2005/01/24
戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第6号
□□ 戦う行政書士の交通事故必勝ポイント! 第6号 □□ 目次 1.はじめに 2.人身編(慰謝料について) 3.あとがき ─────────────────────────────────── 1.はじめに 先日、風邪をひいてしまいました。 風邪の特効薬は 1.休息 2.栄養 3.睡眠 です。 早めに帰ってゆっくり休んで幸い一晩で治りましたが、自営業は身体が資本、年始で 比較的時間のあった時期で良かったです。 本日までの970名のかたに登録していただきました。!!感謝! ─────────────────────────────────── 2.慰謝料 今回は、皆さんのもっとも関心のある慰謝料についてです。 慰謝料とは、「傷害を被ったことによる精神的苦痛を金銭で賠償する」という損害で す。 心の苦しみを金銭で表さなければならないので、大変難しい作業です。 慰謝料とは、判りやすくいえば、「ケガをさせられたので、ごっつ痛いやんけ!!どな いしてくれるねん!!」(大阪弁です)という気持ちを金銭に換算することです。 難しいですね。 慰謝料を金銭に計る尺度として、一つに、ケガの程度で計ります。 つまり、軽いケガ(例えば、転んですりむいた)の痛みと、大変なケガ(例えば、ハネ られて飛ばされて右足を複雑骨折をした。)の痛みとは、その痛み具合が違う・・なる ほど、その通りで、「何カ所も骨折をした」というひどいケガと「転倒したけど、肘に 擦りきずですんだ」という軽いケガとでは、ひどいケガの方が痛みが大きいのはあたり まえで、ヒドイ方が慰謝料は高くなる、という考え方は、なるほどその尺度はうなずけ ます。 もう一つは、入通院の治療期間の長さです。つまり、数日で治ってしまったケガと入 院、通院と合わせて数年かかったケガとは、当然その苦しみは異なるので、治療期間の 長い方が慰謝料は大きくなる、という尺度もうなずけます。 この2つの尺度を組み合わせて慰謝料は計算されます。 これを「慰謝料表」というものを使って計算します。 慰謝料算定の基礎となるものなのですが、交通事故の場合、当然に(!?)3種類の基 準があります。 つまり、ひらたく言って 1.保険会社の基準 2.裁判所の基準 3.弁護士の基準 です。 下記に、弁護士基準をアップしてあります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/traben1.htm この表は、例えば、入院3ヶ月、通院2ヶ月、というけがをしたなら、その交点の金額 の◎○万円が慰謝料である、という風に考えます。案外簡単でしょ。 そこで、この表をよく見てください。 治療の初期、例えば入院1月目の金額と、同じく1年後の1ヶ月間の金額の伸びは、 1年後の方がとても小さい、という仕組みになっていますね。 これは、なぜだか判りますか、そう、時間がたてば、けがが治ってくるので、ケガによ る精神的苦痛も時間の経過と共に小さくなってくる、という考え方です。 「慰謝料表」とは治療期間による算出方法です。 もう一つの尺度である「ケガの程度」による計算方法は、慰謝料表で計算した金額にケ ガの程度に応じた一定の係数をかけます。 つまり、たとえば、大腿骨骨折なら○割増、頭部外傷三型であれば、△割増、という具 合です。 ところで、自賠責保険の慰謝料の計算の仕方は、上に書いたような、上記の傷害の程度 や入通院の区別など全く考えずに、ただ、 4,200円 x (実日数x2(ただし、治療期間の限度内で)){病院、あるいは 接骨院で治療した場合} という公式で計算されます。(あくまで自賠責保険の範囲内です。) 自賠責保険は、前回に書きましたが、原則的に過失割合に左右されずに支払わられるた めに、このように単純な計算式で計算されるということは、傷害の程度に関わらず、最 低限の保障がされている、と見るべきです。 ところで、「慰謝料」という損害はあくまで精神的なものなので、休業損害などの財産 上のものと異なる、全く独立した損害でありますが、過去に、慰謝料から労災保険で支 払われた「傷害補償一時金」や見舞金を控除した判例(東京高裁昭和54年10月25 日)がありました。(!!) しかし、この事件は、上告されて、「労災補償は、財産上のてん補のためにのみされる のであって、精神上の損害のてん補の目的を含むものではない。」として破棄差戻しさ れました。(最高裁昭和58年4月19日) 高裁で、財産上の損害と精神的な損害を混同された判決がされた時の悔しさ、というこ とは、多分、ご本人でないと判らない悔しさだと思いますが、最高裁でキチッとした判 決を得てホッとされたと思います。 これが「戦い」です。 Copyright 2004 江本行政書士事務所 all rights reserved.無断転写・複写を禁ず ─────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3. あとがき ─────────────────────────────────── メルマガも6号となりました。 治療費、休業損害、慰謝料、と、人身事故の基本的なことの3本柱について、 簡単に書きました。次回も、もう少し慰謝料について書きます。 本メルマガの内容等について、ご意見ご希望、取り上げて欲しいことなど がありましたらどんどんお寄せ下さい。 また、メルマガの相互紹介大歓迎!!ご遠慮なくお申し出下さいね。 なお、本メルマガについて、内容については、記事の内容には正確を期しており ますが、記事による損害、保証は一切負いかねますのでご了承ください。 また、本記事による相手方への請求・交渉等についてはお断り致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士 江本公太郎 大阪府行政書士会会員番号 3926 大阪市北区西天満3−8−14 TEL06-6360-1210 FAX 06-6360-1211 ─────────────────────────────────── ---------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して 発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144881.htm 発行者Webサイト : http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/index9.html 交通事故についての問い合わせは http://www004.upp.so-net.ne.jp/emoto-office/reply.html その他 emoto@nna.so-net.ne.jp ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━


