2008/10/10
中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 第94回
┏━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 ┃ ┏┃ ┃┓ ┏┃┃ ┃┃┓ ┃┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆━┛┃┃ ┃┗━━┛ ┗━━┛┃ ┗━━┛ ┗━━┛ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ ┏┓ ┗■ 第 94 回・目次 1. 退職を促す2つの制度  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 2. 紅葉前線、ただいま南下中  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 3. アンケートにご協力ください  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ / ―☆― / \ アメリカ発の金融危機の影響が、実態経済に影響を 与え始めています。日本企業の景況感も確実に悪化 しています。外需に頼り切って、国内需要を軽視し てきたツケが回ってきました アメリカ経済の回復には体質改善が必要なため、あ る程度の時間がかかりそうです。日本の景気後退も それに歩調を合わせることになりそうです。今回は、 こうした状況で必要となる制度についてのお話です ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 退職を促す2つの制度 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 「40にして惑わず」というが、40歳代といえば仕事人生 の折り返し点です。多くの人は残りの半分の仕事人生を どうすべきか悩む時期でもあります 外資系に勤務する同世代の友人と話していると、なんと なくそんな話になりました。彼の勤める会社の定年は60 歳ですが、定年まで勤める人は見たことがないそうです。 全員それまでに退職します。早期の退職には割増の退職 金が支払われるため、定年まで勤める意味がないのです 社員に早期の退職を促す制度には「選択定年制度」と 「早期退職制度」があります。この2つは同じように扱 われていますが、内容は少し異なります 「選択定年制度」はある年齢(45歳、50歳が多い)に達 した社員は自らの意思で定年を選択することができます。 つまり選択した年齢で定年退職扱いとなります。定年が 前倒しされて適用されるわけです これに対し「早期退職制度」は定年前に退職することに 対し、割増の退職金などのインセンティブを設け、自主 的な退職を促すもので、あくまで本人都合による退職で す。恒常的な制度ではなく、業績悪化により一時的な臨 時的措置として導入されることもあります 厚生労働省の調査によれば、選択定年制度を人事制度に 取り入れている大企業は、平成17年度で50%になってい ます ◇ 昨年、この選択定年制度について最高裁が初めて判断を 示しました。神奈川県信用農業協同組合は選択定年制度 を採用していましたが、経営危機に直面。理事会は他の 協同組合と経営統合するにあたって業務の継続の必要性 と、これ以上の財務内容の悪化を避けるために、選択定 年制度の廃止を決定しました この決定の前後に2人の職員が選択定年制度の適用を申 し出ました。組合は就業規則において選択定年制には組 合の了承を必要とする規定されていたため、2人の選択 定年制を認めないことにしました。しかし、2人はこれ に納得がいかず争いとなっていました 結局、最高裁は2人の主張を認めませんでした。最高裁 の主な判断は次の通りです 1.選択定年制の了承には特別な制限が設けられていな いから、組合がこれを了承しなかったとしても問題 はない 2.選択定年制の適用を了承しなくても、2人は割増の 退職金という特別の利益は得られないものの、この 制度によらない退職はできるため、退職の自由は制 限されていない 3.選択定年制の適用を了承しなかったのが経営悪化に よるものというのは、理由として不十分ではない このように最高裁は選択定年制の了承について、就業規 則に明示されていれば、会社側に広い裁量権があること を認めました 選択定年制度や早期退職制度により会社にとって必要な 人材が流出してしまうのを防ぐため、会社の了承を設け ることが合法的と判断されたことになります ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ 紅葉前線、ただいま南下中 ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ = 日本人と「赤」との深い関係とは = 紅葉が見ごろを迎える季節になりました。春の桜前線が 南から北へ駆け上がるのに対して、秋の紅葉前線は北か ら南へ日本列島を移動します 紅葉といえば、モミジ。このモジミとはカエデ科植物の 総称で、特定の木を指しているわけではありません。秋 に木の葉が色づき始めるのは、最低気温が7〜8度の日 が続き、それから10日ぐらい経ってからです 葉で作られた糖分が枝まで流れにくくなり、葉に溜まり ます。その糖分が変色して紅葉になるというわけです ● 続きはブログで、どうぞ ● ↓ http://justeye.at.webry.info/200810/article_2.html ▼▽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▽▼ アンケートにご協力ください ▼▽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▽▼ 今回のメルマガはいかがでしたか? 「まぐまぐ」では、読者のみなさまからアンケートを集 めるシステムを始めました 今回のメルマガについて、「良かった」「役に立った」 「興味深かった」など、プラス評価の方は以下のクリッ クをお願いします。ワンクリックするだけで、アンケー ト投票がおこなわれます ■ こちらをワンクリック ■ ↓ http://clap.mag2.com/lislumouhu 投票の後、引き続きコメントを送ることもできます。 よろしければ、ご意見、ご希望などをお寄せください。 コメントの「氏名」欄はイニシャル、ニックネームなど でも大丈夫です。コメントを送信したくない方は、記入 せずページを終了させてください それでは、みなさまからのフィードバックをお待ちして います。ありがとうございました ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■編集後記 経済の回復まで時間がかかりそうですが、年金 問題の解決もさらに時間がかかりそうになって きました。今回新たに発覚した標準報酬月額の 改ざん問題は、かなりやっかいです 記録のモレの有無は記憶を辿ればある程度わか りますが、昔の給料や標準報酬月額などを証明 できる人はほとんど皆無でしょう 改ざんが「濃厚」なら引き下げ前の等級に戻せ ばよいかもしれませんが、改ざんの「疑いがあ る」というグレーゾーンもあります 記録の有無だけでなく、記録の内容にまで不備 があることが判明したことで、年金不信は決定 的になってきました 年金制度は社会保険制度から税金による社会福 祉制度へ移行せざるを得なくなるかもしれませ ん。福祉制度になると、受給資格のある人には 全員同じ金額が支給されるようになります しかし、福祉制度には大きな問題があります。 その辺りは又の機会に ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■業務案内 ◇人事コンサルティング業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇社会保険労務士業務 ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/ ◆ 業務に関するお問い合わせ、ご相談も、◆ ◆ お待ちしています ◆ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります。 この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生 しても責任を負いかねますのでご了承下さい ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ □メールマガジン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □制作・発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □代表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □コメント受付中 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://form.mag2.com/probineast ━━━━━━━━━━━━━━━━━


