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2009/04/10

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第104回



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       中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」

  
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                            VOL.104


    




                    人事コンサルティング事務所
                     オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com





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            復職事件簿  パート 1      


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     休職していた社員が復職を申し出てきたとき、本当に復

     帰できるのか疑わしい時がある




     また、「以前の業務に復帰するのは無理だが、負担の軽

     そうな他の仕事なら働ける」と主張してきた場合、会社

     はどのような対応をすればよいのだろう




     これについては平成10年に最高裁が一つの判断を示して

     いる




     片山組という建設会社に採用されてから21年間、工事の

     現場監督一筋という社員がいた。この社員がバセドウ病

     という病気に罹患した(ただし私傷病)。だが、この社

     員は病気を隠したまま勤務を続けていた



     
     1年後に会社に病気であることを明かし、現場監督の仕

     事のうち、現場作業は無理、残業は1日1時間のみ、日

     曜・休日出勤はできない、と申し出て、現場の事務作業

     にだけに従事することにした




     その後、会社は医師による診断書の提出と、本人から病

     状についての補足説明の文書提出を求め、これをもとに

     自宅療養を命じた




     これに対し社員は、デククワーク程度の労働が適当であ

     る、という医師の診断書を提出したが、会社はこれを認

     めず、再度現場作業ができるまでの半年間、自宅療養を

     命じ、その間、賃金を支払わなかった




     これを不満として社員は裁判に訴えた




     判決において最高裁は、この社員が就業を命じられた特

     定の業務について労務の提供が十分にはできないとして

     も、その社員の能力、経験、地位、企業の規模、業種、

     社員の異動配置の実情や難易度などを考慮すべきである

     とした




     そして、この社員が配置される現実的な可能性があると

     認められる他の業務について、労務の提供ができ、本人

     もその労務を提供することを申し出ているのであれば、

     会社はこれを拒否することはできない、として社員の言

     い分を認める判決を下した





     最高裁はこのように判断しなければ、労働者が病気から

     復帰する際、その能力、経験、地位などに関係なく、今

     まで就いていた仕事の内容によって復帰の判断が左右さ

     れることになってしまい、不合理であるとしている





     雇用関係が人的・継続的な関係であること、そして、会

     社は広範囲に渡り人事権・業務命令権を有することを考

     えると、このような場合、会社は社員側の不利益を軽減

     すべきで、再配置する業務があるならそれに就かせると

     いった配慮が必要ということになる




     以下のような場合は、他の職務へ復帰させるべきという

     判断の妥当性がそれだけ高くなる


     ・会社の規模が大きく、社内にさまざまな業務がある

     ・社員がこれまで複数の職務に携わってきた経験がある

     ・本人も他の職務への転換を申し出ている




     会社側が復帰を認めないためには、医師の判断、復帰さ

     せれば安全配慮義務を果たせないという裏づけ、復帰さ

     せようにも就労可能な仕事がないことの証明、などが求

     められる








        ◎ ご意見・ご感想 お待ちしています ◎
     


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           ◎ ブログも更新中です ◎



           http://justeye.at.webry.info/









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          人事コンサルタントという仕事     


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     「人事コンサルティングって、どんな事するんですか?」

      よく訊かれる質問です




     「会社の人事部と同じような仕事です」と言っても、中

     小企業には人事部がありませんから、何をしているのか

     よく伝わりません




     社員は採用に始まって、育成、処遇を経過し、退職に至

     ります。この間に人材という資産をどのように活用する

     かについて、最新の法律改正も踏まえ、会社に適した仕

     組みを作り、その運用支援を行うのが仕事です




     多くの中小企業ではこうした仕事は総務部の担当者が兼

     任をしています。社員数が少ないため、人事部や専任の

     人事担当者を設けると、採算が合わないからです




     そのため朝から晩まで人事や人材のことを考え、情報収

     集を行っている大企業に比べると人材に差が生じてしま

     うのです




     このギャップを埋めようとするのが私たちの仕事です




     コンサルティングは期間を定めて契約しますので、時期

     が来ればそこで仕事は終了します。自社で人事に詳しい

     社員を採用、育成するより、コストパフォーマンスの点

     で優れています




     人事の仕組みを整え、人材を強化したいけれど、具体的

     にどうすればよいかわからないという方は、一度ご相談

     ください






          ◎ ご相談、お問い合わせは ◎


            justeye367@yahoo.co.jp









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     ■業務案内


      ◆人事コンサルティング業務

        ◇診断・分析業務

        ・人材アセスメント
        ・モチベーション測定
        ・組織診断    
        ・管理職360度多面評価
        ・採用適性・能力検査        

         http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm


        ◇人事制度の構築・設計・変更

        ・HRMコンサルティング

         http://labor-c.com/



      ◆社会保険労務士業務

      ◆大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談

         http://www.sansokan.jp/akinai/sodan/



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    □代表
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      梶 川 和 重  
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