2006/08/16
【社長を救う就業規則サマ様会】2006.08.16
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<激痛>事例から学ぶ!社長を救う就業規則サマ様会
発行:月例会、発行数: 1,070 (目標1,500!)
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【関連サイト】 『防衛戦略的』就業規則のススメ
http://www.yamadahoumu.com
【 E−メール 】 mg1@yamadahoumu.com
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みなさん、こんにちは。
当『サマ様会』世話人の山田順一朗です。
来年の国会提出を目指して検討が重ねられている労働基準法改正案の
先行きが不透明になっているようです。
時間外労働の割増率を上げる案や、労働時間に応じない自由な働き方を
選択できる精度の対象労働者の範囲などについて労使双方から様々な
異論が噴出し、話が進まなくなっているとの事です。
制度が時代に追いついていない、との指摘が従来からなされている分野ですから
行政サイドが新制度の導入を急ぐ気持ちも分かりますが、中小企業にも大きな
影響のある話ですから、期間的に余裕を持って取り組んでいただきたいようにも
思います。
では、『サマ様会』8月号も最後までお付き合いお願いします。
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■ 初めての方向け、いつものご挨拶コーナー
『 社長を救う就業規則サマ様会 』のメルマガのご購読ありがとうございます。
この会では無料メルマガの購読を通して、従業員とのトラブルで痛い目に
あった中小企業の社長さん達の事例や、日ごろあまり気にしない社内規定に
ひそむ問題点に目を向けます。
そして、自分たちだけは『ひどい目』にあわないように一緒に勉強し、
難を逃れるための対策を練る中小企業経営者の会です。
毎回、他人事とは思えない身近でおそろしい事例紹介や、ちゃんと作れば
就業規則って社長を助けてくれるありがたいものなんだなと、
就業規則『サマ様』と思えるような『なるほど』を見つけてもらえるように
知恵を絞って書いていきますね。
尚、私の「自己紹介」コーナーと、「『 就業規則サマ様 』って?」のコーナーは、
編集後記の後にありますので、当メルマガを初めてお読みいただく方には
そちらも是非お読みいただきたいと思います。
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│■目次
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│ 1.ベテラン社労士 山田とのオフィスシェア希望する有資格開業者を募集!
│ 2.最新助成金情報セミナーライブビデオ 残り2本!!
│ 3.ベテランパート社員の反乱!! 第3幕
│ 4.おすすめメルマガ紹介
│ 5.編集後記
│ 6. いつもの自己紹介就業規則サマ様 』って?
│ 7.『 就業規則サマ様 』って?
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■ ベテラン社労士 山田とのオフィスシェア希望する社会保険労務士を募集!
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当会世話人 社労士山田が運営する「LLP・LLC起業活用センター」のオフィスが
社労士の聖地「飯田橋」が徒歩圏内の、JR水道橋駅前(徒歩1分)にあります。
ここで机ひとつ空きが出たため、入居希望者を募集します。
小さなオフィスですが、机、椅子、ファックス、コピー、スキャナー、電話機、書棚、
冷蔵庫、シュレッダー、折りたたみ自転車から来客用のミーティングルームまであり、
ネット環境も100Mで万全です。 しかも広いベランダ付き!!
基本的にはパソコンを持ち込んでいただければ、すぐ仕事が始められる状況です。
これだけバッチリ揃っていて、しかも千代田区のJR水道橋駅目の前で、負担は
税込み42,000円とコピーの紙代等の実費のみです。(光熱費は不要)
(全館禁煙なので、喫煙者の方はご遠慮ください。)
しかも、オフィスの隣席には業歴12年の社労士山田がおりますから、業務上色々
ご不明な点を質問などできて、新人社労士の方にはメリットが大きいと思います。
ただ、この話は今月【8月29日(火)】には結論を出さなければならないもので、
応募があった順にドンドン見学、面接などしていただき決定を急ぎますので
関心のある方は悩む前に急ぎご連絡ください。
尚、今回の募集は男性のみを対象とさせていただきます。
また、ご入居の申し込みをいただいても当方の判断により、ご要望に添えない
場合がありますので予めご了承ください。
*******************************************************
ご連絡はこちらまでお願いします。
土日、また夜間も22時まで電話くださって結構です。
山田総合法務事務所 担当山田
03−5788−5177
メールの場合は、「オフィスの件」 とのタイトルにてご連絡ください。
office@yamadahoumu.com
*******************************************************
では、どうぞよろしくお願いします。
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■ 最新助成金情報セミナーライブビデオ 残り2本!!
