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就業規則等を規定している労働基準法を筆頭とする労働法令は、判例も含め、今後企業が生き残るために必須となります。もはや、従前のやり方では労働紛争を防げない? 

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2008/04/22

労働法で 生き残る!!  労基法第5条違反 ~ 強制労働の禁止

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       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。



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   VOL.49  ≪ 目次 ≫


◎ 労基法第5条違反 〜 強制労働の禁止


◎ 編集後記
  
 

###################################


★   労基法第5条違反


    〜労基法第5条(強制労働の禁止)
    
    「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当
     に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制して
     はならない」
     
    
    同法同条違反は、労基法上最も重い罰則が科されます。
    
    
    〜労基法第117条
    
    「第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役
     または20万円以上300万円以下の罰金に処する」
     
     
    う〜む。
    
    かなりキツイですよねぇ・・・
    
    
    では、条文でいう「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」
    の”不当”とは?
    
    
    通達によれば
    
    「社会通念上是認しがたい程度の手段の意である。・・・必ずしも
     不法なものに限られず、たとえ”合法的であっても”該当する場合
     がある。」
     
    その例として
    「賃金との相殺を伴わない前借金が周囲の具体的事情により労働者に
     明示の、あるいは黙示の威圧を及ぼす場合のごときはその例にあた
     る」
     
    
    『会社がお金を貸している以上、返済が終了するまでは”当然に”
     辞めたりはしないわねぇ。
    
     それが人の道ってなもんだ。なぁ、○○よ』
    
    
    なんてセリフを、酒宴の席とはいえ言っちゃうとマズいことにな
    るってことでしょうかね?
    
    
    『たとえ退職しても構わない。しかし、貸したものはキチンと返済
     してくれよ』
    
    
    こういうのはOK、ですよね。  ^^
    
    
    
    
    
    「親に逆らうなら今すぐ出て行け!」
    子供が幼少の頃からずっと、自身に反抗的な態度を見せるごとに威
    圧的な言葉を投げ続けてきたとある経営者がいたそうな。
    
    時を経てその子が後継者として入社してきたものの、相も変わらず
    自身に逆らえば(意見する、という当たり前の行為等ね)
    「いやなら辞めろ。荷物をまとめて家からも出て行け。金もビタ一文
     渡さんからな」
    
    これって、不当に拘束している、場合に該当するのかなぁ?
    赤の他人だったら間違いなく該当、と思うんやけど。
    
    
    もっとも、もはや逆らえない、逆らわないようになった子供側から
    すると、不当性はない、と感じてるのかもしれませんけど。

    恐いというか、寂しいというか・・・
    
    
    
    
    


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◇ 編集後記


  オリンピックはどうなる?
  
  マラソン参加を取りやめた外国の有望選手がいましたけど、賢明な
  判断だった気がする。
  
  日曜日の番組で掃除機の先端にマスク(布切れだと思うけど)をかぶせ、
  一定時間外気を吸い込む実験をしていましたけど、相当黒くなってまし
  たよ。
  
  東京も空気悪そうですけど、その非じゃないもん。
  
  現在進行中の大気汚染。
  
  オリンピック期間中はきれいにする、という話が漏れ聞こえてきますが、
  それってマジに言ってる?
  
  
  
  2時間30分位あんな空気を吸い続けるんでしょ?
  マラソン競技者として。
  
  スッスッ、ハーッ・・・(ラマーズ法とちゃいますよ)
  
  もしかすっと、Qちゃんはダメでよかったのかも知れないな。
  人間万事塞翁が馬。
  マジにそう思ってしまいました。
  
  
  頑張るんか? 日本? 頑張らなくてもいいんと違う?
  
  なんて声援になったりして・・・
  
  
  おおっ、野球もあるんやった。
  
  
  大丈夫かなぁ。



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発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

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