2009/05/10
中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第106回
¬∇¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ VOL.106 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■◇------------------------------------------------------◇■ 労働時間を巡る最高裁判決 ■◇------------------------------------------------------◇■ トヨタ自動車が「カイゼン」とよばれる時間外の業務改 善運動について、今後は労働時間として扱い、残業代を 支払うことにしたという 法律ではどのような時間が労働時間となるのかについて 定められていない。このため、裁判を通じて、労働時間 の定義がされている 平成12年の三菱重工長崎造船所事件の最高裁判決では、 労働基準法の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令 下に置かれている時間をいい、それは客観的な評価によ り定められるものであり、労働契約、就業規則、労働協 約等で定められるものではない、とした その上で作業服への着替え、保護具の着脱、作業開始前 の副資材の受け渡し・散水作業は労働時間であるとした この事件は、所定労働時間の前後のどこまでが労働時間 であるかが争点となったが、平成14年の大星ビル管理事 件では、24時間連続勤務における休憩・仮眠時間が労働 時間かどうかが争いとなった ここで最高裁は、労働者が使用者の指揮命令下にないと いうためには、労働からの解放が保障されていることが 必要であり、契約上、役務の提供が義務づけられていれ ば指揮命令下に置かれている、とした 休憩・仮眠のような不活動時間であっても、警報や電話 などがあれば対応する状況下では、そうした時間は労働 時間となる ☆ ☆ ☆ では、大半が待機時間・手待ち時間であるような場合は どうか。平成19年の大林ファシリティーズ事件で、最高 裁は住み込みのマンション管理人夫婦の労働時間を巡る 争いで判決を下している それによれば、平日の始業前、終業後の時間は労働時間 であると認めたものの、土曜日については、会社からの 指示内容、勤務実態、業務量等の事情を勘案して、1名 だけが労働していたものとした そして日曜・祝日については、労務の提供が義務づけら れておらず、労働からの解放が保障されていたとして、 実際に行った作業である管理人室の点灯やゴミ置き場の 扉の開閉などの時間だけが労働時間である、とした また平日の合間に管理人夫婦の行った病院への通院や犬 の散歩の時間については、下級審では所定労働時間内の 日常行動は長時間でない限り指揮命令権が及んでいると したが、これを否定し、たとえ短くても私的な行為であ り指揮命令下にあったとは言えず、労働時間ではないと した 実は先の三菱重工の事件では、労働者側は造船所の門を 入ってから、出るまでのほとんどすべての行為が労働時 間であるかのような主張を展開したが、最高裁は指揮命 令下の行為に要した時間のうち、社会通念上必要と認め られるものである限り労働時間であると指摘し、労働者 側の主張の一部についてだけその言い分を認めている いくらなんでも犬の散歩時間まで労働時間というのは無 理があるようだ ■◇------------------------------------------------------◇■ 無料ツールのご案内 ■◇------------------------------------------------------◇■ この時期、新入社員が配属されて来た、という部署も多 でしょう。人材育成の基本中の基本はOJTです。 しかし、OJTは多くの企業で現場任せとなっています そのため、指導役の管理職やグループ・リーダーによっ てやり方がバラバラで、企業として一定のレベルが確保 されていない、という課題があります この「OJT・チェックリスト」は指導役の担当者がO JTを進めるにあたり必要な行動が具体的に記されてい ます チェックリストを使い、自らのOJTを定期的に振り返 りることで、OJTの質の向上を図ることができます また、チェック項目の表現の「○○○している」を、「あ なたの上司は○○○していますか」と、変えることで、O JTを受ける部下に上司のOJTについて尋ねる質問シー トにすることも可能です (A3・1枚) 無料ツールご希望の方は、こちらから ↓ http://www7a.biglobe.ne.jp/~justeye/kisomail2nd/input.html ※同業者の方、人事や人材を商材とされている方は、ご遠慮ください ■ ご意見・ご感想 お待ちしています http://form.mag2.com/probineast ■ブログも更新中 ・BOOK 「ルポ 貧困大国アメリカ」 ・実録 復職事件簿 その1 ・アザラシの毛皮 ・人事考課が無効とされた裁判 ・徒然草「真乗院に盛親僧都とて」 ・枕草子「清涼殿の丑寅の隅の」・第2話 ・国産真珠がピンチ http://justeye.at.webry.info/ ●○------------------------------------------------------○● ■編集後記 新型インフルエンザについてのテレビの報道ぶ り、度が過ぎていると思いませんか 大きなニュースかもしれませんが、そんなに 過熱する必要があるのでしょうか 「不安を煽って数字(視聴率)を稼ぐ」 「感染者の新事実はウチ一番で報道する」 − そんな姿勢が露骨です 自分たちで熱くなっておきながら、「視聴者の 方は冷静な対応して下さい」なんて、どこかお かしくありませんか ●○------------------------------------------------------○● ■業務案内 ◆人事コンサルティング業務 ◇診断・分析業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇人事制度の見直し・構築 ・HRMコンサルティング http://labor-c.com/ ◆社会保険労務士業務 ◆大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/ □ 人事や人材に関するご相談も □ □ お待ちしています □ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○------------------------------------------------------○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています。 このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合は、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生し しても責任を負いかねます ◆◇------------------------------------------------------◇◆ □メールマガジン ---------------------------------------------- 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ---------------------------------------------- □制作・発行 -------------------------------------------------------- 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com -------------------------------------------------------- □代表 -------------------------------------------------------- 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ --------------------------------------------------------


