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2009/11/08

chu_sanの魔法の人事労務 第164号

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■         魔┃法┃の┃人┃事┃☆┃労┃務┃        □
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□■ □    2009年11月08日発行 第164号  □ ■ ■■
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 社労士試験の合格発表が11月6日に行われました。
 受験生の皆さんは如何お過ごしでしょうか?

 合格された方はおめでとう!心より祝福致します。
 不合格の方は…また来年に向けて頑張りましょう。



 第164号は以下のコンテンツでお送りします!

 【1】メンタルヘルスの泉
 【2】労務年金相談ロールプレイング

 第154号以来、久々にメンタルヘルスの泉をやります。
 と言っても、今回が最終回になります。

 やっと通常のメルマガに戻ります。
 暫くの間総集編とか、本試験解説とかをやっていたので、記事があま
 り書けませんでした。これからは思いっきり実務ネタを披露できれば
 と思っています。

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   http://chusan-sr.seesaa.net/

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 【1】メンタルヘルスの泉
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 第34回 社労士必須!メンタルヘルスの書籍紹介

 今回が最終回となりました「メンタルヘルスの泉」。
 と言っても半年以上連載を中断していたので、新しい読者の方には
 「?」という方も多いのではないかと思いますが(苦)。

 社会保険労務士がメンタルヘルスに関わる役割というのはとても大き
 いと思います。特に、社員がうつ病に罹ったという時の顧問先との関
 わりとか、復職支援とかですよね。

 今回、私chu_sanが使用している、メンタルヘルスに関わる書籍を紹介
 したいと思います。全部紹介するのはアレなので、特に使えると思っ
 た書籍についてオススメしたいと思っています。



 『ヒルガードの心理学 14版』
 http://www.amazon.co.jp/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E3
 %83%89%E3%81%AE%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6-%E3%82%B9%E3%83%9F%E3
 %82%B9/dp/4892428191/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1257636581&sr=8-2

 心理学の基本中の基本書です。
 外国では大学の基本テキストとして使われているそうです。とにかく
 内容が豊富で、メンタルヘルスの基礎知識とも言える心理学等の知識
 について、ガッチリ書かれています。

 分厚い本で、値段も1万8千円とお高いのですが、一冊買っておけば
 一生ものであることは保証します。

 ※まぐまぐ!では1行の文字数が制限されている為、
 リンクについては数行に分割して掲載していますのでご了承下さい。
 (リンクについては、文字列を繋げてアクセスして下さい)



 『DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手引』
 http://www.amazon.co.jp/DSM-IV-TR%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%96%BE%E6%
 82%A3%E3%81%AE%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%A8%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%81%
 AE%E6%89%8B%E5%BC%95-%E9%AB%98%E6%A9%8B-%E4%B8%89%E9%83%8E/dp/
 4260118862/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257637999&sr=8-1

 医学書です。精神疾患に対する正確な知識を得るためにも必要な一冊
 です。DSM-IVに基づく精神疾患の分類がされており、判断基準
 についても医学的な見地から書かれています。
 メンタルヘルスに関わる社労士は勿論、産業カウンセラーであっても
 この本を愛用する方は多いです。



 『メンタルヘルス導入・展開の完全マニュアル』 
 http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3
 %83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%83%BB%E5%B1%95%E9
 %96%8B%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%
 82%A2%E3%83%AB-%E6%B2%B3%E9%87%8E-%E5%8F%8B%E4%BF%A1/dp/4939037320/
 ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257637038&sr=8-1

 メンタルヘルスの基本書としてオススメの一冊。
 メンタルヘルスに関する様々な知識…法律や通達、心理療法、心理テ
 ストからカウンセリング、実際の症例、職場復帰対応まで、あらゆる
 内容が“薄く広く”網羅されています。
	
 入門編として、メンタルヘルスを簡単に調べる為の辞書として使える
 一冊です。メンタルヘルス部会でも使用していました。



 『職場のメンタルヘルス対策の実務と法―EAPによる企業の対策も含めて 』
 http://www.amazon.co.jp/%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%
 B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3
 %81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%A8%E6%B3%95%E2%80%95EAP%E3%81%AB%E3%82
 %88%E3%82%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%82%E5%
 90%AB%E3%82%81%E3%81%A6-%E5%9D%82%E6%9C%AC-%E7%9B%B4%E7%B4%80/dp/
 4896285263/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257638251&sr=8-1

