そこまでやるの?3級FP技能士  RSSを登録する

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2009/06/29

☆そこまでやるの?3級FP技能士☆

■■■◆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□vol:118□□□□□
■■◆  < そこまでやるの?3級FP技能士 >
■◆         〜そこにFPがあるかぎり!〜
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  今日のもくじ
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   ◆○×問題と解説 〜2007年度第2回版〜

   ◆FP中谷ブログ

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『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』の
【09年度改正ポイント】を掲載しました。

当オフィスのホームページからPDFでダウンロードしてご活用下さい。
< http://www.fplifeplan.com >




■■━━○×問題と解説━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□
■ 2007年度第2回
□    学科試験(4)〜(6)
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( 4 )
公的介護保険の保険者は,市町村および特別区であり,被保険者は第 1 号
被保険者と第 2 号被保険者に区分される。第 1 号被保険者は 65 歳以上の人で
あり,第 2 号被保険者は 40 歳以上 65 歳未満の公的医療保険加入者である。 


( 5 )


〜制度改正により現存しない項目が含まれるため削除します〜



( 6 ) 
「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)は,消費者と事業者との
間で交わされる金融商品の販売に係る契約を対象としており,事業者から消費者
に対して,一定の不当な勧誘や困惑をさせる行為があったときには,消費者に当
該契約の取消しを認めている。



■--( 4 )の答え【 ○ 】--------------------------------------------■


介護保険の問題です。

介護保険は40歳になれば加入する保険で、介護が必要になったとき、
様々な給付や介護サービスが受けられる制度です。

介護保険制度に加入した人(被保険者)は2種類に分けられ、
それぞれ対象者と呼び方があります。
試験ではそこが出てくるわけです。


40歳以上〜65歳未満=第2号被保険者
65歳以上〜     =第1号被保険者


==<誤りやすい選択>============
1)号数が逆
  40歳以上〜65歳未満=第1号被保険者
  65歳以上〜     =第2号被保険者
※若い方が第2号である


2)年齢が違う
  40歳以上〜60歳未満=第2号被保険者
  60歳以上〜     =第1号被保険者
※65歳が境目である

=======================


◆問われているのはココ↓です。

制度の中身についても問われてくる傾向はあります。
 
 ・介護サービス等を受けたら被保険者の負担は何割?
   1割・・・健康保険の3割と間違えないこと

 ・被保険者は要介護状態になれば介護サービスが受けられるの?
   65歳以上の人はその通り。40歳〜65歳未満の被保険者は
   「老化」が原因で介護が必要になった時に限られる。

 ・保険料は会社も負担するの?
   介護保険料は健康保険料と一緒に徴収します。
   したがって健康保険と同じく会社も半分を負担します。



『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P23参照



■--( 5 )の答え【  】--------------------------------------------■


〜制度改正のため削除します〜


■--( 6 )の答え【 × 】--------------------------------------------■

金融商品販売法に関する問いです。

この法では銀行や証券会社などの金融商品を販売する業者に対し、
一般の人達を保護するために様々な決まりをつくっています。


例えば「絶対儲かりまっせ!」と言われて買った金融商品が
値下がりして損をしてしまった。

こんなときどうしましょう・・・。

金融商品販売法では、元本割れする可能性のある商品を販売するときには
「元本割れリスク」を重要事項の1つとして説明しなければなりません。

これに違反してお客さんが損をしてしまったら、販売した業者は
損失を賠償しなくてはならないのです。


このように「損害賠償」の責任を負うのが金融商品販売法です。



◆問われているのはココ↓です。

設問では「契約の取消を認める」とありますが、これは金融商品販売法では
なく以下の「消費者契約法」です。

消費者契約法は、金融商品に限らず、日々の生活でする
イロイロな契約に当てはまります。

この法の「将来の価格等が不確実な事項につき断定的判断を提供した」
にあたる場合、その商品を買った人が契約の取消をすることが出来るのです。

ということは、上がるか下がるかわからない商品なのに「これからは上がる!」
とか言い切って売ったら違反だよ=消費者は契約の取消が出来るよということです。

※「取消ができる」であって「必ず取り消し」ではないのだ。



以上のように設問は「金融商品販売法」ではなく「消費者契約法」の説明です。
なので・・・×

『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P117〜118参照


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