戦う行政書士の交通事故必勝ポイント!!  RSSを登録する

外資系保険会社元査定マンが、実際の皆様の事故の解決を念頭においた視点で、交通事故の必勝ポイントをお知らせいたします。また、交通事故以外でも、行政書士の仕事を幅広く紹介いたします。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2005/03/09

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第9号

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第9号  □□

 目次
  1.はじめに
  2.行政書士の業務(番外編)
  3.おすすめメルマガ
  4.あとがき

───────────────────────────────────
1.はじめに
みなさん、こんにちは。 「戦う行政書士」の江本です。
しばらく、メルマガの発行が出来ませんでした。
確定申告の準備やいろいろと雑事が入ってしまって。
キチッと定期に発行することが大変だと改めて思いました。
最近のニュースでは、ライブドアvsフジテレビ・ニッポン放送連合軍の戦い
が面白いですね。フジテレビの会長は昔、取締役会で創業者の鹿○氏を解任し
た経験があるわけですが、今度は逆の立場になるかもしれないわけで必死だっ
たと思います。TOB成立してまずは安堵でしょう。しかし、まだまだ目が離
せないですね。
会長は、かたくなに拒否していますが、ほりえもんのような新しい感覚がメ
ディアの世界の価値を高めるのではないか、新しいビジネス、新しい感覚が出
来るかもしれないせっかくの機会なのに・・・、と思います。
 
本日までの996名の方に登録していただきました。!!感謝! 
──────────────────────────────────
2.行政書士業務(番外編)
今回は、行政書士という職業は、どんな仕事をするのかをご紹介いたします。

私たち行政書士の仕事は「行政書士法」に規定されており、その第一条には、

1.官公署に提出する書類
2.権利義務
3.事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を(他の法律
でされているものを除いて)作成できる。

と定められています。
これだけではわかりにくいですのですが、例をあげますと、

1.の「官公署に提出する書類」としては、農地転用の許可申請書・帰化の許
可申請書・建設業許可申請書・風俗営業許可申請書・運送業許可申請書・産廃
業許可申請書 等があります。

2.「権利義務に関する書類」の例としては、契約書・示談書・会社の定款・
遺産分割協議書などがあります。

3.の「事実証明に関する書類」の例として、内容証明郵便・身分証明書・実
地調査に基づく図面類等があります。

これらの書類を当事者に替わって作成するということが主な業務です。

ただし、弁護士のように裁判をしたり、税理士のように確定申告書などを作成
して税務署に届け出るような、他の法律によって制限されていることは出来ま
せん。
平成14年7月の行政書士法の改正によって、「行政書士が作成出来る契約そ
の他の書類を代理人として作成できること。」が行政書士の業務として加えら
れました。これにより更に幅広い仕事が可能となりました。

「行政書士」は、昔は「代書屋」なんていわれたそうですが、規制緩和とい
われている現在で、年々複雑になる「各種許認可の取得や届出」などを通し
て、官公署(行政)と、企業や一般市民との間のスムーズな橋渡しを行う、
ということが私たち行政書士の大きな役割だと思っております。

 行政書士のかかわれる「許認可関係」の業務の範囲は非常に幅が広くて、6
千種とも一万余ともいわれております。
これらの各種許可は、勿論法律(業法)によって規制されております。

当然に時代の流れと共に法律・規則が改正されますので毎年のように許認可の
要件も変わります。例えば建設業許可についても国・都道府県によって疎明書
類、添付書類が異なることもありますので、とても奥が深く、法改正はもちろ
んですが、行政の発表する取扱の変更のお知らせなどに注意をはらわなければ
なりません。このような複雑さは建設業以外の許可業種にもいえます。

また、国際業務(入管関係業務)についても平成17年1月施行の入管法改正
で新しく「代理申請」が認められました。
そして、行政書士業務の第3分野ともいえる「契約書等の作成代理」について
の業務は、平成14年7月の行政書士法改正以来、上述の国際業務に並んで従
来の許認可業務以外の新しい業務といえると思います。

「戦う行政書士」の私は、勿論、多くの許認可業務も行っておりますが、元外
資系損保査定マンとして数多くの経験があるからこそですが、行政書士業務を
通してみますと、交通事故の被害者の方の多くの悩みに接するに、交通事故の
請求等については、様々な「戦うべきポイント」があると痛感しております。

Copyright 2004 江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず
───────────────────────────────────
3.お薦めメルマガ!!
===================================
【誰も教えてくれなかった歯科医院経営】

まだムダなお金を使うのですか?先生!
自費診療のススメ方やコストカットの話を中心にして、歯科医師が本当に知り
たかった、歯科医師による、歯科医師のための、歯科医院経営について週刊で
お届けします。

http://www.mag2.com/m/0000144031.htm


===================================

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. あとがき 
───────────────────────────────────
今回は、番外編として「行政書士の業務」について書いてみました。

このメルマガは「交通事故必勝ポイント」なので通り一遍のことしか書けません
でしたが、おおよそおわかりいただけましたか?
行政書士の仕事は本当に幅が広いですね。
こんなのどうかな?ということがあればドンドンお問い合せ下さい。
また、交通事故について、今後取り上げて欲しいテーマがあればご遠慮無くお知
らせ下さい。

また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。

なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており
ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。
また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行政書士  江本公太郎  大阪府行政書士会会員番号 3926
大阪市北区西天満3−8−14
TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211
───────────────────────────────────
----------------------------------------------------------------------
メルマガ梁山泊に参加しています。  http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/
  このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
  発行しています。
 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm
   発行者Webサイト
   : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html
 交通事故についての問い合わせは
        http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html
このメルマガのプログ
  http://blog.livedoor.jp/emoto_office/
 その他  emoto@nna.so-net.ne.jp
  ----------------------------------------------------------------------



現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る