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2008/11/10

中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第96回

 

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                    人事コンサルティング事務所
                      オフィス ジャスト アイ 

                      http://www.just-eye.com






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      第96回
  
           その働き方、見直しませんか


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     自動車メーカーの販売会社が労働時間の見直しを相次い

     で進めている。従来のみなし労働時間制を廃止し、実態

     に即したものに改める、というものだ



     実際の労働時間に関わらず、ある一定の時間働いたもの

     とみなす仕組みには「事業場外労働におけるみなし労働

     時間制」と「裁量労働時間制」の2つがある



     「事業場外労働におけるみなし労働時間制」とは、社員

     が会社の外で働いた場合、その労働時間を把握すること

     が困難な時は、所定労働時間働いたものとみなす



     社内と社外の労働時間が混在する場合でも、ひっくるめ

     て所定労働時間働いたものとして扱う



     もし、社外での労働時間が通常の状態として、所定労働

     時間内に収まらないのであれば、別途労使協定を結ぶこ

     とで、その協定した時間働いたものとみなす



     従来、自動車メーカーの販売会社は、1日9時間で労使

     協定を結んでいた。これだと1日8時間働いても、10時

     間働いても9時間の労働時間として扱われる



     日によって社内と社外の労働時間が変わる場合は、社内

     で○○時間働いた時は、社外での労働時間は○○時間と

     する、という内容の労使協定にする。具体的には、以下

     のような表を労使協定に盛り込む





    事業場内での労働時間   みなし扱いとする事業場外労働時間
      --------------------------------------------------------------
        0時間             9時間
      --------------------------------------------------------------
        1時間             8時間
      --------------------------------------------------------------
        2時間             7時間
      --------------------------------------------------------------
         ・               ・
         ・               ・
         ・               ・
        6時間             3時間
       -------------------------------------------------------------
        7時間             2時間
       -------------------------------------------------------------
    




     この「事業場外労働におけるみなし労働時間制」は、導

     入にあたって特別の制限はないが、あくまで社外での労

     働時間を算定することが困難であること、という前提条

     件がつく



     現在のように通信インフラが整備され、社外で社員がど

     れだけの時間働いているのかを把握できないケースは少

     なくなってきている



     外回りの営業担当者にこの制度を適用し、残業代の代わ

     りに営業手当を支払っているケースなどは、行政当局が

     調査に入ればその大半は認められない




           ◇     ◆     ◇




     そして、もう一つのみなし労働時間制は「専門業務型裁

     量制」とよばれる。(これとは別に企画業務型裁量労働

     制もあるが、導入事例が少ないため、ここでは割愛)



     これはソフト開発や雑誌記者・編集者、デザイナーなど

     の専門業務として決められた仕事にだけ適用される



         ※ 対象業務の一覧はこちら ※

                ↓

  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html




     そして労使協定によって1日の労働時間と、それをどの

     ように使って、どのように業務を遂行するかを社員に委

     ねること、などを定めることが必要になる



     こうすることによって実際の労働時間に関係なく、労使

     協定によって決められた労働時間働いたものとみなすこ

     とになる



     ところが、多くの会社では1日の労働時間を8時間とし

     て労使協定を結んでいるのが実情である。これだと「当

     社では残業はありません」ということになる



     実態とかけ離れた裁量労働制は長時間のサービス残業を

     強いることになり、モラルや生産性の低下を招き、うつ

     病を生じさせたり、離職率を高めることになる



     長時間労働による休職や離職、自殺などが発生すれば、

     民事上の損害賠償責任が生じ、会社の経営が傾く危険

     がつきまとう



     この2つのみなし労働時間制のもとでも、深夜労働、休

     日労働については割増賃金が生じるため、会社は労働時

     間を管理しなくてもよい、ということにはならない



     管理する必要があるのだから、長時間労働を防げたはず

     で、それを怠った以上、会社や経営者、管理職には民事

     上の損害賠償責任がある、というのが法的な論拠となる





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            ■ ブログも更新中 ■



       ・ 破綻したゲートウェイ21の社長の言い分

         ・ 11月は焚き火、さざんか、酉の市

       ・ 変われたアメリカ、変われなかった小室哲哉

           ・ ユニークな昇進制度


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     ◆編集後記


     気の滅入るニュースが多い中、アメリカの大統領選挙は

     一服の清涼剤でした。


      ・ 心に響く演説

      ・ ネットを使った小口の献金

      ・ 草の根のボランティア


     いずれも日本では見られないものばかり。


     ボランティアの中にはパートやアルバイトといった時間

     給で働く人も多かった。つまり、仕事を休み給料をフイ

     にしてまでボランティアに駆けつけた。

     政治は自分たちが直接関わるものという意識がある。


     それに対し日本の政治や政策は、事実上霞ヶ関が担って

     いる。ここを変えない限り、アメリカのような熱気はや

     って来ないでしょう 


                オフィス ジャスト アイ 
                 代 表 : 梶 川 和 重


 
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        ・管理職360度多面評価
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    □代表
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      梶 川 和 重  
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