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2008/04/10

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第82回

 

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                     人事コンサルティング事務所
                       オフィス ジャスト アイ 



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    ┗■ 第 82 回・目次

     
       1. 会社が勝てない裁判     
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. 眠れない社長
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



     
     
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      オリンピックの聖火が手荒い歓迎を受けています。

      あの光景を見ていると日本人と欧米人の意思表示の

      違い、コミュニケーションの違いを感じます



      日本人は、自分と相手が同質であることを確認する

      ためにコミュニケーションをします。欧米人は、自

      分と相手は違うに決まっているから、その溝を埋め

      たり、お互いの違いを理解するためにコミュニケー

      ションをとります。

      意見の違いや対立があるのが当然で、それがないの

      は抑圧されていて危険で、不自然だと感じています。



      争いごとを避ける傾向のある日本人には、なかなか

      馴染めない考えです。さて、今回は会社が直面する

      「争い」についてのお話です







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             会社が勝てない裁判

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     最近やたらと会社の不祥事、不手際が明るみになります。

     すると必ず「コンプライアンス違反」が問われます。そ

     の背景には、社会における法令遵守の意識の高まりがあ

     ります



     労働問題を巡る使用者と労働者の争いも、雇用関係の流

     動化、M&A、資本提携、労働者の権利意識の高まりを

     背景に今後ますます増加することが考えられます。さら

     に労働審判制度や個別の労働関係の紛争を解決する機関

     の充実もこれを後押しします。経営者や総務・人事担当

     者は気を抜けない世の中になったと言えそうです



     労働問題の紛争において会社側にほとんど勝ち目がない

     事件があります。一つは管理監督者を巡るものです。こ

     れは労働基準法が管理監督者には労働時間、休憩、休日

     の規定の適用を除外することを認めていることから生じ

     ます



     典型的な事例としては、会社が管理職には残業代を支払

     わないでよいと解釈し、これが紛争になるものです。マ

     クドナルドの店長が訴えた事件がマスコミで大々的に取

     り上げられ、「名ばかり管理職」としてすっかり社会的

     な認知を得た格好になりました



     労働基準法での「管理監督者」は世間一般の理解よりも

     はるかに狭い扱いとなっています。役職名ではなく、実

     態を重視し、経営者・役員と一体的な立場にある者を管

     理監督者としています



     このためタイムカードで時間管理をされている、管理職

     手当・役職手当が些少で従業員と大差がない、一定以上

     の人事上の権限や業務執行上の予算が付与されていない、

     といった場合では、管理監督者と認められないケースが

     多いのです



     こうした管理監督者を巡る労働問題が裁判になれば会社

     側にほとんど勝ち目がないのが実情で、意地を張ってと

     ことん争うと大損をすることになります。白黒つけるま

     で争って敗れると、未払いとなった残業代と同額の「付

     加金」という一種の制裁金も課せられます(付加金はこ

     れより少なくてすむ場合もあります)



     争うことよりも、いかにして支払額を抑えるかに焦点を

     移す方がよいし、弁護士もそれを勧めます。マクドナル

     ドは最後まで争うようなので、それを覚悟の上で自らの

     考えを主張するつもりなのでしょう



                ※



     もう一つ会社が勝てない紛争は安全配慮義務違反を巡る

     ものです。安全配慮義務とは法律関係に基づく社会的な

     関係にある当事者間に生じる義務とされており、雇用関

     係がなくても安全配慮義務が生じます



     会社は正社員以外にもパート・アルバイト、派遣社員、

     請負業者、納入業者、その他何らかの法律・契約関係の

     ある人との間にはすべて安全配慮義務を負っています



     従って労働災害が生じると安全配慮義務違反が問われ、

     相手側から民事上の損害賠償請求を受けると、これに勝

     訴するのはほぼ不可能とされています



     労災保険はケガ、疾病、障害、死亡などに対する給付で

     あり、慰謝料や将来にわたって失われた逸失利益などは

     補償されません。労災保険はクルマの自賠責保険のよう

     なものと考えておき、任意保険に相当する民間の傷害保

     険を準備しておくことも必要でしょう






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              眠れない社長

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     オリンピック出場を賭けた名古屋国際女子マラソン。

     高橋尚子選手は望む結果を出せませんでした。年齢を考

     えると引退か、と囁かれましたが、現役を続行すること

     を明らかにしました



     さらに、かねてから「スタミナ的な限界に挑戦したい」、

     という思いがあったので、今後、東京、大阪、名古屋の

     国際女子マラソン全てに挑戦することを決めたそうです。

     『この3つの大会で伝えたいのは「チャレンジ」という

     こと』、と語っています




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