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『ズバリわかる!FP技能検定3級(ナツメ社)』の著書を持つFP講座の講師が、過去問をやさしく解説。さあ、3級FPを目指すなら、生活にも役立つ資格を取るなら、2級FP技能士まで目指すなら、ここで楽しく解き進めませんか?

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2007/10/17

   ☆そこまでやるの?3級FP技能士☆

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■■◆  < そこまでやるの?3級FP技能士 >
■◆         〜そこにFPがあるかぎり!〜
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  今日のもくじ
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   ◆初めての方へ

   ◆○×問題と解説 〜2006年度第1回版〜

   ◆<著書:ズバリわかる!FP技能検定3級>
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■■━━初めての方へ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■  <そこまでやるの?3級FP技能士>の目的と自己紹介

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<そこまでやるの?3級FP技能士>に、ご登録を頂きありがとうございます。

このメルマガは「3級FP技能士を取るぞ!」という
とっても前向きな方へ、過去問の学科試験○×問題を
わかりやすく解説することが目的です。


<そこまでやるの?>というタイトルは
3級FP技能士レベルでの解説には留まりたくないので
「そこまで詳しく解説しなくても・・・」
という想いからきています。


2級FP技能士の合格までをも見据えた内容に仕上げてありますので
3級〜2級へのステップアップ材料として、ご愛読下さい。



このメルマガをお送りしている私、中谷は、
北海道で『FPオフィス ライズ』という個人FP事務所を開設し、
FP講座の開講、FP相談業務、ライフプランセミナー等の講演を
行っています。

当オフィスホームページへもどうぞお越し下さい。

●FPオフィス ライズのホームページ< http://www.fplifeplan.com >


では早速、過去問解説へGO!↓



■■━━○×問題と解説━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■   2006年度第1回
□    学科試験(28)〜(30)
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

( 28 )
相続や遺贈によって財産を取得した人が,その相続開始前 3 年以内に
その相続に係る被相続人から財産の贈与を受けている場合であっても,
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた控除額に相当する部分の価額は,
相続税の課税価格に加算されない。



( 29 )
遺産の総額(相続税の課税価格の合計額)が遺産に係る基礎控除額を
超える場合において,相続税額の計算を行ったときに,納付すべき税額が
算出される相続人または受遺者は,相続の開始があったことを知った日の
翌日から 10 カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。



( 30 )
被相続人の死亡によって,相続人(相続の放棄をした人や相続権を
失った人を除く)が受け取った生命保険金の保険料の負担者が
被相続人である場合には,一定の金額までは相続税が非課税となっている。





■--( 28 )の答え【 ○ 】----------------------------------------------■

相続税の計算をする時に忘れてならないのが
「過去3年以内の贈与」です。


相続の開始前3年前にもらっていた物(資産)は
その時の時価でもって相続財産に加え、相続税の計算をしますね。


では、婚姻20年以上の配偶者へマイホームなどの
「居住用不動産」を贈与したときに使える
「贈与税の配偶者控除」を受けていた時はどうするのでしょう?


例えば、2年前に夫から妻へマイホームの贈与があった。
この時に「贈与税の配偶者控除(2000万円)」を利用していた。

その夫がこのたび亡くなった場合、
控除を受けていたマイホームも
「過去3年以内の贈与」となり
相続税の課税価格に加えるのかどうか・・・という問いですね。


答えは出題の通り、加えなくて良い。
なので・・・○



■--( 29 )の答え【 ○ 】----------------------------------------------■

相続後の手続きに関する基本的な問いですね。

相続の開始があったら、
・なにを
・いつまでに
を、3パターン覚えておきましょう。

1.限定承認、放棄の選択
   ・・・相続の開始を知った時から3ヶ月以内

2.準確定申告
   ・・・相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内

3.相続税の申告と納付
   ・・・相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内


今回の問いは3のパターンを聞いているわけですね。
過去の出題でも、この「○ヶ月以内」のところを
変えてくる傾向が多く見られますので
しっかりと覚えておきましょうね。


『ズバリわかる!FP技能検定3級』P 198参照


■--( 30 )の答え【 ○ 】----------------------------------------------■

「生命保険金の非課税枠」についての問いです。

今回亡くなったのが仮に夫とすると、登場人物は以下の通り。
(世間一般に、いつも保険と相続では夫が先に亡くなりますよね・・・トホホ)

==================
契約者:夫(被相続人)
被保険者:夫(〃)
受取人:妻(相続人で放棄していない)
==================

この場合に「生命保険金の非課税枠」が
使えるのかどうか?

とってもスタンダードな問いなので
絶対に落としてはなりません。

答えは「使える」ですね。

ちなみに、非課税枠の計算式も絶対暗記です!
「500万円×法定相続人数(放棄者も含む)」


過去の出題パターンでは
非課税枠計算式の「法定相続人数」に、
放棄した人を含むかどうかが何度も問われています。

放棄者も「含む」ですね。


『ズバリわかる!FP技能検定3級』P 186参照




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