2009/03/03
☆そこまでやるの?3級FP技能士☆
■■■◆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□vol:114□□□□□ ■■◆ < そこまでやるの?3級FP技能士 > ■◆ 〜そこにFPがあるかぎり!〜 ◆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FPオフィスライズのホームページをリニューアルしました。 相変わらず手作りですが、今まで以上にご相談に関するコンテンツが充実し、 「FP技能士」関連のページも大幅拡大! 人気の「学科の出題傾向」のページはとても見やすくなりましたよ。 ぜひお立ち寄り下さい。 ↓ < http://www.fplifeplan.com> ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今日のもくじ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ NEW ◎新著のご紹介 ◆○×問題と解説 〜2007年度第1回版〜 ●<著書紹介> ◆FP中谷ブログ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ いよいよ3月5日(木)は合格発表! きんざいのトップページから入れます。 < http://www.kinzai.or.jp/ginou/indexfp.html > 今回は、これまでと出題傾向が変わってきていましたから 合格率は低いかも・・・。 みなさんの合格を祈りますっ!! ■■━━新著のご紹介━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ 『わかるFP技能検定3級 〜基本書〜 』(住宅新報社) □ ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ FP技能士試験は3級だけでも年間7万人が受検する人気資格となりました。 人気の資格といえば『宅建(宅地建物取引主任者)』があります。 本屋さんに並ぶFPテキストの種類は、宅建に負けないくらいあるので、 その人気を実感します。 今回の新著は、宅建など不動産関連の書籍で高い評価を得ている 『住宅新報社』さんから発売されました。 宅建テキストのベストセラーシリーズ 『パーフェクト宅建シリーズ』を書いている (株)TMN教育総研の山口智一さんが先導を取り、 3人で仕上げた、まさに『基本書』です。 ぜひ、書店で手に取ってみてください。 <わかる!FP技能検定3級 〜基本書〜> 出版社:住宅新報社 定価:1890円(税込) 著者:(株)TMN教育総研 <購入方法> 1.自分で買いに行く ・全国書店にて発売中 2.アマゾンで買う わかるFP技能検定3級 基本書〈平成21年度版〉TMN教育総研 価格:¥ 1,890(定価:¥ 1,890) http://www.amazon.co.jp/dp/4789229157/ref=nosim/?tag=fpbook-22 ■■━━○×問題と解説━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ 2007年度第1回 □ 学科試験(22)〜(24) ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ( 22 ) 「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)が適用される分譲マンション においては,建物の保存に有害な行為・建物の管理または使用について共同の 利益に反する行為をした区分所有者に対して,他の区分所有者全員は,その行為 の停止等を請求することができる。 ( 23 ) 譲渡の年の 1 月 1 日現在で,所有期間が 5 年以下の土地建物を譲渡した場合の 課税譲渡所得金額に対する税率は,所得税と住民税の合計で 42 %である。 ( 24 ) 自己が住んでいる家屋を自分の子に売却した場合には,譲渡所得の金額の計算上, 「居住用財産を譲渡した場合の 3 , 000 万円の特別控除」の適用を受けることは できない。 ■--( 22 )の答え【 ○ 】----------------------------------------------■ 区分所有法の少し細かいところなのでテキストにはあまり載ってこない部分です。 勘で○ということにもなりそうですし、深読みすると「他の区分所有者全員は」 が誤りのようにも見えてくる、悩ましい問いです。 はてさて区分所有法によりますと、「区分所有者や占有者(借りている人)は 建物の保存に有害な行為、または管理や使用に関して、区分所有者の共同の 利益に反する行為をしてはならない」と決められています。 簡単に言うと、「マンションの所有者も、そこを借りている人も 建物を大切に扱う義務がありますヨ」ということ。 ◆問われているのはココ↓です。 さて、これに違反している人を見つけたらどうするか? <区分所有者が違反した場合> 1.差し止め請求 2.使用禁止請求(1では難しい場合) 3.競売請求(2では難しい場合) <占有者が違反した場合> 1.差し止め請求 2.契約解除及び引渡請求(1では難しい場合) 今回の問いは「1の差し止め請求」ができるのか否かが問われていますので、 違反をした者が区分所有者であっても占有者(借りている人)であっても 「やめろ!」と差し止め請求ができます。 ちなみに、裁判をしないなら各自で請求できますが、裁判をするなら 区分所有者及び議決権の各過半数の賛成が必要になりますよ。 