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2012/04/27

■払いすぎていませんか?~税理士が教える節税対策~■No.078

こんにちは、入江会計事務所の入江です。誰でもできる、簡単な節税ノウハウ
をお教えします。小さな会社の社長さん必見!このメールを読んでいただいて
少しでも節税にお役立ていただければ幸いです。

さて今回は「役員退職金」についてです。
ある日の社長との会話を例にとって見てみましょう。

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┃■□  役員退職金
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社長 : 役員に退職金の支給を検討しているけど、退職金のルールなどあ
     るの? 

入江 : 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に
     支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

社長 : どうやって決めるの? いつ損金として扱えるの?

入江 : その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等に
     よって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となり
     ます。ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、
     損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額
     に算入することも認められます。

入江 : 注意するべきことは、退職金の額が具体的に確定する事業年度よ
          り前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理に
          より未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点で
          の損金の額に算入することはできません。

社長 : いくらぐらいが適正額なの?

入江 : 役員退職金を支払う場合の認定額目安は、在任年数などを加味し
          て、次のような計算式で求めるのが一般的です。
 
    ・役員退職金(勇退退職金)=退職時の役員報酬月額×役員在任年
          数×功績倍率(+功労加算) 

社長 : 退職金で他に注意するべきことは?

入江 : 経営上の注意事項としては、退職金支払時には、会社の利益が
     必要なこと(赤字決算では意味が無い)、退職金の支払いに関し
          て、運転資金や借入金を使わないこと(支給後の資金繰りを悪化
          させない)が重要です。また、金額が多額になる場合は、保険な
          どを利用した準備が必要かもしれません。 税務上、勇退・死亡
          退職金は過大な額ですと損金算入できません。役員退職金も役員
          報酬同様、株主総会の決議によって決定されますが、その際、過
          大と判断されない算出基準を明確にするためにも「役員退職慰労
          金規程」を制定しておくことが良いでしょう。規定がないと、総
          会で株主の中から反対者が出て、支払いが不可能になるなどの危
          険性があります。
 
社長 : 今日は良いことをたくさん教えて頂き、ありがとうございました。


入江 : いえいえ。 いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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確実に節税するため、事前に顧問税理士に相談することをお勧めいたします。

それではまた次回お会いしましょう。

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┃■□ うれしい誕生日プレゼント
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4月4日は、私の誕生日でした。

所員全員からプレゼントを貰いました。

ダンヒルのオーダーシャツです。

何歳になってもプレゼントは嬉しいものですが、

何より、皆が私にプレゼントをしようと思って

品物を選んでくれる気持ち自体が嬉しいです。


 「神戸発☆税理士の奮闘日記」 

これからの税理士業のありかたとは・・・
日々の業務活動の舞台裏を告白。 
 
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┃■□ あとがき
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桜も散り、まもなくGWですね。

今年は最大9連休ということで、国内・海外旅行ともに

前年度の約2倍の予約がされているそうです。

私もこの連休でいろいろなところに行ってみようと考えております。


皆様はどのように過ごされるのでしょうか。


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