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7月20日(木)に東京大崎で開催した厚生労働省が所管する助成金関連の
士業者向けセミナーライブビデオに、2本だけキャンセルが出ました。
もう追加は作りませんので、最後のご案内となります。
講演時間は2時間。
レジュメ、資料は50ページ程にもなる内容です。
本体価格は、5、250円(消費税込)、配送手数料は別に全国一律600円となります。
(リアルセミナーは4,200円でしたから、ビデオ化実費程度を乗せただけの価格です。)
助成金についての事業主さんの関心も高まり、【会社設立】、【税務相談】
に付随してお客さんから質問を受けるような場合も多いようです。
そういった意味で、社労士さんだけでなく、行政書士さんや、税理士さん、
司法書士さんにも顧客への情報提供など業務に活かしていただく趣旨で
お話していますので、ぜひ一度以下のURLから内容を確認してみてください。
新人の社労士先生が手がける業務として、助成金はとても重要なものであり
内容や申請窓口の実際、実態について勉強するにも適切なセミナービデオです。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。
*****************************************************
【 士業のための”最新助成金情報&受給のツボ セミナー” 】
by 社労士チームソーシャルウィンド
詳細⇒ http://www.socialwind.jp/seminar/seminar.j.06.01.html
*************************************************
尚、お申し込みは上記のサイトからはできませんので、
「セミナービデオの申し込み」とのタイトルにて、下記アドレスへ
以下の(1)〜(7)内容を添えてお申し込みください。
ご連絡確認後に、お振込みいただく郵便口座をメールにてお知らせします。
post@socialwind.jp
完売しました際にはその旨ご連絡いたしますので、予めご了承ください。
1) 申し込むセミナービデオの名称。
「 士業のための助成金活用セミナーライブビデオ 」
(収録7月20日・大崎開催分)
2) 事務所名 (ふりがな)
3) お申込者の資格名・職名 ・ お名前 (ふりがな)
4) ビデオお送り先の郵便番号・ご住所 (または事務所所在地)
5) ご連絡先 電話番号
6) ご連絡先 電子メールアドレス
(発信されたメールアドレスと同様の場合は記載は不要です。)
7) お振替者 名義 (上記の事務所名・個人名・その他の法人名称など)
お申し込みをお待ちしております。
※ 当ビデオは販売価格への転嫁を避けるため、専門の撮影業者を使わずに
家庭用ビデオで撮影を行っており、映像・音声については必ずしもクオリティーが
高いとはいえず、音量レベルも少々低くなっておりますのでご視聴の際は音量を
適度に調節していただく必要があります。。
これらの点につきご了承いただいた上でお申し込みくださいますようお願いいた
します。
では、本編に入ります。
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■ ベテランパート社員の反乱!! 第3幕
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以下は、50代前半の几帳面な二代目社長が遭遇した<激痛>イライラ事例です。
(以前の掲載分はバックナンバーをどうぞ
⇒ http://www.mag2.com/m/0000144026.htm)
【 前回までのあらすじ 】
小さな印刷会社二代目社長、佐々木俊之は、厳しいながらも従業員を大切に
しながら会社を経営してきた。
先代の時代から勤め、伝票の扱いを一手に引き受けるパート社員の木村妙子、
愛称「タエさん」が間もなく60歳の定年を迎える。
ベテラン正社員の今井さんも定年退職が迫っている。
そのベテラン2人の定年を目前にして、社長夫婦は2人の退職を惜しんでいた。
しばらくして、孫の病気介護を理由に休み始めたタエさんが、ある日突然会社に
やってきて、パートだから退職金はない旨の説明を社長から以前受けていた
にもかかわらず、ヒステリックに退職金の支給を他の社員の前で大声で要求して
泣き崩れた。
【 本編 】