 社労士向けのメンタルヘルスに関する本です。実を言うと、私の知り
 合い(メンタルヘルス部会仲間)が執筆に絡んでいます。
 
 疾患の特徴だけではなく、各種法律による支援、EAPについて特に
 詳しく書かれているのが特徴です。判例に関してもかなり細かに触れ
 られています。社労士であれば1冊持っておきたい本です。



 『健康管理等の法律実務』
 http://www.amazon.co.jp/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%AD%
 89%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%9F%E5%8B%99-%E7%9F%B3%E5%B5%9C-%
 E4%BF%A1%E6%86%B2/dp/4502947105/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257637255&sr=8-1

 弁護士・石崎先生の本です。一般的なメンタルヘルスの本ではなく、
 法律的なアプローチからメンタルヘルス対策を考えた本です。事業主
 寄りのスタンスの本ではありますが、電通事件をはじめとする様々な
 判例分析、実務家として対応等、参考になることも多いので、基本書
 として是非読まれることをオススメします。



 『ストレスを簡単に解消! 自律訓練法』
 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%
 92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A7%A3%E6%B6%88-%E8%87%AA%E5%BE%8B%
 E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%B3%95-%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8-%E9%9B%84%E4
 %BA%8C/dp/477710205X/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1257637548&sr=8-5

 自律訓練法に関する本です。シュルツ博士が開発したという自律訓練
 法は、メンタルヘルスを志す者にとっては必須のストレス解消法とな
 っています。事ある度に触れられる自律訓練法ではありますが、数あ
 る書籍の中で最も読みやすいのがこの本です。医学的な効果はもちろ
 ん、自律訓練法の応用技についても詳しく触れられています。

 姉妹編としてDVDも出ています。
 http://www.amazon.co.jp/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AB%E3%82%
 82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A8%93%E7%B7%B4%
 E6%B3%95%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%9A%9B-DVD/dp/4422670611/ref=sr_1_2?
 ie=UTF8&s=books&qid=1257637548&sr=8-2



 他にもいろいろとあるのですが、社労士向けのメンタルヘルスに関す
 る本というのはなかなかないので、お勧めするのが難しいのです。

 一つの目安として、弁護士が執筆している本、社労士が執筆している
 本がオススメと言えます。東京会の涌井美和子先生が執筆している本
 は、どれも非常にオススメです。

 先日、涌井先生の講演を聞きに行ったのですが、パワハラに関して、
 かなり深い部分まで突っ込んで話をされていたのが印象的でした。
 涌井先生は臨床心理士としての知見もあるので、特にオススメしたい
 著者であると思います。



 というわけで、全34回でお送りしてきたメンタルヘルスの泉も、今
 回でひとまず終了です。

 次回からは労務年金相談ロープレの中で、メンタルヘルスの話題につ
 いても触れていければと考えております。



 ***********************************
 【2】労務年金相談ロールプレイング
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 社労士侍のchu_sanが斬って斬って斬りまくる!
 明快・痛快の人事労務ネタを引き続き語っていきたいと思います!


 ☆☆ ケーススタディー ☆☆━━━━━━━━━━━━━━━━……
 うちの会社は従業員320人の製造業です。
 ある日、労働局から封書で督促があり、「次世代育成支援対策推進法の
 行動計画が届け出されていない。速やかに届出を出すように」という趣
 旨の手紙が添えられていました。
 確かに従業員301人以上の企業については、今年4月1日より、次世
 代法の一般事業主行動計画を提出する義務が生じるという自覚はあった
 のですが、実際、どのような風に行動計画を書いて良いのか分かりませ
 ん。何かアドバイスを頂戴できませんか?
 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……


 次世代育成支援対策推進法第12条・一般事業主行動計画の話です。
 今年4月に改正があり、行動計画の提出義務がある企業が拡大されまし
 た。具体的には、301人以上企業は必ず一般事業主行動計画を作成・
 届け出る必要があること、101人~300人企業は平成23年4月1
 日以降、行動計画の作成・届出が義務となることです。

