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
しばらく雑事に忙しくて、メルマガを発行できませんでした。m(_ _)m
これからまた張り切って書いていきます
1010名の方に登録していただきました。!!感謝! 
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2.自動車事故以外の場合
前回の、自動車以外の事故についてのメルマガの際、読者の方からメールをいただ
き、公的な給付について貴重な示唆をいただきました。
交通事故といえば、対保険会社、対裁判所と考えがちですが、事故は相手との交渉
だけでなくて、解決後の給付についても被害者にとっては大事な問題です。
公的な給付のことは解決前から解決後の給付で継続して支給されるものでしっかり
とした知識が必要です。
後日にこの辺りの問題もまとめて発表したいと思います。

さて、今回からは後遺障害の問題について書いていきます。
後遺障害とは、事故による傷害を治療をしても、これ以上改善されず、症状が残る
ことをいいます。

後遺障害はその内容によって、

1.機能的・器質的障害
2.精神、神経障害

と区別させられます。

1.機能的・器質的障害とは、身体の機能に障害が残ることで、手や足を切断して
しまった、あるいは、骨折をして、腕や足が曲がらなくなった、あるいは、硬直し
た、等の状態です。等級は1〜14級まであります。
顔面醜状など、醜状傷害は器質的傷害に含まれます。

2.の精神・神経障害とは、事故により神経や精神に障害が残ることでその程度、
内容により1〜14級まであります。

後遺障害の損害は、「逸失利益」と「後遺障害による慰謝料」の2つの損害があり
ます。
逸失利益は、
  年収 x 後遺障害にの等級によってさだめられた「労働能力喪失率」
     x 就労可能年数

という計算式で算出されます。
慰謝料は、後遺障害の各等級によってさだめられた金額が損害として計算されま
す。

後遺障害についての大まかな説明ですが、私は医者ではないので、各等級の種類程度
など医学的なことについて詳しく述べることはできません。

私たちにとって実際の後遺障害の解決のための重要な問題としては
1.いつ後遺障害が発生するのか。
2.誰がその等級を決めるのか。
3.労働能力喪失率は決まったものなのか
4.就労可能年数とはどのくらいなのか。

などという問題があります。
そして、こちらの方の問題の方が、事故解決のためには重要な問題ともいえると思
います。

Copyright 2004 江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず
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3. あとがき 
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後遺障害についてはたくさんの問題があると思います。
いろいろ勉強して書いていきたいお思います。

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なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており
ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。
また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。

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行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市北区西天満3−8−14
TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211
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