事務所の異変に気が付いた工場勤務の社員達も大勢のぞいていた。
俺と有香里はタエさんをなだめて応接室へ連れて行ったが、応接室の手前で
有香里が耳打ちした。
「あなたは私が呼びに行くまで事務所で待ってて。私がタエさんを落ち着かせる
から。」その言葉に従って俺は事務所へ戻った。
事務所の扉を開くと、不安そうな面持ちの社員達が一斉に俺を見た。
俺は言った。
「大丈夫だ!タエさんにはちゃんと話して落ち着かせるから大丈夫だ。
仕事にもどれ!」
その言葉を聞いて工場へ戻っていく社員達の顔はどれも不安そうに見えた。
一人になった事務所で改めて就業規則を開いて読んでみる。
タエさんの言っていたことが正しいのかどうか。
読み進めると最初の方にこういう文章を見つけた。
「第2条 会社の社員は、正社員、パートタイマー、臨時アルバイトからなる。」
これはタエさんが言っていた通りだ。次に退職金について書いてあるところを
探した。
あった、後ろの方に『退職金規程』として別にくくられていたがここにはこう
書いてある。
「第1条 この規程は社員に支給する退職金について以下の通り定める。」
その下を読み進めても正社員とパート・アルバイトを区分するような記述は
見当たらない。これはタエさんに指摘されて初めて気がついた。
しかし、本当にタエさんの言うような解釈でパートにも規定通りの退職金を
支払わなければならないのだろうか
。いままで辞めたパートさんたちには退職金など払ったことはなく、よくやって
くれた人には退職時の最後の給料にいくらか多めに乗せて支払う程度だった。
困った。
こんなことは法律の素人には判断が付かない。
一人で頭を抱えていると、有香里が応接室から戻ってきた。
「おう、どうだった?」あわてて聞く俺に有香里は答えた。
「タエさん、今日はもう社長の顔を見られないからと言って裏口から帰って
行ったわ。乱暴な言い方をして申し訳なかったと、あなたに謝っていたわよ。」
「そうか…。」
タエさんが帰ったと聞いて心のどこかにホッとする俺がいた。
今、面と向かって話しても、タエさんの言うことが正しいのかどうか
分からないのだから話の進めようがなかった。
お茶を2人で飲みながら、有香里はタエさんから聞いた話を俺に聞かせてくれた。
有香里の話によると、タエさんのお孫さんの病気は相当に難しいものらしく、
手術代その他相当の費用がかかるという。
娘夫婦も普通のサラリーマンでお金に余裕がある訳ではなくて泣き付かれて、
ここのところずっと悩み続けていたとの事だった。
「なるほどな、それで自分の退職金に目をつけた訳か。」
「どうもそうらしいのよ。」有香里が続けて言った。
「ところで、さっきタエさんが言っていたけど、就業規則の上ではタエさんにも
退職金をもらう権利があるって、本当なの?」
「う〜ん、それがな、規則を読んでみてもよく分からんのだ。
それで困っていたところだよ。」
「じゃあ、税理士の森田先生に聞いてみたらいいんじゃないの。」
「ああ、そうか!そうだな。早速聞いてみよう。」
さすが俺の女房だ、いいところに気が付くものだ、と感心しながら早速
森田税理士に電話をかけて事情を話してみた。
森田先生は先代から付き合いのある50代後半の税理士だ。
ひとしきり事情を聞くと森田税理士は言った。
「社長、事情は分かったけど、残念ながら私は畑違いで正直よく分からんよ。
そりゃ社労士の専門分野だからね。
付き合いのある社労士先生を紹介するので、そっちで聞いてもらう他は
ないなあ。」
『社労士』という専門家のことは聞いたことがあるが、就業規則を扱う人だとは
知らなかった。
その電話で社労士の紹介を森田税理士に依頼して電話を切った。
このままではらちが明かないのでとにかく話を聞いてみることにした。
翌朝、森田税理士から紹介を受けた社労士から電話が入って、夕方には
訪問してくれると言う。
税理士に電話した翌日には来てくれるのだから早い対応だとは思うものの、
専門家に相談をする前にタエさんがまたやってきたらと考えると少々あせった。
そして4時過ぎには社労士さんがやってきた。
「社長、はじめまして。社会保険労務士の辻と申します。」
「先生はじめまして、社長の佐々木です。お忙しいところ急な話ですみません。
どうぞよろしくお願いします。」
やってきた社労士は30代後半の若い先生だが実務経験は10年を超える
ベテランだそうだ。
ひとしきり挨拶を済ませると俺は早速状況を説明した。
説明をうなずきながら聞いていた社労士は、俺が話を終えると口を開いた。
「なるほど、大体の状況は分かりました。要はこの就業規則上、退職金の
