2008/03/29
【インブル総研 04】 明日から金融商品取引業が変わる!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ■□■□■ ■□■□ 『インブル総研 最新の経営知識、はじめました。』 第4回 ■□■ ■□ インブルームLLP 発行 http://www.inbloom.jp/foresight/ ■ 読者数 8810人 2008/3/29 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ──────────────────────────────────── 『結構使える!つまみ食い「新会社法」 速報版』を大幅リニューアル。 各専門家が、“経営に役立ちそうな” 最新の会計・税務・法務・金融情報をお送りいたします。 ──────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇ 目次 〔1〕【Q&A】 金融商品取引法施行から半年ですが? ◆◇ 〔2〕金融商品取引業者様の登録等のサポート ◆◇ 〔3〕資金調達サポート「無料セミナー&説明会」 ◆◇ 〔4〕編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ──────────────────────────────────── 〔1〕 【Q&A】 金融商品取引法施行から半年ですが? ──────────────────────────────────── ------------------------------------------------------------------------ 【ご質問】 ------------------------------------------------------------------------ 金融商品取引法施行から約半年が経過しましたが、 施行後のファンドへの影響はどうなのでしょうか? ------------------------------------------------------------------------ 【回答・解説】 ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- 1 平成20年3月30日以降、ファンド関連ビジネス、 ファンド使った資金調達等を行う場合、 原則 金融商品取引業の登録・届出が必要。 -------------------------------------------- 平成19年9月30日に施行された金融商品取引法では、 いわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分の販売勧誘や 有価証券投資等の運用を業としている者は、 金融庁及び財務局の監督下に置かれることになり、 原則的に「金融商品取引業の登録・届出」が必要になりました。 そして、ファンドについては、業務を行っている状況に応じて 3ヶ月もしくは6ヶ月の登録・届出についての猶予期間が設けられていました。 その猶予期間が、平成20年3月29日で終了します。 猶予期間が終了した平成20年3月30日以降は、 原則として、「登録・届出」をした者でなければ業務を行うことはできません。 今後は、自分が現在行っている、あるいは行おうとする事業の資金を 集めるために、ファンドを組成し身のまわりの人から出資を募り、 利益が出たらリターンをするということを考えた場合、 原則、「金融商品取引業者としての登録」が必要になります。 また、例えば、株式投資に自信がある方(会社)が、 他人からファンドの出資を通じてお金を集め、 集まったお金で株式投資運用を行い、出資者にリターンを行う といったことを事業とする場合も、 「金融商品取引業者としての登録」、場合によっては「届出」が必要になります。 上記のようにファンドを活用する場合、募集の人数によって、 登録もしくは届出の違いなどが出てくる場合はありますが、 原則的には何かしらの届出や登録を行わないと、 「無登録業者」になってしまいます。 また、身のまわりの親しい人だけ出資を募るような場合や、 5人以下といったごく少人数だけでファンドをつくるといった場合でも、 原則、「登録・届出」が必要です。 これからファンド関連のビジネスや、ファンドを活用した資金調達を 行おうとお考えの方は(自己募集も含む)、 ファンドの出資の勧誘や募集、有価証券を対象とした運用は、 「金融商品取引法の登録や届出」が義務付けられていることを 頭に入れておきましょう。 ------------------------------------------------- <2> 平成20年3月30日以降、ファンドに出資する際、 金融商品取引業の登録・届出の有無の確認、 金融商品取引法を守っている業者であるかをチェック! ------------------------------------------------- 上記のように、平成20年3月30日以降、 ファンドを活用して出資を募って、事業や有価証券に投資する場合は、 原則、金融商品取引業の登録が必要です。 (投資運用業、第二種金融商品取引業など) 例えば、新興国の株式を運用対象とするファンドへの出資の話などがあり、 出資をしようと検討するような場合は、まず、そのファンドの運営者が 金融商品取引業の登録・届出等を行っているかについて確認をしましょう。 さらに、登録を行っているということで、安心してはいけません。 