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2008/05/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第85回

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                     人事コンサルティング事務所
                       オフィス ジャスト アイ 



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    ┗■ 第 85 回・目次

     
       1. 増加する未払残業代     
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. アメリカ人と小切手
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


     
     
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      年齢を重ねていくごとに、時間の感覚が変化してい

      きます。1年はあっという間に過ぎてしまうし、ち

      ょっと待たされるだけでイライラすることが多くな

      ります



      10歳の子どもにとって1年という時間は10%に相当

      します。残された人生の時間の長さに対しては、1

      年は1%強といったところです



      年齢が上がるにつれ、この比率は逆転し、過ぎ去っ

      た1年はどんどん軽くなり、残された時間における

      ウェイトが高まってきます



      それゆえ、1年は早く過ぎ去るように感じ、待たさ

      れることは貴重な時間の無駄に思え、イライラする

      のかもしれません。今回は時間を巡るお話です







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             増加する未払残業代    

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     残業代を巡り大手小売量販店が相次いで当局から指摘を

     受けています。問題になった紳士服量販店と家電量販店

     では、店長などを残業代が付かない「管理監督者」扱い

     としていましたが、これを是正するよう指摘を受けたの

     です



     労働基準法では、残業代、つまり時間外労働の割増賃金

     が免除される対象者として「監督もしくは管理の地位に

     ある者」を挙げています



     そして通達において管理監督者とは「労働条件の決定や

     労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意で

     あり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」

     としています。法律の管理監督者とは、管理職でもかな

     り上位に位置する人を対象にしています



     金融機関については別の通達により、管理監督者の判断

     基準が明示されています(通達を出すくらい金融機関は

     サービス残業が多い)



     それによれば金融機関の管理監督者とは、

     1.本店の課長以上

     2.大規模店(母店)の部長・課長以上で本店課長と同

       格以上

     3.一般支店の支店長、支店次長で本店課長と同格以上

     4.スタッフ職で本店課長と同格以上

                        としています



     また裁判所が管理監督者と判断する目安には、

     1.高給での処遇

     2.出退勤に規制がない

     3.部門全体を統括する立場

     4.労務管理上一定の決定権を有している

                       などがあります



                 □



     一方、大手旅行代理店の関連会社は添乗員に対するサー

     ビス残業を当局から指摘されました。この会社は添乗員

     の仕事は労働時間が把握できないので、1日の労働時間

     を12時間のとみなして給料を支払っていました



     これは「事業場外労働に関するみなし労働時間制」とよ

     ばれ、法律でも認められていますが、条件は労働時間が

     算定できない場合であり、当局は労働時間の把握はでき

     ると判断したのです



     このみなし労働時間制は、社員が会社の外で労働した場

     合、その時間が算定できないときは、所定労働時間した

     ものとみなします。そして、この会社のように、会社の

     外での仕事が、通常、所定労働時間を超える場合は労使

     協定を結ぶことにより、協定が定める労働時間を働いた

     ものとみなします



     ただし、あくまで労働時間が算定できない場合に限られ、

     携帯電話で会社の指示を受けながら働いている場合や、

     訪問先や帰社時間の指示を受けている場合などは該当し

     ません。最近はこの事業場外のみなしの労働時間制も認

     められない場合が多くなっています



     考えてみれば、社員が会社の外でどんな仕事を、どのく

     らいしているのかを把握していないような脇の甘い会社

     の多くは、バブル後の不況で倒産してしまいました。生

     き残った会社はいずれもシビアな管理をしており、労働

     時間が算定できないことは少ない、というのが実態では

     ないでしょうか



     当局から指摘を受けると、過去2年間分の残業代の支払

     いが求められるので、経営上大きなダメージとなります。

     次期の賞与は大幅な減額となり、他の社員のモラルも著

     しく低下するので、早めの対策に着手するのが望ましい

     と思われます







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             アメリカ人と小切手

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     サブプライム問題で踏んだり蹴ったりのアメリカ、景気

     後退を避けるため減税に踏み切ります。減税の方法は納

     税者が銀行振込か小切手を選ぶのですが、大半は小切手

     を選んでいるようで、いかにもアメリカらしいです



     アメリカでは個人が日常生活の支払いに小切手を使いま

     す。公共料金、ローンの支払い、税金、保険料、給料、

     あらゆるところで小切手が使われます。ちなみに日本で

     は給料を小切手で支払うことは法律で禁止されています。

     日本で小切手を切るのは経営者や経理担当者ぐらいです

     が、アメリカでは誰でも普通に小切手を切ります




          ☆ 続きはブログでどうぞ ☆

                ↓

     http://justeye.at.webry.info/200805/article_6.html




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     ◆非正規の従業員を正社員に登用する際に

       人材アセスメントを活用する企業が増えてます


      http://www.just-eye.com/consulting_tokusei.htm

 
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        ・採用適性・能力検査        
        ・人事コンシェルジュ

         http://www.just-eye.com/sub_gyoumun.htm

      ◇社会保険労務士業務

      ◇大阪市産業創造館 あきない・えーど経営相談

         http://www.sansokan.jp/akinai/consult/



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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
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