受給対象者をどのように定めているかを判断したいと言うことですね。
では、就業規則を少々拝見します」
こういうと辻社労士は規則を手に取ってパラパラとめくり出した。
時々手を止めてあるページにジーっと視線を集中させてはまたパラパラと
めくってゆく。こんなことを5、6分も続けてた後、規則の最初のページを
指差して俺に説明を始めた。
「社長、この規則はだいぶ古いものですね。
法改正に対応していない部分があちこちにありますし、運用上のリスクに
なりそうな部分も相当にありますよ。
まあ、それはさて置き、まずここを見てください。
『第2条 会社の社員は、正社員、パートタイマー、臨時アルバイトからなる。』
とあります。
ここには「社員」という言葉のくくりの定義としてパートターマーもこれに
含まれることが書かれています。
次にここです。退職金規程の最初の部分。
『第1条 この規程は社員に支給する退職金について以下の通り定める。』
とあります。
これは、社員として定義された者には基本的に退職金を規定に則って
支給することが書かれているんです。」
やはり、気になっていた規定部分が指摘されて俺にも話の先が見えてきた。
このあとの辻社労士の解説を聞いて、俺の顔は青ざめていく。
次号に続く
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■ 編集後記 ■
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『サマ様会』 8月の月例会はいかがでしたか?
まだ夏休み中の方もいらっしゃると思いますが、みなさんはどんな夏休みを
過ごされたのでしょうか。
私は家族と日光へ行ってきました。
日光にはお気に入りの宿があり、そこはもう4回目。
今回は、戦場ヶ原の湿原を3時間近く掛けて散策したり、渓流でマス釣りに
興じたりして、娘と楽しい時間を過ごしました。
その二泊三日の旅行中、東京では大停電があったようで、エアコンが使えなくて
苦労した方々の話を聞いたもので、私は大渋滞で難儀したものの、家にいても
苦労は同じだったかな、と変な納得をしました。(笑)
本当にトラブルは突然やってきますね。
経営リスクも同様でしょうから、平時にキッチリ備えましょう。
さて、話は変わりますが、労務トラブルをテーマにした書籍の執筆が本格化
していまして、旅行から帰った翌日にはバッチリ深夜まで仕事になりました。
追い立てられますが、やりがいのある仕事です。
このメルマガで募集したオフィス入居者ですが、良い方に入居していただいて、
一緒に頑張りたいものです。
今号も最後までお読みいただきありがとうございました。
では、次号も張り切っていきます!
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■ いつもの自己紹介
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当メルマガを初めてお読みいただいている方々に自己紹介させていただきます。
私は、当会の世話人 山田順一朗 です。
仕事は、東京都品川区で社会保険労務士と行政書士をやっています。
小学3年生の娘のパパでもあります。
大学を出てすぐには渋谷の某百貨店に勤務しましたが、4年ほどで
転職して社会保険労務士の事務所に10年勤め、その間に150社を
超える会社の雇用管理を顧問社労士としてサポートしてきました。
その後退職し、山田総合法務事務所を開設し現在に至っています。
ペットは金魚2匹。スポーツはテニスとバスケット。
趣味は『 就業規則 』(笑)。
お酒は好きですが、タバコはやりません。
最近は芋焼酎がお気に入りです。
音楽はサザンオールスターズと、ボサノヴァの小野リサ。
常に親切・根性を旨とする生粋の江戸っ子です。
そして、自他共に認める筋金入りの「 お節介やき 」。
ついつい人の話に首を突っ込み、その首が抜けなくなることも度々…。
幹事役を務める飲み会も数知れず、一年を通じて夜が大忙しです。
そんな私がお節介根性丸出しで、社長たちと一緒に雇用管理に潜む
おそろしい魔物を退治するために、役に立つ情報を提供していきたい
と思います。
会員のみなさまには、度々あるであろう話題の脱線にも目をつむり、
どうぞよろしくお付き合いください。
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● 『 就業規則サマ様 』って?
