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2009/02/25

中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第101回



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       中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」

  
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                    人事コンサルティング事務所
                     オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com






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         トラブルが絶えない有期労働契約について    


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     「雇用契約打ち切り」といった問題がクローズアップさ

     れているので、期間の定めのある労働契約、いわゆる

     有期労働契約を取り上げてみた



     有期労働契約とはパート、アルバイト、期間工といった

     労働者との間に締結されることが多く、3カ月とか、6

     カ月といったように期間を定めて労働契約を結ぶやり方

     だ



     契約期間が満了すると、引き続きこれを更新するか、雇

     い止めといって契約の更新を打ち切り、そこで労働関係

     ・雇用関係を終了させる



     こうした有期労働契約では、労働者との間にトラブルが

     生じがちだ



     典型的な例は、有期の労働契約の更新を何度か繰り返し

     ていて、突然ある時点で「契約期間が満了したので、も

     う更新はしません」と労働者に雇い止めを伝えたところ、

     労働者側は「そんな契約だとは知らなかった」と言って

     トラブルになるというものだ



     現在、労働基準法は労働契約の期間について、一部の例
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     外を除いて原則3年を超える期間の契約締結を禁止して
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     いる
      ̄ ̄


     より長い労働契約の方が労働者保護に繋がると思えるか

     もしれないが、労働契約の期間中、労働者は自由に退職

     できず、転職することもできない。有期労働期間中に労

     働者が退職すると会社は債務不履行で労働者に損害賠償

     を請求できる



     このため労働基準法は長期の身分拘束につながる労働契

     約に制限を設けている




     例外となるのは、大型の建設工事のように一定の事業の

     完了のために必要な期間を定めるもの。

     そして高度な専門的知識等を有するような労働者がその

     専門的知識等を必要とする業務に就く場合は、5年を超

     えない範囲内での有期労働契約が認められている



     この高度な専門的知識等とはどのようなものかについて

     は、告示で職種や年収などが細かく定められている。

     そして、トラブルになりがちな有期労働契約については、

     「有期労働契約基準」が定められている



     それによれば、まず企業は有期労働契約を締結する際、

     その契約の更新があるのか、ないのかを明示する必要が

     ある



     そして、更新がある場合は、更新する・しないの判断基

     準も明示しなければならない。これにより労働者側は契

     約更新の予測性を高めることができるというわけだ



     また、有期労働契約で採用し、1年以上勤務している者、

     または更新を3回以上繰り返している者について、次回

     の契約更新をしない場合には、30日前までに契約打ち切

     りの予告をしなければならないとしている



     さらに昨年から施行されている労働契約法では、企業は

     有期労働契約期間中はやむを得ない理由がない限り労働

     者を解雇することはできないとし、必要以上に短い期間

     の労働契約を繰り返すことのないように配慮を求めてい

     る



     正社員と有期労働契約で働く社員では待遇、処遇に違い

     があり、それを明文化しておくことも必要になる



     たとえば就業規則は全員に適用される箇所、正社員にだ

     け適用される箇所を明示しておく。有期労働契約の社員

     用の就業規則を作成するのも一つの方法だ



     こうした措置をしていないと、パート社員にも正社員と

     同じ待遇としないと法違反となる。過去においてはパー

     ト社員に対しても規程に定められた退職金の支払いを命

     じた裁判の判決例もある






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          ■編集後記


      酩酊会見した日本の財務金融相が辞任に追い込まれ

      たのは youtube の影響が大きい。マスコミの報道

      だけでなく、世界中のあちらこちらのブログにyou

      tube の画像が貼り付けられた。


      マスメディアと違って世界中のどこでも、誰でも、

      何度でも、酩酊ぶりが披露され、とうとう辞任とな

      った。


      アメリカのオバマ大統領も youtube を巧みに使って

      大統領となった最初の政治家だ。恐るべし、youtube



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      ◇人事コンサルティング業務

        ・人材アセスメント
        ・モチベーション測定
        ・組織診断    
        ・管理職360度多面評価
        ・採用適性・能力検査        

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      ◇社会保険労務士業務

      ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談

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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
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