2009/07/25
中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第111回
☆ ¬∇¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ VOL.111 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■◇------------------------------------------------------◇■ 懲戒解雇と普通解雇 ■◇------------------------------------------------------◇■ 会社と労働者との間で最も多い紛争は解雇に関するもの だ。解雇には主として懲戒解雇と普通解雇があるが、今 回はそれらを巡る事件を取り上げてみた 事件の舞台は、ある大手カレー・チェーンとフィランチ ャイズ契約を結んで事業を行っていた会社で起こった 問題の社員は平成8年にこの会社に採用され、その後昇 格を続け、平成10年には独立してこの大手フランチャイ ズ元と契約できる資格を得た。しかし、なかなか独立で きずにいた やがて、この社員は独立問題に加え賃金制度の改定とそ れに伴う降格などが重なり、就労態度に不誠実なものが 見られるようになる そして平成17年、会社はこの社員に無断欠勤、遅刻・早 退、素行不良、遵守義務違反を理由に懲戒解雇を申し渡 した 社員はこの処分を不満として大阪地裁に提訴。翌年、裁 判所は会社の懲戒解雇処分は解雇権の濫用にあたるとし て、社員の言い分を認める判決を下した これを受け、会社はこの社員に対し、新たな店での勤務 を命じたが、この社員は独立問題や給料の問題が明らか になっていない限り働くことはできないとして、就労を 拒否した そこで会社は約1カ月後、今度は無断欠勤で、業務能率 が著しく不良であるとして普通解雇を申し渡した。これ に対し、この社員は2度にわたる解雇の無効を求め、再 び裁判となった その結果、大阪地裁は最初の懲戒解雇については前回の 判断と同様、解雇権の濫用であるとして、社員の主張を 認めた しかし、2度目の普通解雇については、最初の懲戒解雇 の理由と2度目の普通解雇の際に会社が挙げた新たな理 由についても含めて検討されるべきとして、2度目の普 通解雇は権利の濫用とは言えず、この社員は普通解雇に よって解雇されたというべきである、との判決を下した この事件は懲戒解雇と普通解雇の間に一定の時間がある というやや特異な事例だが、懲戒解雇には高い制約があ り認められないかもしれないが、普通解雇なら認められ そうだという場合、会社は懲戒解雇と普通解雇の両方の 意思表示をすることができる その場合解雇通告書には「貴殿を懲戒解雇処分とする。 なお、併せて普通解雇処分の意思表示も行う」と記すこ とになる 懲戒解雇を巡り裁判となり、その途中で普通解雇の意思 表示を行っても認められない。そのような無効行為の転 換を安易に認めると、懲戒解雇が乱発され、労働者側を 著しく不利な立場に立たせることになるからだ 解雇処分は訴訟に発展するリスクがあることを十分認識 した上、専門家の意見を聞き、十分な検討の上、処分を 下すことが望ましい ◎ ご意見・ご感想 お待ちしています ◎ http://form.mag2.com/probineast ■◇------------------------------------------------------◇■ 製造業の会社と非製造業の会社 ■◇------------------------------------------------------◇■ 政府が発表する経済指標には製造業と非製造業とに分類 され、集計されているものがあります 製造業の会社には必ず中核事業に対する設備投資という 考えがあります。これに対し非製造業の会社には中核事 業に対する設備投資という考え方はありません 製造業の付加価値の源泉はモノ作りにあるため、設備投 資は欠かせません。だから中核事業に設備投資を行うの は当然です。では、非製造業の会社の付加価値の源泉は どこにあるのでしょう 非製造業の付加価値の源泉は人にあります。製造業に設 備投資が欠かせないように、非製造業は人材への投資が 欠かせないのです 製造業でありながら人材への投資も行う会社もあるくら いですから、非製造業の会社はより一層、人材への投資 が欠かせないと言えるでしょう この事を知っている、あるいは感覚で気づいている経営 者は人材への投資を継続的に続けています。その結果、 同じような商品やサービスを扱っていても会社によって 業績に大きな違いが生じています 私たち人事コンサルタントは、会社が行う人材への投資 を成功させたり、より効果的にするためのお手伝いをし ています。ご相談はお気軽にどうぞ justeye367@yahoo.co.jp ● ブログも更新中 ● http://justeye.at.webry.info/ ●○------------------------------------------------------○● ■業務案内 ◆人事コンサルティング業務 ◇診断・分析業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇人事制度の構築・設計変更 ・HRMコンサルティング http://labor-c.com/ ◆社会保険労務士業務 ◆大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/ ●○------------------------------------------------------○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています。 このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合は、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生し しても責任を負いかねます ◆◇------------------------------------------------------◇◆ □メールマガジン ---------------------------------------------- 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ---------------------------------------------- □制作・発行 -------------------------------------------------------- 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com -------------------------------------------------------- □代表 -------------------------------------------------------- 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ --------------------------------------------------------