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こちらも初めてお読みいただくみなさまに向けて、私の長年の趣味
である『就業規則』についてお話させていただきます。
「なんだ、そんなの仕事じゃないか。趣味じゃない。面白くない男だ!」
と思われるかもしれませんが、いやいやこの『就業規則』の世界は
なかなかに幅が広くまた奥が深く、興味は尽きません。
専門家としての知識を総動員して、この就業規則条文をイジリ倒すことで
中小企業のがんばる社長たちをトラブルから助け上げたり、被害を
最小限に抑えたりできるのですから、やりがい、達成感も大いに
あるものだと思うのです。
ただ、広範な知識を基にとても細かく推敲して、密度の濃い条文を積み上げる
必要がありますから、ちょっと趣味の分類としては「オタク」の世界かも
知れません。(笑)
労働基準法はもちろん、様々な法律内容を押さえつ法改正にも対応しますが、
一番大切なのが職場の実態を加味して、現場の従業員が働きやすい環境に
なるよう制度を整理して効率よく業務を回すことにより、結果、業績の
向上にも寄与していくことです。
合わせて、次々に出る関連の裁判例の趣旨をくみ入た条文で構成することに
より、社内の雇用問題の芽をつみ、トラブルを未然に防ぎ、争いが外部
機関に持ち込まれた場合に生ずるであろう膨大な危機管理コストの発生を
結果的に抑えることができます。
また、争いが法廷に持ち込まれても、裁判がこちらに有利に運ぶための
下準備をしてゆくことにもなりますから、社長も安心して本業に注力
できると言うものです。
ただ、一点注意が必要です。
せっかくの就業規則の整備も、トラブルのタネに火がつく前に終えて
おかねば意味がない、ということです。
人間誰しも、危機が現実のものとなれば恐ろしい結果になることがわかって
いても、それがいつ起こるかはっきりしないとなると大抵の場合腰が重く
なるものです。
しかし、それでは大事な会社を守ってはいけません。
この会で紹介する激痛事例が、わが身に降りかかったら…というイメージを
膨らませてお早い対応を心がけていただきたいと思います。
こんな就業規則の『効能』に気がついてもらい、『サマ様』とあがめる程に
手をかけて就業規則を作り込み、大事に運用して、会社のため、社員の
ため、そして社長ご自身のためにその力を最大限に活用してください。
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┃<激痛>事例から学ぶ!社長を救う就業規則サマ様会
┃
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┃ 発 行 者 山田 順一朗
┃ 関連サイト 『 防衛戦略的就業規則のススメ 』
┃ http://www.yamadahoumu.com/
┃ Eメール mg1@yamadahoumu.com
┃ 発行者紹介ページ
┃ http://www.yamadahoumu.com/daihyouprofile.html
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000144026.htm
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ご意見、ご感想 : mg1@yamadahoumu.com
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■ Copyright(C)2004-2006 山田 順一朗
■本メルマガの事例紹介のコーナーでは、著者の業務経験上直接体験した、
または見聞きした内容にヒントを得てご紹介していますが、案件の性質上、
登場する組織や人物、または状況などをそのまま事実に沿って掲載すること
は適当でないため、状況や登場人物の設定、心理描写などについて、相当
程度、著者が創作を行っています。あらかじめご了承ください。
■本メルマガはご友人・お知り合い様へ自由に転送いただいて結構ですが、
その際に、内容を変更または部分的削除を行うことは固くお断りします。
■このメールマガジンで提供している情報の内容には万全を期していますが
その内容を保証するものではありません。過去の出来事を題材にしています
ので、当時と現在とでは法の定めが違う場合も多くあります。
万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切責任を負い
かねます。
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当メルマガは梁山泊に参加しています。 http://www.iw-jp.com/ryozanpaku/
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