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2009/03/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第103回



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       中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」

  
    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ 

                           VOL.103



    


                    人事コンサルティング事務所
                     オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com





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           法律改正で残業代が上がります      


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     長引く景気後退で残業が減り、労働時間の減少が予想さ

     れる



     しかし、一方で一部の人や部門に業務が集中し、会社全

     体ではなく、局所的に長時間労働が蔓延している実態も

     ある



     このため厚生労働省は労働基準法の一部を改正すること

     にした




     ◆改正 その1

     1カ月に60時間を超える時間外労働について、その超え
                           ̄ ̄ ̄ ̄  
     た部分の労働時間に対する割増賃金の割増率を現在の
      ̄ ̄ ̄
     25%から50%へ引き上げることにした



     この改正の施行日は平成22年4月1日からだが、中小企

     業は当面適用が猶予され、施行後3年を経過した段階で

     改めて検討されることになった



     中小企業とは資本金3億円以下(小売・サービス業は

     5000万円以下、卸売業は1億円以下)、「または」労働

     者数 300人以下(小売業は50人以下、卸売業・サービス

     業は 100人以下)とされている



     また、労使協定を結べば新しく50%とされた割増賃金を

     支払う代わりに有給による休暇を与えることでもよい、

     とされた



     この有給による休暇はこれまでの有給休暇とは別扱いで、

     月60時間を超える時間外労働を行った後ほどなく、まと

     まった単位で付与することが求められる

     (詳細は後日決められる予定)





     ◆改正 その2

     現在、時間外労働については告示によって一定期間ごと

     にその限度時間が決められている



     1カ月の時間外労働時間の限度は45時間であり、これを

     超えて時間外労働を命じるためには、特別条項が入った

     労使協定を締結することが必要になる



     今回新たにこの特別条項の入った労使協定には月45時間

     を超える部分に対する割増率を明記し、その割増率は現

     在の25%を超える率にするように努めるものとされた。

     その限度については改めて告示で示される



     注意するのは「改正 その1」の50%の割増率の適用は

     大企業だけだが、こちらの1カ月45時間を超える時間外

     労働に対しての割増率については中小企業も対象となっ

     ている



     これを表にすると次のようになる



      時間外労働  │  大企業  │  中小企業
    ------------------------------------------------------
      45時間未満  │    25%(現行通り)
    ------------------------------------------------------
      45時間以上  │
             │     25%を超える率
      60時間まで  │
        ------------------------------------------------------
      60時間超    │   50%  │ 25%を超える率
        ------------------------------------------------------





     ◆改正 その3

     有給休暇についても改正が行われた



     これまで有給休暇は「日」単位での付与しか認められな

     かったが、労使協定を締結することで、1年につき5日

     分までは時間単位で有給を取得することができる、とさ

     れた



     この5日分の有給を日単位で取るか、時間単位で取るか

     は社員が自由に選択することができ、使用者が変更を命

     じることはできない



     この有給休暇の時間単位の取得に関する改正も企業規模

     を問わずに適用される



     1日分が何時間に当たるのかについてはその会社の所定

     労働時間によるが、詳細については後日決められること

     になっている







        ◎ ご意見・ご感想 お待ちしています ◎

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            新たなスタートを切ります      


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     です。私は従来の個人事務所での活動に加え、HRMコ

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     った診断業務に加え、制度設計や制度見直しといった人

     事の仕組みづくりに関するご要望にもお応えできる体制

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     人事や人材について問題や課題がないという会社はあり

     ません



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        ・採用適性・能力検査        

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      梶 川 和 重  
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