2009/06/29
☆そこまでやるの?3級FP技能士☆
■■■◆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□vol:118□□□□□ ■■◆ < そこまでやるの?3級FP技能士 > ■◆ 〜そこにFPがあるかぎり!〜 ◆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今日のもくじ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ◆○×問題と解説 〜2007年度第2回版〜 ◆FP中谷ブログ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』の 【09年度改正ポイント】を掲載しました。 当オフィスのホームページからPDFでダウンロードしてご活用下さい。 < http://www.fplifeplan.com > ■■━━○×問題と解説━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ 2007年度第2回 □ 学科試験(4)〜(6) ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ( 4 ) 公的介護保険の保険者は,市町村および特別区であり,被保険者は第 1 号 被保険者と第 2 号被保険者に区分される。第 1 号被保険者は 65 歳以上の人で あり,第 2 号被保険者は 40 歳以上 65 歳未満の公的医療保険加入者である。 ( 5 ) 〜制度改正により現存しない項目が含まれるため削除します〜 ( 6 ) 「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)は,消費者と事業者との 間で交わされる金融商品の販売に係る契約を対象としており,事業者から消費者 に対して,一定の不当な勧誘や困惑をさせる行為があったときには,消費者に当 該契約の取消しを認めている。 ■--( 4 )の答え【 ○ 】--------------------------------------------■ 介護保険の問題です。 介護保険は40歳になれば加入する保険で、介護が必要になったとき、 様々な給付や介護サービスが受けられる制度です。 介護保険制度に加入した人(被保険者)は2種類に分けられ、 それぞれ対象者と呼び方があります。 試験ではそこが出てくるわけです。 40歳以上〜65歳未満=第2号被保険者 65歳以上〜 =第1号被保険者 ==<誤りやすい選択>============ 1)号数が逆 40歳以上〜65歳未満=第1号被保険者 65歳以上〜 =第2号被保険者 ※若い方が第2号である 2)年齢が違う 40歳以上〜60歳未満=第2号被保険者 60歳以上〜 =第1号被保険者 ※65歳が境目である ======================= ◆問われているのはココ↓です。 制度の中身についても問われてくる傾向はあります。 ・介護サービス等を受けたら被保険者の負担は何割? 1割・・・健康保険の3割と間違えないこと ・被保険者は要介護状態になれば介護サービスが受けられるの? 65歳以上の人はその通り。40歳〜65歳未満の被保険者は 「老化」が原因で介護が必要になった時に限られる。 ・保険料は会社も負担するの? 介護保険料は健康保険料と一緒に徴収します。 したがって健康保険と同じく会社も半分を負担します。 『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P23参照 ■--( 5 )の答え【 】--------------------------------------------■ 〜制度改正のため削除します〜 ■--( 6 )の答え【 × 】--------------------------------------------■ 金融商品販売法に関する問いです。 この法では銀行や証券会社などの金融商品を販売する業者に対し、 一般の人達を保護するために様々な決まりをつくっています。 例えば「絶対儲かりまっせ!」と言われて買った金融商品が 値下がりして損をしてしまった。 こんなときどうしましょう・・・。 金融商品販売法では、元本割れする可能性のある商品を販売するときには 「元本割れリスク」を重要事項の1つとして説明しなければなりません。 これに違反してお客さんが損をしてしまったら、販売した業者は 損失を賠償しなくてはならないのです。 このように「損害賠償」の責任を負うのが金融商品販売法です。 ◆問われているのはココ↓です。 設問では「契約の取消を認める」とありますが、これは金融商品販売法では なく以下の「消費者契約法」です。 消費者契約法は、金融商品に限らず、日々の生活でする イロイロな契約に当てはまります。 この法の「将来の価格等が不確実な事項につき断定的判断を提供した」 にあたる場合、その商品を買った人が契約の取消をすることが出来るのです。 ということは、上がるか下がるかわからない商品なのに「これからは上がる!」 とか言い切って売ったら違反だよ=消費者は契約の取消が出来るよということです。 ※「取消ができる」であって「必ず取り消し」ではないのだ。 以上のように設問は「金融商品販売法」ではなく「消費者契約法」の説明です。 なので・・・× 『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P117〜118参照 ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ FP中谷ブログ □ ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ パーソナルファイナンスを勧めるサイト ≪With FP≫でブログ公開中↓ 『FP中谷ページ <http://withfp.jp/fp/fpprofile/033.html>』 ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ================================== 発行者:FPオフィス ライズ 発行担当:中谷俊雄 メールアドレス< naka@fplifeplan.com > 発行者webサイト : < http://www.fplifeplan.com > magID0000142837 このメールマガジンは『まぐまぐ!』< http://www.mag2.com/ > を利用して発行しています。 (C)2009Nakatani toshio 配信中止はこちら < http://www.mag2.com/m/0000142837.htm > 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