ファンドを運営する業者は、金融商品取引法その他関連法令等に 定められているやり方で、ファンドの勧誘、募集、運用、日常業務等を 行わなければなりません。 (例: 勧誘や契約の際、投資や金融商品のリスクの説明をきちんと行う。 契約前、契約時に金融商品取引法で定められている書面を交付する。 会社としてコンプライアンス遵守の体制を維持する。 など) ファンドに投資する場合、上記のような金融商品取引法その他関連法令等に 定められているルールをきちんと守っている運営者であるかどうかに注意して 投資を行いましょう。 <文責・長江博仁> ──────────────────────────────────── 〔2〕 金融商品取引業者様の登録等のサポート ──────────────────────────────────── インブルームLLPパートナーの長江博仁が運営する、 行政書士法人アクティブイノベーションでは、 “金融商品取引法に関する金融商品取引業 登録、届出、 その他金商法に対応するための法的書類の作成、整備等” のお手伝いをしております。 サービス内容等の詳細は、以下の金融商品取引法の専門ホームページ をご覧ください。 ========================== 金融商品取引業登録専門サイト【金融商品取引業 登録.jp】 URL: http://www.xn--tor3uom773ak4m657bu9o.jp/ ========================== お気軽にお問い合わせください。 (お問い合わせの際には、『インブルームLLPのメルマガで知りました』と 一言メッセージを添えてお申し込みください」) ──────────────────────────────────── 〔3〕 資金調達サポート「無料セミナー&説明会」 ──────────────────────────────────── インブルームLLPパートナーの吉田学が4月2日(水)、 東京にて「無料セミナー&説明会」を行います。 資金調達の成功率を高めるポイントについて解説いたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◎資金調達サポート「無料セミナー&説明会」 ・4月2日(水) 18:30〜20:30 ・場所:JR渋谷駅徒歩5分 T's 東宝ビル別館にて ・定員:あと5名ほどで締め切り ・詳細はこちらまで。 http://www.mbs-con.com/mbssupport_seminar.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 興味のある方は、お気軽にご参加ください。 ──────────────────────────────────── 〔4〕 編集後記 ──────────────────────────────────── 今回は「金融商品取引法」のなかでもファンドに焦点を当てて 取り上げました。 また、今回よりこのメールマガジンの発行が不定期になっております。 基本的には月1回のペースなのですが、タイミングを見て タイムリーな情報をお届けしようと思っております。 それでは、次回も“経営に役立ちそうな” 最新の会計・税務・法務・金融情報をお送りいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行者:インブルームLLP 山田真哉(公認会計士)・緒方美樹(税理士)・宮崎剛(税理士) 木村聡子(税理士)・長江博仁(行政書士)・吉田学(資金調達専門家) URL http://www.inbloom.jp/foresight/ ======================================================================== 配信中止/配信登録は http://www.inbloom.jp/foresight/06_books/melmaga.html からお願い致します。 当メールにより生じる損害等について責任は一切負いません。 本メールマガジンの内容の無断転載を禁じます。 ======================================================================= ■Copyright(C)2008 in bloom LLP All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ うら編集後記 〜第77回です〜 最近、芸能人のブログが人気を集めていますが、 私たちインブルームLLPのメンバーもブログを持っています。 木村聡子税理士 「「税金まにあ」木村税務会計事務所通信」 http://kimutax.livedoor.biz/ 緒方美樹税理士 「シンプル 税務・会計・会社法」 http://blog.livedoor.jp/mzhtokyo/ 長江博仁行政書士 「行政書士法人アクティブイノベーション 代表のブログ」 http://blog.gyosei-shosi.com/ 山田真哉会計士 「『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』100万部?日記」 http://plaza.rakuten.co.jp/kaikeishi/ みんなそれぞれ専門的なことからプレイベートなことまで 多種多様な内容を書いております。 よかったら、ぜひ覗いてみてくださいませ。 (山田真哉) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


