2009/08/10
中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第112回
☆ ¬∇¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ VOL.112 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■◇------------------------------------------------------◇■ 障害者雇用の義務が拡大される ■◇------------------------------------------------------◇■ 現在、国は障害者の雇用に関して障害者雇用促進法とい う法律を定め、雇用の促進、職業リハビリテーション、 職業に就くことを通じての自立支援などを実施している 企業に対しては雇用する労働者の数に応じて一定割合で 障害者(身体障害者と知的障害者のこと。精神障害者は 除かれている。以下の文章でも同じ)を雇用することを 求めている この一定割合は障害者雇用率(法定雇用率)とよばれ、 現在は 1.8%となっている。社員数が 100人の会社であ れば、100人×1.8%=1.8人となり、1人未満は切捨てと なり、1人以上の障害者を雇用することが求められる。 つまり社員数56人以上の会社には障害者雇用の義務が生 じる(55人だと0.99となり雇用義務はない) 障害を持つ人の側にも意識の変化があり、就労者数や求 職者数は年々高まりを見せ、福祉から自立への転換が進 んでいる。そのため国は障害者雇用促進法を改正し、中  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 小企業に対しても一層の障害者雇用を求めていくことに  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ なった  ̄ ̄ ̄ 改正の大きなポイントは2つある 一つは障害者雇用率を計算するに際し、これまでは短時 間労働者(※)は健常者、障害者とも雇用率の計算から は除外されていたが、今後はこれらを含めて計算するこ とになった ※1週間の所定労働時間が通常の労働者に比べ短く、 かつ30時間未満である常用労働者のこと 短時間労働者である障害者は0.5人分として計算される。 これにより短時間労働に就く障害者の数が増えることが 期待される一方、短時間労働者を多く抱える企業では計 算上社員数が増えることになり、新たに障害者の雇用が 求められることになる もう一つは納付金(いわばムチ)、と調整金・奨励金 (これはアメ)の改正。 現在常用労働者数 300人以上の会社で法定雇用障害者数 を満たしていないと、その不足人数分×5万円×12ヶ月 分の障害者雇用納付金が徴収されている 平成22年7月からは、この300人以上という数が201人以 上に引き下げられる。さらに平成27年4月からは101人以 上の会社にまで対象が拡大される 仮に常用労働者数201人の会社であれば、201人×1.8% =3.618人、小数点以下は切捨てにされるため、3人の 障害者雇用の義務が生じることになる 1人も障害者を雇用していないと3人×5万円×12ヶ月 で 180万円が徴収されることになる。昨今の経済情勢を 受け、中小企業に配慮を求める声が上がり、改正法施行 後5年間は5万円が4万円に減額されることになった 逆に法定雇用者数を越えた場合は 301人以上の会社には 障害者雇用調整金が支給され、 300人以下の会社で一定 の割合を超えて障害者を雇用している会社には障害者雇 用奨励金が支給されている。こちらについても、納付金 と同じように 300人の規模が順次引き下げられることに なった バリアフリーの流れは雇用の場にも及んできたようだ ◎ ご意見・ご感想 お待ちしています ◎ http://form.mag2.com/probineast ■◇------------------------------------------------------◇■ 人事制度は魔法の杖ではない ■◇------------------------------------------------------◇■ 『人事制度を変えれば社員が変わり、会社も変わります』 そんなコンサルタントの謳い文句をよく耳にします。 これは本当でしょうか? 正解はイエスの時もあるし、ノーの時もある、というと ころではないでしょうか 人事制度は経営目標を達成するための手段の一つに過ぎ ません。例えるなら板前さんにとっての包丁みたいなも のです。板前さんの目標はおいしい料理をお客さんに出 すことです。そのためにはよい包丁を必要とします しかし、時には包丁を使わなくてもよい料理が作れるこ ともあります。逆に腕が悪い板前さんがよい包丁を手に しても、料理はいま一つでしょう 人事制度が上手く機能するためには会社にしっかりした ビジョンなり、経営理念があり、ビジネスが成り立つ環 境にあることが前提になります ある会社では長時間労働がひどく、割増賃金も払わず、 社員のモラルが低下していました。経営者は人事制度を 見直して、会社をよくしたいと言います。長時間労働の 原因はそれをしないとコストが合わないからでした こうした状況ではどんな人事制度を導入しても、上手く いきません。最初にすべきは、会社の仕事が収益を生む 仕組みにすることです。人事制度はそれが出来てからの 話です 人事制度は会社を変える魔法の杖ではありません □ 人事や人材に関するご相談は □ □ お気軽にどうぞ □ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ◎ ブログも更新中 ◎ ↓ http://justeye.at.webry.info/ ●○------------------------------------------------------○● ■業務案内 ◆人事コンサルティング業務 ◇診断・分析業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇人事制度の構築・設計変更 ・HRMコンサルティング http://labor-c.com/ ◆社会保険労務士業務 ◆大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/ ●○------------------------------------------------------○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています。 このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合は、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生し しても責任を負いかねます ◆◇------------------------------------------------------◇◆ □メールマガジン ---------------------------------------------- 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ---------------------------------------------- □制作・発行 -------------------------------------------------------- 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com -------------------------------------------------------- □代表 -------------------------------------------------------- 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ --------------------------------------------------------


