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2008/02/18

デイトレード・IPOで生計を立てて3年 No.475

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■ デイトレード・IPOで生計を立てて3年 ■  by 日出 智法

2008/2/18(Mon) No.475

発行部数:2725+800+99(まぐまぐ+カブステ+める天)

デイトレ生活のためには、「生き残ること」つまり「小さな損を大きな
損にしないこと」

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確定申告の時期になりましたね。今日は、源泉徴収なしとありの場合で
税金(所得税・住民税・国民健康保険税)がどうなるのか、収入が株だ
けしかない人の場合で計算してみました。株収入500万円の場合で計算
しましたが、この500万円という数字は、平成21年のカギです(後述)


控除が多数ある方は、所得税・住民税の計算は複雑なので、国税庁など
でのサイトが無料なので利用したらいいでしょう。

・所得税:国税庁 確定申告書等作成コーナー
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

・住民税:税額シミュレーション
  http://www.tax-asp.e-civion.net/tax-project/IntecMenuAction.do


単身世帯Aさんの計算例

計算条件:

収入は源泉徴収なしの株式譲渡所得 500万円

国民年金 14万円、国民健康保険 40万円、生命保険料 10万円とします

-----------------

●所得税

所得控除額は、国民年金と国民健康保険が全額控除となるので社会保険料
控除54万円、生命保険料控除は5万円、基礎控除は38万円で、控除合計が97
万円となります。

収入は株式譲渡所得だけなので、控除額97万円は株式譲渡所得から控除と
なり、課税対象となる株式譲渡所得は500-97=403万円。株式譲渡所得の税
率は、7%なので、所得税は403×0.07=28.21万円となります。

源泉徴収ありの場合の所得税は、500*0.07=35万円なので、約7万円少なく
なりましたね。

●住民税

所得控除額は、国民年金と国民健康保険が全額控除となるので社会保険料
控除54万円、生命保険料控除は3.5万円、基礎控除は33万円で、控除合計が
90.5万円となります。

収入は株式譲渡所得だけなので、控除額90.5万円は株式譲渡所得から控除
となり、課税対象となる株式譲渡所得は500-90.5=409.5万円。株式譲渡所
得の住民税率は、3%なので、住民税の所得割は409.5×0.03=12.285万円と
なります。

住民税には均等割という一律の税もあり、これが0.4万円。

所得割12.285万円と均等割0.4万円を足すと、12.685万円で、100円未満を
切り捨てて、住民税は12.68万円となります。

源泉徴収ありの場合の住民税は、500*0.03=15万円なので、約2万円少なく
なりましたね。

●国民健康保険税

国民健康保険制度は、自治体ごとに運営され、税率も自治体ごとに異なり、
また、算定方式も複数あります。そこで、最も多くの自治体に採用されて
いる「旧ただし書」方式で計算し、税率は私の住んでいる吉井町の場合と
します。

「旧ただし書」方式では、控除は、なんと基礎控除33万円だけしかありま
せん。

課税対象となる所得は、株式譲渡所得500万円-基礎控除33万円=467万円。

所得割率 7.7%なので、所得割 467×0.077=35.959万円
均等割は、単身世帯なので、2.5万円。
平等割が、一律 2.3万円。

健康保険税の合計 35.959+2.5+2.3=40.759万円

もし、源泉徴収にしていれば、所得割がゼロになり、低所得ということで、
均等割・平等割は6割減額されて、合計1.92万円だけです。

-----------------

●Aさんの場合まとめ

 源泉徴収なしとありの場合を比べると、なしの場合は所得税と住民税で約
9万円安くなりますが、健康保険税がなんと39万円も高くなり、結局、30万円
も違うことになりました。ちなみに、40歳以上の人は、介護保険料も払わな
ければなりません。

源泉なし確定申告の場合
 所得税28.21万円、住民税12.68万円、国民健康保険税40.759万円
 合計 81.649万円

源泉ありで確定申告なしの場合
 所得税35万円、住民税15万円、国民健康保険税1.92万円
 合計 51.92万円

-----------------

●平成21年

 上場株式や公募株式投資信託の譲渡所得金額のうち500万円以下の部分に
ついては、現行税率と同様に7%(住民税とあわせて10%)で源泉ありの場合
は、確定申告不要です。しかし、500万円を超える部分については15%(住民
税とあわせて20%)で必ず確定申告をすること、と予定されています。

平成20年度税制改正の要綱
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm


500万円を超えたら確定申告となるということで、もし1円だけ超えたらどう
なるかといえば、上のAさんの計算例から分かるように、約30万円(Aさんの
場合)も税が高くなってしまいます。


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■ 特定口座の廃止と再開設

 年間取引報告書は、全然、取引をしていない証券会社からも送られてく
るので、この際、口座を廃止しようとして調べていたら、注意したほうが
よさそうなことがありました。

 特定口座を廃止した後、再度、同じ証券会社に、特定口座を開設する
場合は、証券会社によって扱いが異なります。たとえば、松井証券やイ
ー・トレード証券では、特定口座を廃止した同年内には開設できません
ので、注意しましょう。

・マネックス証券
 特定口座を解約後、再申込みをする場合は、解約した月の翌月第1営業
日から、申込みができます。その年中の「源泉徴収あり/なし」の選択は、
その年の最初に特定口座を開設した際に選択している内容が適用されます。


・松井証券
 解約後、再び特定口座を開設したい場合、同年内には開設できません。
解約の翌年以降、手続きをします。


・イー・トレード証券
 特定口座を廃止しますと、その年度中に再度、特定口座を開設すること
はできません。


この他の証券会社についてもホームページを見たのですが、記載されてい
ることが少なく、直接に確認したほうが良さそうです。


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■ キャンペーン情報

マネックス証券では、信用取引の取引手数料を最大10万円までキャッシュ
バックするキャンペーンを2008年5月14日まで実施しています。期間中に
信用取引口座を開設すると30日間、信用取引での取引手数料(税抜き価格)
が、最大10万円までキャッシュバックになるというものです。

 私は、マネックス証券の口座は、3年ほど放置したままだったのですが、
現物口座だけ開いており、信用取引口座は未開設だったので、今回のキャ
ンペーンを利用してみます。信用取引口座を開設する時の収入印紙代は無
料だし。

マネックス証券 信用取引キャンペーン
 >>> http://tinyurl.com/2x63fp

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●発行者:日出 智法(ペンネーム)

 デイトレード暦5年の30歳代後半の独身男性。群馬県吉井町在住です。
 このメルマガの発行目的は、私自身の励みと読者の方との交流ですが、
 正直にトレード内容を書くことは自分の利益にもなると考えています。

 うれしいメールをお待ちしております。なお、皆様からいただいたメ
 ールは、メルマガや私のホームページで紹介させていただくこともあ
 りますので、あらかじめご了承ください。ペンネームをご希望の場合
 は、はっきりとお書き下さい。

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・メルマガ相互紹介も大歓迎です。

・メールアドレス daiti2_2006@mail.goo.ne.jp

・ホームページにいろいろと書いています
 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/stock/

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※各種情報の内容については、正確性等を保証するものではありません
 ので、ご自身で確認して下さい。投資はご自身の判断でお願いします。

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