2005/02/14
戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第8号
□□ 戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第8号 □□ 目次 1.はじめに 2.人身編(過失相殺) 3.おすすめメルマガ 4.あとがき ─────────────────────────────────── 1.はじめに みなさん、こんにちは。 戦う行政書士の江本公太郎です。 最近のニュースでは、とても悲惨な交通事故が目立ちます。飲酒ひき逃げや、無免許 運転・・。 平成15年中で7,702名の方が24時間以内に亡くなられました。24時間以後に 亡くなられた方はこの数字に含まれていませんので実際はもっと多くの犠牲者があるわ けです。 交通事故は、偶然な事故によって生じることです。従って、毎年必ず一定の事故が予測 されますが、当然ながらだれが被害者、加害者になるかは前もっては全く判りません。 明日は、加害者か被害者か。 本日までの1,015名のかたに登録していただきました。!!感謝! ─────────────────────────────────── 2.過失相殺 さて、今回は、損害賠償金を決める大きな要素である過失割合の決定についてです。 損害賠償額 = 損害額 X 過失割合 という公式は何度も書いております。 この公式によって賠償金は計算されるので、過失割合が10%も違うと数十万、数百万 円の賠償金の差になる事例はたくさんあります。 日々たくさんの事故が発生しております交通事故の場合、過失相殺を決めるためには、 事故状況を類型化して基本的な割合を定め、事故毎に異なる個別の事情を「修正」して、 出来るだけ客観的な過失割合を導き出す作業が必要です。 普通、この作業には(東京第三弁護士会交通事故処理委員会編「民事交通訴訟における 損害賠償額算定基準」)が使われています。 俗に「判例タイムスの基準」といわれます。 保険会社は、たまに「判例によれば・・・」という言い方をする担当者もいますが、こ れは間違いです。 あくまで「基準」であって決して「判例」では無いのですが、「判例」という言葉で被 害者を説得しようという姿勢は正しくないと思います。 この算定基準は、わかりやすい類型ですが、全ての事故がこれに当てはまるというわけ ではありません。 事故には、それぞれの事情があるのであって、出来るだけ客観的な判断をするために事 故類型毎に個別の修正要素を考慮して、これにより調整することによって正しい過失割 合を導き出す努力をしなければなりません。 ですから正しい判断するためには、その事故状況の調査を正確にする必要があります。 これはとても難しい作業です。 例えば、信号のないT字路の交差点での出会い頭の事故の場合、普通直進車が30%、 右左折車が70%の過失割合とされていますが、片一方に著しい速度違反などがあれば、 それぞれ10〜20%程度の修正が加えられるとされています。 ところが、実際に速度が20キロオーバーだったなどという立証はとても難しく、また 事故をもう一度再現するわけにも出来ませんので、損害の程度や交差点への進入の位置 等詳しく現場を調査して状況を把握する努力が必要です。 また、一方の車両が自動2輪車や自転車などの弱者、あるいはダンプカーなどの大型車 の場合は、相対的に大型車に不利な(過失割合が大きい)割合になります。 これは、「優車危険負担の原則」という原則で、相対的に大型車は、同じ状況で事故を したら、必ず相手に与える損害は大きくなるので、弱者としての被害者保護のために責 任を大きくしている訳です。 人身事故の場合、警察の実況検分調書や供述調書の閲覧も重要な手段です。 刑事記録の閲覧については、従来不起訴処分の刑事記録は閲覧できませんでしたが、平 成12年3月23日付け法務省刑事局より「被害者等に対する不起訴記録の開示につい て」 http://www.moj.go.jp/PRESS/000323-5.html という方針が発表され、「被害者 またはその親族からの請求またはその代理人たる弁護士からの請求もしくは弁護士法に 基づく照会について開示に応じる・・・」ことになりました。 開示の対象になる範囲は、「写真撮影報告書、検視調書等の客観的証拠でかつ代替性が ないと認められるもの。」なので実況検分調書までと思われます。 また、料率算定会、(財)交通事故紛争処理センターからの照会も可能です。 本日の記事の趣旨とは少し異なりますが、この不起訴処分の刑事記録の閲覧が可能にな ったことで、この制度を利用していわゆる「死人に口なし」の悲劇(当事者の一方しか 生存していないことによる悲劇)を少しでも緩和出来ればと願います。 保険会社の事故調査は、保険会社の社員が直接行うということは極めて少なく、通常は、 子会社の損調会社や、社外の調査会社を使って行っていますが、その内容はどのような ものでしょうか・・・。 保険会社は、「当社の調査では・・・」という言葉で子会社や社外の調査会社の調査結 果で損害賠償額を決める交渉を行います。 本来それらの調査結果を元にして保険会社が過失割合を判断するというべきだと思いま すが、「調査レポートでこの過失割合が出ているので・・・。」という論法で交渉して くるのであれば、保険会社は過失割合の決定について自ら責任をとらないわけで、その ような保険会社の姿勢は大変疑問であります。 当然ながら、保険会社はその調査結果を公開(当事者に対して)は行いません。 Copyright 2004 江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず。 ─────────────────────────────────── 3.私のお薦めメルマガ!! =================================== ▼やったあ!毎日5分でWEBクリエイターになれる! http://www.mag2.com/m/0000113225.htm ネットビジネスのための一口メモ。 さらりと読める今日のヒントです。 =================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4. あとがき ─────────────────────────────────── 前回から、少し時間がかかりました。少し忙しかったもので・・。 今後は週一回のペースで行うつもりです。 (^_^)v 皆さんにお伺い致します。 <(_ _)> 保険会社の自動車保険の特約で「弁護士費用」という特約が有りますが(年間2〜 3、000円程度の保険料です。)、実際に請求された経験の有る方がおられれば、その事例をお教え頂けませんでしょうか? <(_ _)> この特約のメリットと有効性というのがいまいち理解できません。 また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。 なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。 また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ---------------------------------------------------------------------- メルマガ梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html 交通事故についての問い合わせは http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html このメルマガのプログ http://blog.livedoor.jp/emoto_office/ その他 emoto@nna.so-net.ne.jp ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━


