そこまでやるの?3級FP技能士  RSSを登録する

『ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』の著者でFP講座の経験豊富な講師が、過去問をやさしく解説。さあ、3級FP技能士を目指すなら、生活にも役立つ資格を取るなら、2級FP技能士も目指すなら、「そこまでやるの?」というくらい掘り下げて解き進めませんか?

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2009/11/01

☆そこまでやるの?3級FP技能士☆

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■■◆  < そこまでやるの?3級FP技能士 >
■◆         ~そこにFPがあるかぎり!~
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  今日のもくじ
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   ◆○×問題と解説 ~2007年度第2回版~

   ◆FP中谷ブログ

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ブログほぼ毎日更新中です。

 【右往左往のファイナンシャルプランナー日記from北海道】
  < http://ameblo.jp/fplifeplan/ >



■■━━○×問題と解説━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■ 2007年度第2回
□    学科試験(22)~(24)
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( 22 )
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)によれば,区分所有者は,
専有部分の所有権と共用部分の共有持分とを分離して処分することはできないが,
専有部分と敷地利用権は常に分離して処分することができる。


( 23 )
自己が居住する住宅を,生計を別にする長男に譲渡して譲渡益を得た場合には,
譲渡所得金額の計算上,いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の 3 , 000 万円の
特別控除」の適用を受けることはできない。


( 24 )
借地権設定契約に基づき収受する権利金は,金額の多寡に関わらず,すべて不動産
所得とされる。



■--( 22 )の答え【 × 】--------------------------------------------■

区分所有法・・・別名「マンション法」とも言います。

区分所有法では、まず最初に覚えるべき言葉が3つ
「専有部分」・・・部屋の部分
「共用部分」・・・廊下やエレベーター、バルコニーも
「敷地利用権」・・・マンションの敷地を使う権利


【マンションを買う=専有部分の権利+共用部分を使う権利+敷地を利用する権利】
なのです。


今回の問はこの3つを別個独立して売ることが出来るか?
ということを聞いています。

●専有部分(部屋)だけを買うと(売ると)、
  廊下を歩けない(共用部分は持っていない)ので部屋に行けない。


このように分離して処分するとややこしくなります。

そこで、
 専有部分と共用部分=分離処分不可
 専有部分と敷地利用権=「規約の定めがあれば」分離処分OK
となっています(それでもイロイロと制約はありますが)。



本問では「常に」が誤りで「規約の定めがあれば」が正しい。




なので・・・×


【著書テキストの対応ページ】
『08~09年版ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』P179
『わかるFP技能検定3級基本書(住宅新報社)』P222




■--( 23 )の答え【 ○ 】--------------------------------------------■

マイホーム(居住用財産)の売却や取得には税の優遇が様々あります。

その中の一つ、売却益の優遇として本問の
「3,000万円の特別控除」があります。


マイホームの売却益から3,000万円を差し引いても
なお益があれば課税するというものです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
では、こんなストーリーができてしまったらどうでしょう?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=================
取得価格      1,000万円
市場での売却価格  2,500万円
=================

1,500万円の譲渡益なので、3,000万円の特別控除を差し引くと課税はされません。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
では、これをお金持ちの身内にわざと4,000万円売ったらどうでしょう?
 取得価格  1,000万円
 売却価格  4,000万円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

やはり3,000万円の特別控除を差し引くと
課税されないのか・・・!?


課税されなかったら、なんだかズルイですね、
本来は2,500万円の価値なのに身内にわざと高値で売って
贈与みたいな事になってます。


これは許されてはダメなので身内等に譲渡した場合
(長男なら同居の有無に関わらず)はこの特別控除は使えませんよ。



なので・・・×


【著書テキストの対応ページ】
『08~09年版ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』P185
『わかるFP技能検定3級基本書(住宅新報社)』P231




■--( 24 )の答え【 × 】--------------------------------------------■



借地権の設定として受け取った権利金は、
何所得に含まれるのかという問題です。
この07年度2回目以降は見ていません。



借地権設定時に地主さんが受け取った「権利金等」が
土地価格に対してどのくらいかにより
「不動産所得」か「譲渡所得」に分かれますよ。


土地価格に対し・・・1/2以下=不動産所得
   〃   ・・・1/2超 =譲渡所得



本問の「金額の多寡に関わらず」は誤りです。
不動産から得た収入=不動産所得とは限らない
ということを覚えておきましょう。


なので・・・×


【著書テキストの対応ページ】
『08~09年版ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』P130
『わかるFP技能検定3級基本書(住宅新報社)』P165




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