 しかし、実際はどうやって手を付けて良いのか分からない担当者も多い
 ことでしょう。100人以下の企業は努力義務ですが、届出?絶対に無
 理だという企業が大半だと思います。

 chu_san流ですが、次世代法の行動計画の作成の方法について、少しだ
 け触れてみたいと思います。

 書式(PDF)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/kaisei/dl/02.pdf
 記入例(PDF)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/kaisei/dl/03.pdf



 次世代法の趣旨は、仕事と子育ての両立について、国、地方公共団体、
 会社が一体となって少子化対策を進めることにあるわけです。

 会社としては、次世代支援育成対策を立てるわけですが、大まかに以下
 の二つの対策が求められます。

1.自社の労働者に対する雇用環境の整備
 ・育児休業の取得の推進、子を養育する労働者に対する勤務時間短縮等
  の措置等、子育てを行う労働者を対象とする取り組み
 ・所定外労働の削減、年次有給休暇の取得の促進等、子育てを行う労働
  者以外をも対象とする取り組み
2.その他の次世代育成支援対策
 ・子どもの健やかな育成のための地域貢献活動等、自社の労働者以外の
  者をも対象とする取り組み

 一般事業主行動計画では、具体的には1.の内容を記載することが求め
 られます。というわけで、次世代法の一般事業主行動計画の作成方法に
 ついて、社労士chu_sanからのアドバイス。



 1.まず、他社の事例を見ましょう。
 これは簡単に見つけることができるサイトがあります。

 両立支援のひろば
 http://www.ryouritsushien.jp/

 「両立支援のひろば」というサイトがあるので、先ずはそこにアクセス
 してみましょう。いろんな企業の一般事業主行動計画が閲覧できるはず
 です。

 そうです。次世代法の行動計画というのは、必ず何かしらの形で公開・
 周知しなくてはなりません。大企業では自社HPに掲載するケースもあ
 るのですが、一般的に用いられているのが、「両立支援のひろば」への
 行動計画の掲載です。

 最初に、同業他社の行動計画を幾つか集めて、書き方等を検討してみて
 下さい。内容的にどこまで記載すれば良いのか、どんな内容を書けば良
 いのか、両立支援のひろばの段階で検討していくのです。



 2.一般事業主行動計画を作ってみる。
 「両立支援のひろば」を閲覧すれば分かるのですが、公表されている行
 動計画は、意外にも内容が少ないことが分かるはずです。大体A4版1
 枚程度の行動計画が大半だったりします(^ ^;。

 そうです。内容は大したものでなくとも構わないのです(大した内容を
 作ってPRしたいという会社であれば別ですが)。

 ということは、他社の取り組み事例で「これは」と思うものを参考にし
 ていけば、簡単に作成できますよね?

 ただ、当たり前ですけど実施する予定のない内容を行動計画に盛り込ん
 ではダメですよ。自社で可能な範囲で盛り込むのがミソです。

 以下、書き方です。

 最初に、必ず計画期間を盛り込みましょう。1年間なら1年、2年間な
 ら2年という具合に、計画期間を盛り込みます(その中で達成しますよ
 というニュアンスで)。

 あとは、それぞれの目標を書きます。「目標達成のための対策」という
 ことで、例えば時間外労働を削減しますとか、有休休暇取得の促進を行
 いますとかでも構わないので、○年○月までに実施予定、×年×月まで
 に達成予定という具合に順次書いていきます。今既に実施しているので
 はなく、これから実施するぞというニュアンスで書くのが行動計画をも
 っともらしくするテクニックです。

【例】
 行動計画の期間
 2010年1月1日~2011年12月31日までの2年間とする

 目標
 2010年1月~ 時間外労働の削減
        月残業時間平均を40時間→30時間に削減する

 2010年4月:出産休暇の創設(全3日)
       社内ポータルサイトにて、制度取得の周知及びPRの開始
                   ・
                   ・
                   ・


 まぁこんな感じで作ります(^ ^)v。

 ポイントは、(実際には難しいかもしれないが)できそうな事を書くと
 いうことと、これからやりますというスタンスで書くということです。



 3.一般事業主行動計画策定・変更届の作成・提出
 所定の様式で、行動計画とは別に、行動計画を作成したという届出書を
 作成します。この届出書の作成・提出の義務が今年4月から拡大された
 んですよね。

 書き方は簡単で、とにかく計画に基づいて当てはまる項目に○をしてい
 けば良いです。これは計画を作るよりも難しくはないはず。

 問題は、行動計画の公表の方法をどうするかです。

 自社内への公表方法は、社内LANで良いでしょう。
 社外はどうするか?

