2008/11/10
中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第96回
┏━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 ┃ ┏┃ ┃┓ ┏┃┃ ┃┃┓ ┃┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆━┛┃┃ ┃┗━━┛ ┗━━┛┃ ┗━━┛ ┗━━┛ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 第96回 その働き方、見直しませんか ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 自動車メーカーの販売会社が労働時間の見直しを相次い で進めている。従来のみなし労働時間制を廃止し、実態 に即したものに改める、というものだ 実際の労働時間に関わらず、ある一定の時間働いたもの とみなす仕組みには「事業場外労働におけるみなし労働 時間制」と「裁量労働時間制」の2つがある 「事業場外労働におけるみなし労働時間制」とは、社員 が会社の外で働いた場合、その労働時間を把握すること が困難な時は、所定労働時間働いたものとみなす 社内と社外の労働時間が混在する場合でも、ひっくるめ て所定労働時間働いたものとして扱う もし、社外での労働時間が通常の状態として、所定労働 時間内に収まらないのであれば、別途労使協定を結ぶこ とで、その協定した時間働いたものとみなす 従来、自動車メーカーの販売会社は、1日9時間で労使 協定を結んでいた。これだと1日8時間働いても、10時 間働いても9時間の労働時間として扱われる 日によって社内と社外の労働時間が変わる場合は、社内 で○○時間働いた時は、社外での労働時間は○○時間と する、という内容の労使協定にする。具体的には、以下 のような表を労使協定に盛り込む 事業場内での労働時間 みなし扱いとする事業場外労働時間 -------------------------------------------------------------- 0時間 9時間 -------------------------------------------------------------- 1時間 8時間 -------------------------------------------------------------- 2時間 7時間 -------------------------------------------------------------- ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6時間 3時間 ------------------------------------------------------------- 7時間 2時間 ------------------------------------------------------------- この「事業場外労働におけるみなし労働時間制」は、導 入にあたって特別の制限はないが、あくまで社外での労 働時間を算定することが困難であること、という前提条 件がつく 現在のように通信インフラが整備され、社外で社員がど れだけの時間働いているのかを把握できないケースは少 なくなってきている 外回りの営業担当者にこの制度を適用し、残業代の代わ りに営業手当を支払っているケースなどは、行政当局が 調査に入ればその大半は認められない ◇ ◆ ◇ そして、もう一つのみなし労働時間制は「専門業務型裁 量制」とよばれる。(これとは別に企画業務型裁量労働 制もあるが、導入事例が少ないため、ここでは割愛) これはソフト開発や雑誌記者・編集者、デザイナーなど の専門業務として決められた仕事にだけ適用される ※ 対象業務の一覧はこちら ※ ↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html そして労使協定によって1日の労働時間と、それをどの ように使って、どのように業務を遂行するかを社員に委 ねること、などを定めることが必要になる こうすることによって実際の労働時間に関係なく、労使 協定によって決められた労働時間働いたものとみなすこ とになる ところが、多くの会社では1日の労働時間を8時間とし て労使協定を結んでいるのが実情である。これだと「当 社では残業はありません」ということになる 実態とかけ離れた裁量労働制は長時間のサービス残業を 強いることになり、モラルや生産性の低下を招き、うつ 病を生じさせたり、離職率を高めることになる 長時間労働による休職や離職、自殺などが発生すれば、 民事上の損害賠償責任が生じ、会社の経営が傾く危険 がつきまとう この2つのみなし労働時間制のもとでも、深夜労働、休 日労働については割増賃金が生じるため、会社は労働時 間を管理しなくてもよい、ということにはならない 管理する必要があるのだから、長時間労働を防げたはず で、それを怠った以上、会社や経営者、管理職には民事 上の損害賠償責任がある、というのが法的な論拠となる ───────────────────────────── ■ ブログも更新中 ■ ・ 破綻したゲートウェイ21の社長の言い分 ・ 11月は焚き火、さざんか、酉の市 ・ 変われたアメリカ、変われなかった小室哲哉 ・ ユニークな昇進制度 http://justeye.at.webry.info/ ◎ ご意見、ご感想はこちらから ◎ ↓ http://form.mag2.com/probineast ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ◆編集後記 気の滅入るニュースが多い中、アメリカの大統領選挙は 一服の清涼剤でした。 ・ 心に響く演説 ・ ネットを使った小口の献金 ・ 草の根のボランティア いずれも日本では見られないものばかり。 ボランティアの中にはパートやアルバイトといった時間 給で働く人も多かった。つまり、仕事を休み給料をフイ にしてまでボランティアに駆けつけた。 政治は自分たちが直接関わるものという意識がある。 それに対し日本の政治や政策は、事実上霞ヶ関が担って いる。ここを変えない限り、アメリカのような熱気はや って来ないでしょう オフィス ジャスト アイ 代 表 : 梶 川 和 重 ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■業務案内 ◇人事コンサルティング業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇社会保険労務士業務 ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/ ◆ 人事や人材に関するお問い合わせ、 ◆ ◆ ご相談もお待ちしています ◆ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります。 この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生 しても責任を負いかねますのでご了承下さい ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ □メールマガジン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □制作・発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □代表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □コメント受付中 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://form.mag2.com/probineast ━━━━━━━━━━━━━━━━━



