2008/08/10
中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第90回
┏━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」 ┃ ┏┃ ┃┓ ┏┃┃ ┃┃┓ ┃┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆━┛┃┃ ┃┗━━┛ ┗━━┛┃ ┗━━┛ ┗━━┛ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ ┏┓ ┗■ 第 90 回・目次 1. 新しい目標管理  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 2. 花火を変えるか、アメリカの新型兵器  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 3. はみだしコラム  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ / ―☆― / \ オリンピックが始まりましたが、私の周囲では盛り 上がりに欠けています。観戦チケットも売れ残りが あるようで、日本ではどこか醒めた感があります 中国で起こった人権弾圧、報道規制、食品の安全、 爆破テロなどが、日本との体制の違い、価値観の違 いを生み、心理的な距離となっているのではないで しょうか 目標管理制度にも、そんな心理的な距離の遠さ、馴 染みのなさがあります。今回は目標管理制度を身近 にする工夫についてお送りします ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 新しい目標管理 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 目標管理制度の運用とは、経営目標という海の遥か先に ある島に向かって、企業という船を進めるのに例えられ ます。たどり着くまでは紆余曲折がありますが、目標が 大きくズレたりすることはありません。もっとも経営目 標でさえ、状況に応じて変更を余儀なくさせられること もありますが ・・・ 航海の途中には天候の悪化、船の不調、針路の妨害など、 日々様々なこと、予想もしないことが生じます。一般社 員という乗組員はそれに対処するのですが、それを目標 管理せよ、というのは無理があります 一般社員は、自主的に経営目標を決めることなどできま せん。どの島へ、どうやって向かうのかを決めるのは経 営者であり、地位の高い管理職です。個人が目指す目標 は、組織からは「自己啓発」として片づけられてしまい ます 一般社員の目標管理は処遇のためではなく、人材育成の  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ために使うと効果を発揮します。その具体的な方法の一  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 例を紹介しましょう まず上司と話し合って目標を一つだけ決めます。内容は 組織の課題に直結しないものでもかまいません。大切な のは他人からの押し付けではなく、自分にとって価値の ある目標を設定することです。シートは1目標で1枚と します 達成時期も決めるのですが、半年後とか1年後などにこ だわらず、いつにしてもよいことにします。目標の中味 と自分の能力に応じて達成時期を自由に設定します。こ のことで、従来の目標管理の呪縛から解放されます。そ して設定した目標達成に必要と判断される行動を2〜3 つ、列挙します 達成時期が来たら、部下から上司に面談を申し込みます。 こうすれば上司は面談の管理や面接の集中から解放され ます。目標が達成できていればOKで、同じ段取りで次 の目標を設定します 達成できなかったなら、原因を探ります。 1.必要とされる行動は取れたのか 2.取れなかったなら、なぜ取れなかったのかを話し合 います。そして、原因や障害を取り除きます 3.必要な行動は取れたが目標が達成できなければ、行 動計画を見直し、新しい行動計画と達成時期を決め ます。行動計画を変更すると、達成時期を変更して もかまいません こうして一つの目標設定→検証→見直し→再挑戦→達成 →また別の目標設定、というサイクルを繰返します。こ のサイクルは目標管理でしばしば登場する「PDCA」 (※)に相当します。そして半年後ぐらい経ったら、目 標管理に使ったシートを自分で振り返ってみます ※ P : PLAN (計画) D : DO (実行) C : CHECK (確認) A : ACTION (行動) すると最初の頃に比べ、目標達成に必要な行動計画の立 案→実行→見直しの各プロセスが格段に進歩しているこ とがわかります。この積み重ねによって、管理職に昇進 した際に必要とされる目標管理の運用がスキルとして身 についていきます 目標管理制度は導入以来、その形態を変えつつ活用され てきました。より柔軟な制度運用を検討する時期になり つつあるのではないでしょうか ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ 花火を変えるか、アメリカの新型兵器 ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ 夏といえば、納涼花火大会。「玉屋〜」「鍵屋〜」のか け声が全国あちらこちらで聞こえてきます。花火は夏の 風物詩ですが、元々は戦国時代に合戦で使われていまし た 狼煙よりも色や形がはっきりわかって、便利だったので しょう。