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2005/01/30

戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第7号 

□□  戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第7号  □□

 目次
  1.はじめに
  2.人身編(慰謝料について・・その2)
  3.おすすめメルマガ
  4.あとがき

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1.はじめに
 前回のなかで、弁護士基準のURLの表示が間違っておりました。
正・・・http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/traben1.html
です。お詫びして訂正致します。  m(_ _)m

今回は、慰謝料の基準の矛盾についてです。

また、このメルマガの為のブログを始めてみました。 (^_^)v
書き込み、ご意見等有意義にお使い下さい。(^o^)
http://blog.livedoor.jp/emoto_office/

本日までの1,014名のかたに登録していただきました。!!感謝! 
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2.慰謝料
さて、前回は慰謝料の考え方について書きました。
慰謝料とは、「傷害を被ったことによる精神的苦痛を金銭で換算したもの」であります
が、その慰謝料の金額の決定基準には、交通事故の場合、3つの基準が有ることをお話
ししました。

1.保険会社の基準
2.裁判所の基準
3.弁護士の基準

です。そして、その金額は、一般に1.が一番低く、3.が一番高いとされています。

ところで、保険会社の「賠償責任条項」(対人、対物共通)の約款の文言にこう書かれています。

(当会社の支払責任ー対人賠償)「当会社は保険証券記載の自動車の所有、使用、管理に
起因して他人の生命または身体を害することに(以下「対人事故」といいます。)によ
り、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠
償責任条項及び一般条項に従い、保険金を支払います。」
(当会社の支払責任ー対物賠償)「当会社は保険証券記載の自動車の所有、使用、管理に
起因して他人の財物を滅失、破損、または汚損すること(以下「対物事故」といいま
す。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
て、この賠償責任条項及び一般条項に従い、保険金を支払います。」

とあり、保険会社の填補の責任は「法律上の損害賠償責任を負担する・・」ことの損害と
規定しています。

また、(保険金の支払額の決定)についても、
(支払保険金の計算ー対人賠償)「1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は・・・
1.被保険者が損害賠償請求権者につぃして負担する法律上の損害賠償責任の額
2.・・ 以下略  」

として、やはり「保険会社が認めた額」ではなくて、「法律上の損害賠償責任の額」を支
払う旨の規定があります。

そこで、慰謝料の基準ですが、「法律上の損害賠償責任の額」とは「保険会社の基準」を
いうのでしょうか?
勿論ちがいますね、保険会社の基準はあくまで「保険会社の基準」に過ぎなくて、「法律
上の損害賠償責任の額」ではありません。

法律上の損害賠償の額とは、「裁判所が決める額」であるとすれば、保険会社は、持って
いる(はずの)過去の判例等で絶えず裁判所の決定額を研究し、それに近づける努力をす
べきですが、実際はどうでしょうか?

私は、交通事故や交通事故以外での請求では、決して「過大な請求」はしてはならないと
思いますが、キチッとした正当な「法律上の損害賠償の額」は支払われるべきだと思いま
す。

残念ながら、慰謝料については、ダブルスタンダード「もどき」の状態で、保険会社とい
う営利企業のもつ巨大な力の行使に被害者の弱者は、正しく保障されずに終わってしまっ
たことが多い、ということが現実だと思います。

ここにも「戦い」があります。

なお、「弁護士基準」にはいわゆる「赤本」と「青本」という2つの基準があります。
これらについては、後日に書きます。HPには双方アップしてあります。

裁判所の基準については、ずっと過去には「東京地裁」「名古屋地裁」「大阪地裁」の基
準が公表されていたようですが、現在は公表されていません。

保険会社の基準は「当然に」公開されていません。


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