中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」  RSSを登録する

人事コンサルタントが中小企業経営者・人事総務担当者にターゲットを絞って、人事労務管理上のちょっとしたアイデア、ノウハウを「豆知識」にまとめてご提供します。人材力・組織力強化に役立つツールも無料案内中です。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/10

中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第108回

 



    ¬∇¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

  
       中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」

  
    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ 

                            VOL.108


    




                    人事コンサルティング事務所
                     オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com





  ■◇------------------------------------------------------◇■


         医療と介護の自己負担が軽減される     


  ■◇------------------------------------------------------◇■





     厚生労働省が発表した平成20年の国民生活基礎調査によ

     ると、65歳以上の単身または夫婦のみという高齢者世帯

     は1006万世帯となり、全世帯の21%を占めるまで広がっ

     た



     そして、家族間で介護をしている世帯のうち70歳以上が

     高齢者を介護する、いわゆる「老老介護」の世帯は34%

     となり、初めて3割を超えた



     高齢者になれば、介護費用だけでなく医療費の負担も重

     くなる。そのため、それぞれの保険制度には高額療養費

     や高額介護(予防)サービス費といった自己負担が一定

     額以上とならない仕組みがある



     これに加えて昨年より医療保険と介護保険両方の自己負

     担を合算して、一定額以上は保険給付として現金支給さ

     れる制度が始まっている



     医療保険の側は「高額介護合算療養費制度」、介護保険

     の側は「高額医療介護(予防)合算サービス費」とよば

     れ、健康保険以外にも、国民健康保険、後期高齢者医療

     保険など各医療保険制度にも同じ仕組みが取り入れられ

     ている



     これらは保険制度の世帯単位で自己負担額を合算するた

     め、現役の会社員などが年老いた両親を扶養家族にして

     いる場合にも関係してくる



     仕組みは健康保険の世帯(被保険者と被扶養者)に介護

     保険の保険給付の受給者がいる場合、1年間に負担した

     健康保険の一部負担金等と介護保険の介護(予防)サー

     ビス利用者負担額を合算し、これが一定の基準額を超え

     るような場合は、その超えた金額が還付される



     基準額は70歳未満、70歳以上75歳未満、75歳以上という

     年齢区分と3段階の所得区分によってそれぞれ金額が設

     定されている



     ちなみに70歳未満の現役サラリーマン世帯で標準報酬月

     額が53万円未満という一般の所得者の場合、基準額は67

     万円となっている



     つまりこの世帯では医療と介護の自己負担の限度は67万

     円となり、1年間にそれ以上負担すれば、その分が還付

     されることになる



     この世帯は医療保険制度ごとにとらえるため、住民票で

     は同一世帯でも、健康保険、国民健康保険、後期高齢者

     医療など属する制度が異なると合算することはできない。

     どの保険制度に属しているかの判断は7月末日時点で判

     断される



     合算される自己負担は70歳未満については一つの病院で

     月額21,000円以上のものが対象となる。計算期間は毎年

     8月〜翌年7月まで。今年については例外で平成20年4

     月〜平成21年7月までの間で計算される



     還付は医療保険の分は国や健康保険組合から、介護保険

     の分は市町村から、それぞれの別々に支給される



     手続きを行わないと支給されないため、年老いた両親を

     被扶養者としている人、両親がともに国民健康保険ある

     いは後期高齢者医療に属している人は注意しておく必要

     がある







       ◆ ご意見・ご感想 お待ちしています

     
          http://form.mag2.com/probineast





       ◆ ブログも更新中


         ・ブックレビュー 「イスラムから考える」

         ・労働時間って、どう決まる

         ・誰にも頼れない時代

         ・復職を巡っての裁判事例



          http://justeye.at.webry.info/





  ●○------------------------------------------------------○●

     ■編集後記

       日本は法治国家のはずだが、無法地帯がある。
       会社における雇用の現場がそれだ

       突然の解雇、一方的な労働条件の切り下げ、正社
       員から契約社員への変更、こうした法律違反が日
       本中、いたるところでまかり通っている

       これらはスピード違反と同じだから、場合によっ
       ては後日、行政や司法が介入してくる危険がある

       経営者や人事担当者はそのことを知っておかない
       と、万一のときは自分も火の粉を浴びて、大変な
       損害を被ることになる

       会社を存続させるためのリストラが、逆に会社を
       苦境に追い込んでしまうことになりかねない


  ●○------------------------------------------------------○●


     ■業務案内


      ◆人事コンサルティング業務

        ◇診断・分析業務

        ・人材アセスメント
        ・モチベーション測定
        ・組織診断    
        ・管理職360度多面評価
        ・採用適性・能力検査        

         http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm


        ◇人事制度の構築・設計変更

        ・HRMコンサルティング

         http://labor-c.com/



      ◆社会保険労務士業務

      ◆大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談

         http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/




        □ 人事や人材に関するご相談も □
        □   お待ちしています    □
       
                ↓

           justeye367@yahoo.co.jp





  ●○------------------------------------------------------○●

     ※ご注意※

     このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています。
     このため、法律等の一部の例外事項については、省略して
     いる場合があります
 
     この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場
     合は、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生し
     しても責任を負いかねます

  ◆◇------------------------------------------------------◇◆


    □メールマガジン
     ---------------------------------------------- 
      中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」
     ----------------------------------------------
    

    □制作・発行
     --------------------------------------------------------
      人事コンサルティング事務所  オフィス ジャスト アイ
         
                     http://www.just-eye.com
     --------------------------------------------------------


    □代表
     --------------------------------------------------------
      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
     --------------------------------------------------------


     



     
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る