それがいつしか、豊作を祈る、厄を祓う、無病 息災を願う、こうした行事にも使われるようになってい きます 花火の赤い火の粉で疫病、災いを追い払うという、一種 の「みそぎ」「祓い」の意識の表れではないかと言われ ています。また、日本では古来より、拍手、雨乞いの太 鼓に見られるように、音で神様と交信する風習がありま した。その影響なのかもしれません ※ 続きはブログでどうぞ ※ ↓ http://justeye.at.webry.info/200808/article_1.html ▼▽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▽▼ はみだしコラム ▼▽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▽▼ 政府が景気が後退局面に入ったことを公式に認めた。こ れで約6年にわたる景気回復が終わったことになる この間、企業は収益を上げたものの、働く人の待遇はそ れほど改善されなかった。正社員は増えず、長時間労働 が続き、給料もほとんど上がらなかった。実感なき景気 回復、といわれるのもそのためだ 企業は業績が堅調でも、なぜ社員を増やしたり、給料を 上げないのだろう。それは、一度社員を増やしたり、給 料を上げたりすると、次に景気が悪化した時、人員整理 や賃金カットが事実上できないためだ 中小企業では法的なリスクを承知で無理矢理、人員整理 や賃金カットをするが、大企業やそのグループ会社、消 費財を扱う企業ではそんなことはできない。だから多少 景気が上向いても、人を増やしたり、賃金を上げたりし ない 現在の日本の行政や裁判では、人員整理や賃金カットを するような会社・経営者をまるで極悪人であるかのよう に扱っている。お役人や裁判官はそんな目に会ったこと がないからだろう 日雇派遣労働を禁止しようとする動きがあるが、企業側 には派遣労働のような仕組みを使わないと景気の変動に 応じて人件費を調整できないという、止むに止まれぬ事 情がある。今回、日雇派遣が禁止されても、企業はまた 別の方法を探ることになる 正社員の身分保障を手厚くすればするほど、待遇は改善 されず、正社員になれない労働者は減らないことになる。 安易にリストラをする、賃金カットをするのは論外だが、 やはりある程度、景気の変動に応じて、人件費も調整で きることを企業に認めないと、この傾向は続く 人員整理されるが、景気が回復したら、簡単に再就職が できる、景気が回復すれば給料も上がる、会社都合で解 雇されると今よりはるかに手厚い雇用保険で保護される、 そんな社会がよいのか・・・ それとも今のように、正社員である限り手厚く保護され るが、待遇はなかなか改善されず、一度正社員でなくな ると簡単に正社員になれない、 そんな社会がよいのか・・・ 霞ヶ関や象牙の塔の人に任せていないで、みんなで議論 をして決めるべきなのではないだろうか ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■編集後記 「はみだしコラム」では、思いついたことを気まま に書いてみました。ご意見、ご感想をお待ちしてい ます。ご好評なら、また続けていくことにします ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ■業務案内 ◇人事コンサルティング業務 ・人材アセスメント ・モチベーション測定 ・組織診断 ・管理職360度多面評価 ・採用適性・能力検査 http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm ◇社会保険労務士業務 ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談 http://www.sansokan.jp/akinai/consult/ ◆ 業務に関するお問い合わせ、ご相談も、◆ ◆ お待ちしています ◆ ↓ justeye367@yahoo.co.jp ●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○● ※ご注意※ このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています このため、法律等の一部の例外事項については、省略して いる場合があります。 この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場 合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生 しても責任を負いかねますのでご了承下さい ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ □メールマガジン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □制作・発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 人事コンサルティング事務所 オフィス ジャスト アイ http://www.just-eye.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □代表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 梶 川 和 重 blog : http://justeye.at.webry.info/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □お便りお待ちしています ━━━━━━━━━━━━━ justeye367@yahoo.co.jp ━━━━━━━━━━━━━



