2005/03/19
戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第10号
□□ 戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第10号 □□ 目次 1.はじめに 2.自動車事故以外の場合 3.あとがき ─────────────────────────────────── 1.はじめに みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。 ライブドア対ニッポン放送・フジテレビ連合軍の戦いは新株予約権発行の差し止め の異議申立が却下されましたしたことで第2幕に入ったようですね。 目が離せませんね〜。(^o^) 今回は、最近増えている自動車以外との事故についてです。 本日までの1024名の方に登録していただきました。!!感謝! ────────────────────────────────── 2.自動車事故以外の場合 今回は、自動車事故以外の交通事故を考えます。 最近頻発している、自転車同士、あるいは自転車と歩行者との事故、というパターンです。 この事故の大変なところは、自賠責保険が無い!という点、つまり、自賠責保険の 傷害部分の120万円や死亡後遺障害の保険金が保障されていないという点があり ます。 事故の場合、物損と人身損害があることはいうまでもありませんが、実際に事故が あったときは、全て自腹で賠償しなければなりません。 法律的な根拠は、自賠法ではなく、民法709条の「不法行為」です。 ★ 損害賠償額 = 損害額 x 過失割合 各損害額については治療代、休業損害、慰謝料など今までのメルマガでお話しした 項目について積算する手順は同じです。 過失割合は、自動車事故のような「判例タイムス」の基準はありませんが、この基 準に準じて考えることが妥当と思います。たとえば、「信号の無い交差点で出会い 頭で衝突した場合では、「判例タイムス」の基準に準じて・・・。」という具合。 紛争になったときの解決機関としては、裁判所以外に公的機関は殆ど無く、自動車 事故の際に利用される、「紛争処理センター」は、加害者が任意保険に加入してい ることが前提ですのでそこに持ち込むことは出来ません。困ったものですね。 ただ、民間の損害保険の適用はあります。 団地保険に付加されていますが、間口が広い「個人賠償保険」が業務以外の事故に 対応されます。殆どの世帯では、この保険がついている何らかの保険に加入されて いると思います。 業務中の事故(例えば、ソバ屋さんの配達中の事故などでは)「施設賠償保険」が 適用されます。 個人賠償も、施設賠償も保険料もそれほど高いわけではありませんが、これら保険 の詳しい内容は、お付き合いされている代理店さんにお問い合せ下さいね。 ただし、保険会社は、それらの保険については原則示談代行はしていないので、も し事故になったときには各自で交渉しないとなりません。 私が心配する問題で、自動車事故のような頻度では無いと思いますが、事故によっ て後遺障害が残ってしまったときの問題が心配です。 それは「後遺障害があるかどうか、あればどの程度か」を決める公的な機関につい てです。業務災害、通勤災害なら、労働基準監督署(労働局)が後遺障害を決定し ますが、全くのプライベートの事故の場合には後遺障害の程度を判断する機関はありません。 機関があれば、後遺障害の決定に異議申立など出来ますが、そのような機関が無い とすれば、異議申立すら出来ません。 難しい問題ですね。 実際に事故に遭ったときには、各自の判断で損害額の積算、請求、交渉をしなけれ ばなりません。 Copyright 2004 江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず ─────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3. あとがき ─────────────────────────────────── 今回は、殆ど表に出てこない事故、自動車事故以外の事故について書いてみました。 この例を考えるとなんだかんだといっても自賠責保険は大変メリットのある保険です。 しかし、もし、相手が自動車でなければ・・どうしよう・・。 そんなときはご遠慮なく私までご相談下さい!!(相手が自動車でもですが。) また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。 なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。 また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ---------------------------------------------------------------------- メルマガ梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html 交通事故についての問い合わせは http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html このメルマガのプログ http://blog.livedoor.jp/emoto_office/ その他 emoto@nna.so-net.ne.jp ----------------------------------------------------------------------



