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2008/12/17

【インブル総研 09】 3日連続配信第2弾!具体的にわかる「緊急保証制度」活用術

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■□■□ 『インブル総研 最新の経営知識、はじめました。』  第9回
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■□        インブルームLLP 発行 http://www.inbloom.jp/foresight/
■                     読者数 8590人   2008/12/17
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 『結構使える!つまみ食い「新会社法」 速報版』を大幅リニューアル。
 各専門家が、“経営に役立ちそうな”
 最新の会計・税務・法務・金融情報をお送りいたします。
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◆◇ 目次 〔1〕 【Q&A】 緊急保証制度について
◆◇     〔2〕 編集後記
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〔1〕 【Q&A】 緊急保証制度について
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【ご質問】
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 10月31日から実施されている緊急保証制度ですが、
 この内容及び手続きについて教えてください。


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【回答】
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 この緊急保証制度は、10月16日に成立した
 補正予算を受けて開始されたものです。

 <中小企業庁HP>
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/kinkyuhoshou/index.htm

 <テレビCM>
 http://j-net21.smrj.go.jp/watch/news_tyus/asx/master_640.asx

 現在、6兆円の保証承諾枠で実施されています。
 年末に向かって、その利用は急増しています。

 年明けに第二次補正予算が成立して、
 予算は20兆円に拡大される予定です。

 以下、概要及び手続きについて解説いたします。


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【解説】
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・緊急保証制度とは?
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 緊急保証制度とは、平成20年8月29日に政府与党にて
 決定された「安心実現のための緊急総合対策」を受けて、
 10月31日から開始されている新しい信用保証制度です。

 正式名称は、「原材料価格高騰対応等緊急保証」と言います。

 この制度は、原油に加え原材料価格の高騰や
 仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の
 資金繰りを支援するため、現行制度の抜本的な
 拡充・見直しを行ったものです。

 原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を
 強く受けている業種の中小企業者を対象として、
 民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会
 が保証をしてくれます。

 これまでに普通保証枠を利用していても、
 この制度は別枠になりますので、保証承諾してもらえる
 チャンスはあります。


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・緊急保証制度の内容について
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●対象について

 “指定業種”に属し、『売上減少』または『転嫁困難』について
 市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

 この指定業種ですが、当初は545業種で開始されましたが、
 現在は、698業種までに拡大されています。

 <“指定業種”の詳細>
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081205KinkyuuHoshouGyoushu.htm


●『売上減少』、『転嫁困難』について

 “指定業種”規定以外にも、以下のいずれかの要件に当てはまる
 事業者が対象となります。

 1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の
   平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
 2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち
   20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇している
   にもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
 3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間
   (算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率
   又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

 <計算例>
  最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
  (35−33)/35  × 100 = 5.7%
  5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)


●保証枠等について

 ・2億8千万円(うち無担保8千万円)まで別枠で保証可能です。
 ・責任共有制度の対象外(保証協会が100%保証)


●期間

・10月31日から1年半。

 ※ 対象業種は3ヶ月に1回の見直しをしていく予定。
 ※ 審査に当たって中小・小規模企業の経営実態を
   十分勘案するよう基本方針が提示されています。
   (中小企業庁→信用保証協会連合会→各保証協会)。
 ※ 信用保証協会や金融機関の対応に不満や疑問があれば、
   経済産業局等の「緊急相談窓口」で聴取・対応してくれるので
   必要に応じて活用してください。


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・緊急保証制度の手続きについて
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 本制度の手続きのポイントは、

 「市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象になる」
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 という点です。

 実際の保証審査はもちろん信用保証協会で
 行われますが、協会に申込みをする前に
 自治体への認定申請の手続きが必要になるのです。

 これは実際にはさほど難しい手続きではありません。

 10年前に実施された安定化保証制度や
 現在実施されているセーフティネット保証
 の手続きを経験された方はご存知でしょう。

 全く“わからない”という方は、
 地元の自治体にお問い合わせ下さい。

 現在、これに関する問題としては、
 自治体の窓口が大混乱しているということです。

 予約なしで自治体の窓口に行きますと、
 3〜4時間待たされる・・・ということもあるそうです。

 また、自治体によっては、
 予約をしても1〜2時間待たされた・・・というような
 ケースも発生しているようです。

 各自治体も臨時窓口を開設していますが、
 対応できないほどの認定申請数だそうです。

 これは、地域間格差が当然あると思いますが、
 ご検討される方は出来るだけ早急に自治体の
 窓口にご相談下さい。


 この認定手続きをしなくては、信用保証協会は
 保証審査をすることができません。

 このことをお忘れなく!!


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【結論・参考】
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 緊急保証制度のポイントをまとめますと、
 大前提として、以下の3点に集約されるでしょう。

 1.指定業種に該当するか?

 2.『売上減少』、『転嫁困難』業種に該当しているか?

 3.自治体の認定申請をしなくてはいけない。


 それと、この保証制度は、

 1.別枠である。
  →2億8千万円(うち無担保8千万円)まで“別枠”で保証可能。
 
 2.責任共有制度の対象外である。
  →責任共有制度の“対象外”(保証協会が100%保証)

 ということです。

 これらのポイントを押さえて下さい。

 申請される方は、すぐに自治体に
 認定申請をして下さい!


 <文責・吉田学>



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〔2〕 編集後記
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 今週は「中小企業金融ウィーク」と題しまして、
 3つのテーマを3日間連続で配信しております。

 第1弾:中小企業の金融対策について
 第2弾:緊急保証制度の手続き方法について
 第3弾:最新の資金調達情報について
    (緊急保証制度の続き、日本政策金融公庫等について)

 また現在、インブルームLLPパートナーの吉田学が
 「経営者」、「士業」及び「税理士・会計事務所」向けに
 中小企業の資金調達に関する最新ノウハウ・情報提供
 を行っています。
 ご興味のある方は、以下のWEBサイトにアクセスして
 みてください。

 ・中小企業経営者向け、士業向け会員制度
  http://www.mbs-con.com/mbssupport.html

 ・税理士・会計事務所向け会員制度
  http://www.fa-ps.com/

 以下のレポートは、会員向けに毎月配布しているものです。
 よろしかったご参考ください。サポートの一例です。
  http://www.mbs-con.com/reposample.pdf

 (ちなみに、「士業・税理士事務所」向けには、テキスト版で配布しています。
  顧問先等にご自由に“名入れ”で配布することができます)


 それでは、明日の「中小企業金融ウィーク」第3弾もお楽しみに。

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発行者:インブルームLLP

 山田真哉(公認会計士)・緒方美樹(税理士)・宮崎剛(税理士)
 木村聡子(税理士)・長江博仁(行政書士)・吉田学(資金調達専門家)
 URL http://www.inbloom.jp/foresight/

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