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2009/08/10

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第112回

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       中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」

  
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                            VOL.112


    




                    人事コンサルティング事務所
                     オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com





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           障害者雇用の義務が拡大される      


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     現在、国は障害者の雇用に関して障害者雇用促進法とい

     う法律を定め、雇用の促進、職業リハビリテーション、

     職業に就くことを通じての自立支援などを実施している



     企業に対しては雇用する労働者の数に応じて一定割合で

     障害者(身体障害者と知的障害者のこと。精神障害者は

     除かれている。以下の文章でも同じ)を雇用することを

     求めている



     この一定割合は障害者雇用率(法定雇用率)とよばれ、

     現在は 1.8%となっている。社員数が 100人の会社であ

     れば、100人×1.8%=1.8人となり、1人未満は切捨てと

     なり、1人以上の障害者を雇用することが求められる。

     つまり社員数56人以上の会社には障害者雇用の義務が生

     じる(55人だと0.99となり雇用義務はない)



     障害を持つ人の側にも意識の変化があり、就労者数や求

     職者数は年々高まりを見せ、福祉から自立への転換が進

     んでいる。そのため国は障害者雇用促進法を改正し、中
                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     小企業に対しても一層の障害者雇用を求めていくことに
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     なった
      ̄ ̄ ̄


     改正の大きなポイントは2つある

     一つは障害者雇用率を計算するに際し、これまでは短時

     間労働者(※)は健常者、障害者とも雇用率の計算から

     は除外されていたが、今後はこれらを含めて計算するこ

     とになった

      ※1週間の所定労働時間が通常の労働者に比べ短く、

       かつ30時間未満である常用労働者のこと



     短時間労働者である障害者は0.5人分として計算される。

     これにより短時間労働に就く障害者の数が増えることが

     期待される一方、短時間労働者を多く抱える企業では計

     算上社員数が増えることになり、新たに障害者の雇用が

     求められることになる




     もう一つは納付金(いわばムチ)、と調整金・奨励金

     (これはアメ)の改正。

     現在常用労働者数 300人以上の会社で法定雇用障害者数

     を満たしていないと、その不足人数分×5万円×12ヶ月

     分の障害者雇用納付金が徴収されている



     平成22年7月からは、この300人以上という数が201人以

     上に引き下げられる。さらに平成27年4月からは101人以

     上の会社にまで対象が拡大される



     仮に常用労働者数201人の会社であれば、201人×1.8%

     =3.618人、小数点以下は切捨てにされるため、3人の

     障害者雇用の義務が生じることになる



     1人も障害者を雇用していないと3人×5万円×12ヶ月

     で 180万円が徴収されることになる。昨今の経済情勢を

     受け、中小企業に配慮を求める声が上がり、改正法施行

     後5年間は5万円が4万円に減額されることになった



     逆に法定雇用者数を越えた場合は 301人以上の会社には

     障害者雇用調整金が支給され、 300人以下の会社で一定

     の割合を超えて障害者を雇用している会社には障害者雇

     用奨励金が支給されている。こちらについても、納付金

     と同じように 300人の規模が順次引き下げられることに

     なった



     バリアフリーの流れは雇用の場にも及んできたようだ






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           人事制度は魔法の杖ではない     


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     『人事制度を変えれば社員が変わり、会社も変わります』

     そんなコンサルタントの謳い文句をよく耳にします。

     これは本当でしょうか?



     正解はイエスの時もあるし、ノーの時もある、というと

     ころではないでしょうか



     人事制度は経営目標を達成するための手段の一つに過ぎ

     ません。例えるなら板前さんにとっての包丁みたいなも

     のです。板前さんの目標はおいしい料理をお客さんに出

     すことです。そのためにはよい包丁を必要とします



     しかし、時には包丁を使わなくてもよい料理が作れるこ

     ともあります。逆に腕が悪い板前さんがよい包丁を手に

     しても、料理はいま一つでしょう



     人事制度が上手く機能するためには会社にしっかりした

     ビジョンなり、経営理念があり、ビジネスが成り立つ環

     境にあることが前提になります



     ある会社では長時間労働がひどく、割増賃金も払わず、

     社員のモラルが低下していました。経営者は人事制度を

     見直して、会社をよくしたいと言います。長時間労働の

     原因はそれをしないとコストが合わないからでした



     こうした状況ではどんな人事制度を導入しても、上手く

     いきません。最初にすべきは、会社の仕事が収益を生む

     仕組みにすることです。人事制度はそれが出来てからの

     話です



     人事制度は会社を変える魔法の杖ではありません






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