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2009/04/30

■払いすぎていませんか?~税理士が教える節税対策~■No.043

こんにちは、入江会計事務所の入江です。誰でもできる、簡単な節税ノウハウ
をお教えします。小さな会社の社長さん必見!このメールを読んでいただいて
少しでも節税にお役立ていただければ幸いです。
 
さて今回は「エコカー減税について」です。
ある日の社長と入江税理士の会話を例にとって見てみましょう。 

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┃■□ エコカー購入で自動車取得税・自動車重量税が免税に!
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社長:会社で車の購入を考えています。
         
 
入江:どういった車種を購入されるんですか?
    
 
社長:燃料費の削減も考えて燃費のいいエコカーを買おうかと思ってます。
 
 
入江:新車でのご購入をお考えですか?
    
   
社長:そうです。
 
 
入江:それなら自動車取得税・自動車重量税が免税になりますよ。

 
社長:えっ!免税!?それはいいですね。詳しく教えて下さい。
 
 
入江:平成21年4月1日〜平成24年3月31日までの間に電気自動車やプ
   ラグインハイブリット車、一定の基準を満たしたハイブリット車やクリ
   ーンディーゼル車などのいわゆる「次世代自動車」と呼ばれているもの
   を新車購入した場合に、自動車取得税及び自動車重量税が免税になりま
   す。これは不況の影響から売上が落ちている自動車業界を救済するとい
   った意味から税制が改正されたものです。

   ちなみに自動車取得税については平成21年4月1日〜平成24年3月
   31日までの間に新車を取得する際に適用され、自動車重量税に関して
   は平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に、新車の新規
   検査及び初回の継続検査等を受ける場合に適用されます。
 
 
社長:なるほど、節税の意味からいってもその時期に購入をするのがいいです
   ね。
 
 
入江:いわゆる「次世代自動車」ではなくても排出ガス性能が☆4つの車で、
   尚且つ平成22年度燃費基準+25%達成車の場合は自動車取得税、自
   動車重量税が75%の軽減、燃費基準が+15%達成車の場合でも50
   %の軽減になりますよ。
 
 
社長:今はどの車も燃費がよくなってるからね。「次世代自動車」以外も検討
   してみるよ。    
     
 

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確実に節税するために事前に顧問税理士に相談することをお勧めいたします。

それではまた次回お会いしましょう。 

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┃■□ 出張で貯めたマイルを家族旅行で使った場合の税金
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


飛行機の利用や買い物などで貯まる「マイレージサービス」

いわゆるマイルとよばれるこのサービス、海外旅行やカードで多くの買い物を

する方々から根強い人気があります。

2008年の夏頃に公務員が公費で出張する際に飛行機を使い貯まったマイル

を個人の旅行に利用していた問題がニュースにもなったのも記憶に新しいと思

います。

このマイルの利用、法人名義のカードを利用して貯まったマイルを利用する際

には注意が必要です。

この法人名義のカードで貯まったマイルを例えば社長が家族旅行の際利用した

ら、この行為は会社から社長に対する「給与」の扱いになってしまうからです

。

これは、法人名義のカードの利用で貯まったマイルにより受ける経済的利益は

基本的にはポイントを使用した時点で雑収入とし、その交換条件によって、航

空券などと交換したなら旅費交通費、レストラン優待券などと交換し、得意先

との接待に利用したのであれば接待交際費、何か業務用の減価償却資産と交換

したのであれば資産計上する必要があるからです。

これらのことから貯まったマイルを社長の家族旅行に使ったら社長に対する「

給与」になってしまい、さらには昔でいういわゆる役員賞与の扱いとなり法人

税法上の損金不算入になります。

じゃぁ社長の個人名義のカードを利用すればいいのか?

とも思いますが、この場合もカード会社から社長個人への贈与となり、申告し

ている人がいるのかは別にして基本的には一時所得となってしまいます。

カードで高額利用した際のマイレージ利用などには注意が必要ですね。

 

 「神戸発☆税理士の奮闘日記」 

これからの税理士業のありかたとは・・・
日々の業務活動の舞台裏を告白。 
 
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