2008/12/25
中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第99回
┏━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 ┃ ┏┃ ┃┓ ┏┃┃ ┃┃┓ ┃┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆━┛┃┃ ┃┗━━┛ ┗━━┛┃ ┗━━┛ ┗━━┛ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 第99回 これで、名ばかり管理職はなくなるか ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 財団法人 労務行政研究所が、いわゆる「名ばかり管理 職」について調査を行った それによれば、20%の企業が、時間外手当を支給してい ない役職者の中に管理監督者の要件を満たしていない者 がおり、それを問題視している、と回答している 具体的に問題視している点は、「組織運営や採用等に関 する権限・裁量が与えられていない」が85%近くを占め たという ここで問題をおさらいしておくと、労働基準法は労働時 間、休憩、休日に関して労働者保護の観点から各種の規 制を設けている。しかし、一部の労働者にはその適用を 除外することを認めている。その除外対象となる者の一 つに、「監督もしくは管理の地位にある者」がある 厚生労働省はこの「監督もしくは管理の地位にある者」 (いわゆる管理監督者)は経営者と一体的な立場にある 者のことであり、名称にとらわれず実態に即して判断す べきであるという通達を出している(昭和63年3月14日 基発150号) しかし、この通達だけでは企業は自社の管理職のうち、 誰が管理監督者に該当するのかわからず、管理職と混 同して労務管理、給与計算が行われている点が昨今問 題となっている 「名ばかり管理職」の問題が社会問題化するのに応じて 厚生労働省は多店舗展開する小売業、飲食業等について 新しい通達を出した。今回の通達は、管理監督者性を否 定する要件を列挙したものであり、これらに該当する者 は管理監督者とはみなされない可能性が極めて高い しかし、この通達に該当しないからといって直ちに管理 監督者となるわけでなく、あくまで昭和63年の通達を基 本とする姿勢に変化はない 今回示された新しい通達では管理監督者性を否定する重 要な要素としては以下のものがある ・店舗のパート・アルバイト等の採用に関する責任と権 限がない ・店舗のパート・アルバイト等の解雇に関する事項が職 務に含まれていない ・部下の人事考課に関する事項が職務に含まれていない ・店舗の勤務割表の作成、残業を命じる責任と権限がな い ・遅刻や早退等が減給や人事考課でのマイナスになる といった不利益な取り扱いがなされている ・給料を時間単位に換算すると、パート・アルバイトの 額に満たない さらに管理監督者性を否定する補強要素としては、 ・労働時間に関する裁量がほとんどない ・部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている ・基本給・役職手当等の優遇措置が労働時間に比べると 十分とは言えない ・年収が他店舗の一般労働者と比べ同程度以下である つまり多店舗展開する小売業、飲食業等の管理監督者の 判断はまず、新しい通達に該当しないこと、そして昭和 63年の通達に該当すること、という2段階を経ることに なる ――――――――――――――――――――――――――――― ◎ ブログ 更新しています ◎ ◇現代語訳の枕草子 「上に候ふ御猫は」 第2話 帝の可愛がっていた猫に襲いかかり、宮中から追放 された犬の「翁まろ」、その犬が都に帰ってきます ◇現代語訳の徒然草 「家の作りようは夏をむねとすべし」 兼好法師の唱える快適なマイホームとは ◇ブックレビュー 「大いなる看取り」 中村 智志 著 東京・山谷のホスピスで繰り広げられる人生ドラマ ◇その働き方、見直しませんか 労働時間短縮につながる2つの制度 ◇鉄道ファン、その知られざる実態とは 駅のホームに群がる鉄道ファン、 最近は鉄道ファンの裾野が広がっているらしい ↓ ↓ ↓ http://justeye.at.webry.info/ ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■編集後記 このメールマガジンもようやく次回で 100回を迎え ることになりました。飽きっぽい私がよくも続けて これたものと、思っています。お付き合いいただき、 ありがとうございます。 さて、今後はブログとの連動を強化していきたいと 考えています。そのため次回は来年2月の発行とな ります。この間もブログは更新していきます。よけ ればお立ち寄りください それでは、みなさまよい年をお迎えください ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■業務案内 ◇人事コンサルティング業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇社会保険労務士業務 ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/ ◆ 業務に関するお問い合わせ、ご相談も、◆ ◆ お待ちしています ◆ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります。 この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生 しても責任を負いかねますのでご了承下さい ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ □メールマガジン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □制作・発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □代表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □コメント受付中 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://form.mag2.com/probineast ━━━━━━━━━━━━━━━━━