なので・・・○ ■--( 23 )の答え【 × 】----------------------------------------------■ 不動産の譲渡所得に関する問いで 今回は以下2つのことを聞かれています。 <1>短期と長期の分け方を知っているか <2>税率を覚えているか <1>長期と短期の分け方を知っているか 不動産の譲渡所得の問いでは短期と長期の分け方に注意が必要です。 長短の違いは所有期間5年以下か超かですが「いつ時点で5年か」が 最大のポイントです。 不動産の譲渡所得では 「譲渡した年の1月1日現在」で5年以下か超か。 不動産以外(ゴルフ会員権など)の譲渡所得では 「譲渡した時点」で5年以下か超か。 ということは、不動産を12月31日に売ったのなら、 ほぼ1年遡ったお正月時点で、所有期間が5年以上だったのなら長期、 5年未満だったのなら短期ということになります。 本問の前半では、まずそこが問われています。 ◆問われているのはココ↓です。 <2>税率を覚えているか 突然ですが質問です。 『短期譲渡と長期譲渡では何が違うのですか?』 ↓ ↓ ↓ 答え 「税率」が違います。 ちょっとの期間だけ持っていて(短期譲渡)儲けが出たのなら高い税率が、 長く持っていて(長期譲渡)儲けが出たのなら低い税率になります。 短期譲渡・・・所得税30%+住民税9%=39% 長期譲渡・・・所得税15%+住民税5%=20% 本問では違う税率を言っています。 なので・・・× <ヒッカケに注意> ・所得税は○%である ・所得税と住民税の合計は○%である の違いに注意しよう。 「所得税は?」と聞かれれば、 →短期30%、長期15% 「所得税と住民税の合計は?」と聞かれれば、 →短期39%、長期20% 『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P134〜137参照 ■--( 24 )の答え【 ○ 】----------------------------------------------■ 「居住用財産の3000万円特別控除」に関する基本問題です。 3000万円特別控除を利用するためには いくつかの利用の可否を見なければなりません。 <○(利用可)> ・「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」との同時利用可 ・長期譲渡も短期譲渡もどちらでも利用可 <×(利用不可)> ・譲渡先が同族会社、配偶者、直系血族の場合 ・その年の前年、前々年にこの特例又は買換特例を受けている場合 今回は、ズバリ!「自分の子に売却した場合」なので、 完全に<×(利用不可)>です。 身内なら、わざと価格をつり上げて 控除額を目一杯使っちゃおうってことができてしまいますもんね。 なので・・・× 『08〜09年版ズバリわかる!FP技能検定3級』 P184参照 ■■━━<著書紹介>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ 『08〜09年版 ズバリわかる!FP技能検定3級』 □ ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <本書が合格しやすい理由> ・図表が多い ・やさしい表現に仕上がっている ・初心者にもわかりやすいのに中身が充実している <3級は、基礎力を固めるのが大事> 試験では、3級で基礎が、2級では応用が試されます。 ぜひともこの1冊で、2級へつなげるための基礎を、 しっかりと固めてください。 <08〜09年版 ズバリわかる!FP技能検定3級> 出版社:ナツメ社 定価:1680円(税込) <購入方法> 1.自分で買いに行く ・全国書店にて発売中 2.アマゾンで買う ’08~’09年版 ズバリわかる! FP技能検定3級中谷 俊雄 価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680) http://www.amazon.co.jp/dp/4816345450/ref=nosim/?tag=fpbook-22 ====================== ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ ■ FP中谷ブログ □ ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ パーソナルファイナンスを勧めるサイト ≪With FP≫でブログ公開中↓ 『FP中谷ページ <http://withfp.jp/fp/fpprofile/033.html>』 ■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ================================== 発行者:FPオフィス ライズ 発行担当:中谷俊雄 メールアドレス< naka@fplifeplan.com > 発行者webサイト : < http://www.fplifeplan.com > magID0000142837 このメールマガジンは『まぐまぐ!』< http://www.mag2.com/ > を利用して発行しています。 (C)2009Nakatani toshio 配信中止はこちら < http://www.mag2.com/m/0000142837.htm > 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