 今までは公表という項目が策定届にはなかったのですが、つい2年程前?
 からこのような項目が加わった為、必ず行動計画を作成しなくてはなら
 なくなったのです。今までは策定届だけを提出してお茶を濁していれば
 良かったのが、そうはいかなくなってしまったのです。

 というわけで、公表云々については4.で説明致します。

 策定届を作成したら、労働局の雇用均等室に届け出ます。
 届出の方法は簡単で、別に行動計画を添付する必要はありません。



 4.行動計画の周知
 行動計画は、自社のHPで公表可能であればそれでも良いのですが、一
 番確実な方法はやはり「両立支援のひろば」で周知をする方法でしょうか。

 可能であれば、行動計画をPDF化しておいて、両立支援の広場に簡単
 にUPできるようしておいて下さい。

 公表の話は、策定届にある「公表の方法」云々に対するアリバイ的な要
 素が極めて強い。だから大方の行動計画はA4版1枚程度なんですよね。
 みんな真剣に作る気がない(^ ^;

 両立支援のひろばにUPして、手続きは全部完了です。



 …ここから、たとえばくるみんマークを取得しようとする場合は、行動
 計画に対する認定を受けなければなりません。認定を受けるには、行動
 計画を策定して、さらに目標を達成した等の細かい条件が必要となって
 くるので、普通の会社ではまず取得できません(大企業が中心になって
 しまいます)。

 というわけで、行動計画を作るだけなら簡単ですので、一度両立支援の
 ひろばのHPを覗いてみて下さい。

 厚生労働省HP 次世代育成支援対策推進法
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


 ☆☆ 編集後記 ☆☆☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………

 いや~びっくりしました。社労士試験の結果発表。
 まさか合格最低点が択一式・44点になるとは。
 合格率が7.6%になるとは思いませんでした。

 と言うのも、前回163.5号において、

 >う~ん、今年は救済は微妙かなぁ。
 >健康保険法での救済の可能性はゼロとは言いがたいですが、多分、合格
 >最低点は45点を上回る可能性が高いんじゃないかなぁ。

 と言っていた予想を大きく下回る結果だったからです。

 44点でも合格で、しかも合格率は7.6%。

 これは、要するに受験生レベルの低下を意味するわけです。

 俄かには信じがたいのですが、受け入れるしかありません。
 とにかく今年合格した方はおめでとうございます。

 但し、合格がゴールではありません。ここからが始まりなのです。
 社労士を活かすも殺すもあなた次第、
 とだけ申し上げておきましょう。



 次回第165号は、11月中旬~下旬頃に発行予定です。
 諸般の事情で発行日が遅れることがあります。どうかご了承下さい。

 次回からは当分の間、労務年金相談ロープレだけか、若しくはロープレ
 +α1と言う体制で記事を執筆していきます。
 どうか宜しくお願いします。

 【LINKS】……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆☆☆


 ■社労士事務指定コミュニティ…事務指定講習受講者のML等。
  http://www.sr-consultant.com/kousyuu/index.html

 ■アナウンサーが教える 売れる話し方とイメージアップ術
  http://www.mag2.com/m/0000236739.html

 ■さむらいコピーライティング道
  http://www.mag2.com/m/0000250767.html
  http://blog.livedoor.jp/copy_writing_samurai/

 ■重要判例から学ぶ!10分で経営を伸ばす人事労務戦略
  http://www.mag2.com/m/0000252731.html
  http://ameblo.jp/fukuoka-sr/

 ■日刊! ”信頼の社労士”が思う、「仕事の本質」
  http://www.mag2.com/m/0000230023.html
  http://oda-office.cocolog-nifty.com/

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