2009/02/25
中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第101回
¬∇¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬∇¬ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■◇------------------------------------------------------◇■ トラブルが絶えない有期労働契約について ■◇------------------------------------------------------◇■ 「雇用契約打ち切り」といった問題がクローズアップさ れているので、期間の定めのある労働契約、いわゆる 有期労働契約を取り上げてみた 有期労働契約とはパート、アルバイト、期間工といった 労働者との間に締結されることが多く、3カ月とか、6 カ月といったように期間を定めて労働契約を結ぶやり方 だ 契約期間が満了すると、引き続きこれを更新するか、雇 い止めといって契約の更新を打ち切り、そこで労働関係 ・雇用関係を終了させる こうした有期労働契約では、労働者との間にトラブルが 生じがちだ 典型的な例は、有期の労働契約の更新を何度か繰り返し ていて、突然ある時点で「契約期間が満了したので、も う更新はしません」と労働者に雇い止めを伝えたところ、 労働者側は「そんな契約だとは知らなかった」と言って トラブルになるというものだ 現在、労働基準法は労働契約の期間について、一部の例  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 外を除いて原則3年を超える期間の契約締結を禁止して  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ いる  ̄ ̄ より長い労働契約の方が労働者保護に繋がると思えるか もしれないが、労働契約の期間中、労働者は自由に退職 できず、転職することもできない。有期労働期間中に労 働者が退職すると会社は債務不履行で労働者に損害賠償 を請求できる このため労働基準法は長期の身分拘束につながる労働契 約に制限を設けている 例外となるのは、大型の建設工事のように一定の事業の 完了のために必要な期間を定めるもの。 そして高度な専門的知識等を有するような労働者がその 専門的知識等を必要とする業務に就く場合は、5年を超 えない範囲内での有期労働契約が認められている この高度な専門的知識等とはどのようなものかについて は、告示で職種や年収などが細かく定められている。 そして、トラブルになりがちな有期労働契約については、 「有期労働契約基準」が定められている それによれば、まず企業は有期労働契約を締結する際、 その契約の更新があるのか、ないのかを明示する必要が ある そして、更新がある場合は、更新する・しないの判断基 準も明示しなければならない。これにより労働者側は契 約更新の予測性を高めることができるというわけだ また、有期労働契約で採用し、1年以上勤務している者、 または更新を3回以上繰り返している者について、次回 の契約更新をしない場合には、30日前までに契約打ち切 りの予告をしなければならないとしている さらに昨年から施行されている労働契約法では、企業は 有期労働契約期間中はやむを得ない理由がない限り労働 者を解雇することはできないとし、必要以上に短い期間 の労働契約を繰り返すことのないように配慮を求めてい る 正社員と有期労働契約で働く社員では待遇、処遇に違い があり、それを明文化しておくことも必要になる たとえば就業規則は全員に適用される箇所、正社員にだ け適用される箇所を明示しておく。有期労働契約の社員 用の就業規則を作成するのも一つの方法だ こうした措置をしていないと、パート社員にも正社員と 同じ待遇としないと法違反となる。過去においてはパー ト社員に対しても規程に定められた退職金の支払いを命 じた裁判の判決例もある ◎ ご意見・ご感想 お待ちしています ◎ http://form.mag2.com/probineast ◆◇------------------------------------------------------◇◆ メルマガのご紹介 ◆◇------------------------------------------------------◇◆ 【読めば身につく労働法ストーリー】 まさに『感じる』労働法です! 労働法は、職場の必須ツールです。労働法の様々な 考え方を、最近の判例を参考にして、日常の出来事 風にアレンジしました。 労働法を、まさに『感じて』もらうためのメルマガ です。 バックナンバーは http://blog.mag2.com/m/log/0000256256/ から、ご覧になれます。是非一度眺めてみてください。 次のURLをクリックすると、読者登録画面になります。 http://www.mag2.com/m/0000256256.html ●○------------------------------------------------------○● ■編集後記 酩酊会見した日本の財務金融相が辞任に追い込まれ たのは youtube の影響が大きい。マスコミの報道 だけでなく、世界中のあちらこちらのブログにyou tube の画像が貼り付けられた。 マスメディアと違って世界中のどこでも、誰でも、 何度でも、酩酊ぶりが披露され、とうとう辞任とな った。 アメリカのオバマ大統領も youtube を巧みに使って 大統領となった最初の政治家だ。恐るべし、youtube ●○------------------------------------------------------○● ■業務案内 ◇人事コンサルティング業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇社会保険労務士業務 ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/ ◆ 業務に関するお問い合わせ、ご相談も、◆ ◆ お待ちしています ◆ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○------------------------------------------------------○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています。 このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合は、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生し しても責任を負いかねます ◆◇------------------------------------------------------◇◆ □メールマガジン ---------------------------------------------- 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ---------------------------------------------- □制作・発行 -------------------------------------------------------- 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com -------------------------------------------------------- □代表 -------------------------------------------------------- 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ --------------------------------------------------------


