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2007/12/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第75回

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                     人事コンサルティング事務所
                       オフィス ジャスト アイ 



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    ┗■ 第 75 回・目次

     
       1. 就業規則の不利益変更     
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. 大空へ翔る夢
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
     



     
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     年末年始にかけて多くの日本人が豹変する


     クリスマスでは突然キリスト教徒になり、大晦日は除夜

     の鐘を聴く仏教徒、年が明けると初詣で神道に身を置き、

     年始の挨拶では年長者がお年玉を渡して訓示をする儒教

     家に早変わりする


     日本人に「宗教心」ないかもしれませんが、「信仰心」

     は厚いと思います、と語るのは永六輔さん


     今回はそんな豹変はできない就業規則の変更のお話です






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            就業規則の不利益変更

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     企業を取り巻く環境の変化にあわせて、賃金、労働時間、

     福利厚生、各種の手当、退職金などの労働条件を見直す

     必要が出てくる



     これらの労働条件を変更しようとすると、就業規則を変

     更することになる。本来、労働契約は使用者と労働者の

     民事上の契約だから、当事者の間で合意があれば、その

     内容を自由に決めてかまわない



     「合意があれば」という条件がつくように、労働者の同

     意なしに会社が一方的に変更することはできない。そこ

     で会社は同意の証しとして一人ひとりから同意書を得る



     ところが、なかには同意が得られないまま就業規則を変

     更してしまう場合もある。すると最悪の場合、訴訟に発

     展することもある



     裁判所は就業規則の不利益変更については、一定の合理

     性があれば容認する。では、この合理性とはなにか



     最高裁によれば、「変更により生じる不利益や変更する

     必要性の内容・程度」「変更内容の相当性」「代償措置

     の有無」「交渉、話し合いの経緯」、これらをもとに総

     合的に判断するとしている



     「総合的」というのは裁判官が好んで使う表現で、要す

     るに様々な要素を考慮して決める、ということだ。福利

     厚生に関するような不利益変更なら、比較的会社側の言

     い分が認められやすいが、賃金・退職金となると、ハー

     ドルが上がる



                 ※



     事実上年功序列賃金化した職能資格制度にもとづく賃金

     制度を廃止し、成果主義的な賃金制度に移行する場合も

     不利益変更に該当する。法的リスクを回避するためには

     合理性の要件を整えておくことが求められる



     ちなみに賃金制度の変更が合理的と判断されるポイント

     は以下の通りとされている


     1.経営上の必要性の程度。裁判官は経営者ではないの

       で、会社側の主張が認められやすい傾向にある


     2.変更後でも賃金の総額、総人件費が変わらないこと。

       これが減少すると、より高度・極度の必要性が要求

       される


     3.新制度で賃金が減少する人の減少率が10%を越える

       ような制度変更は認められにくい


     4.急激な変化を緩和する調整規定・猶予期間があるか


     5.特定の年齢層、階層、職位の人だけが影響を受ける

       仕組みでないこと



     なお先般成立した労働契約法においても、最高裁の判例

     をもとに、就業規則の変更についての取り扱いが明記さ

     れている。それによれば、就業規則の不利益変更に際し

     ては、例外を除いて労働者との合意が必要とされた



     その例外としては

     1.変更により労働者の受ける不利益の程度

     2.変更後の内容の相当性

     3.交渉の状況

     4.その他の事情


     これらに照らして変更が合理的であれば、労働者の同意

     なしに、就業規則の不利益変更ができるとされている







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              大空へ翔る夢

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     人間が大空に賭ける夢は今も昔も変わらない。ホンダの

     創業者・本田宗一郎もそんな一人だった。だからホンダ

     のエンブレムは翼のデザインになっている。そんな創業

     者の夢が形になった



     「ホンダジェット」という小型ジェット機が完成した。

     開発責任者は藤野道格(みちまさ・46歳)。東大工学部

     卒業後、アメリカ航空機産業の下請けに甘んじている企

     業を嫌い、独力で航空機生産を目指すホンダに魅せられ

     入社した



     それから20年、ホンダらしさがなければ航空機に参入す

     る意味はない、という命題に対し決まったテーマは「空

     飛ぶシビック」。優れた燃費性能、広い空間をどう実現

     するか。試行錯誤が続き、辿り着いた先は主翼の上にエ

     ンジンを載せるものだった

    http://www.honda.co.jp/news/2003/c031216b-hondajet.html



     この設計は空気抵抗が大きくなるため、業界では禁じ手

     として知られていた。しかし藤野はある一点にエンジン

     を搭載すると、空気抵抗が通常の仕様よりもさらに小さ

     くなることに気が付いた



     こうして機体からエンジンまで自社生産のジェット機が

     誕生する。従来機に比べ3割の燃費向上、3割広い空間

     の確保、価格も1割安く1機・4億円



     テロの影響で飛行機による移動が困難を増すアメリカで

     は、小型ジェット機は空のタクシーとして需要が急増す

     ることが見込まれている



     昨年開かれたフロリダでの受注会では3日で 100機もの

     受注があった。量産化されたホンダジェットが空を飛ぶ

     のは2010年だ



                 ◇



     「怪鳥」の異名をとった超音速旅客機(SST)・コン

     コルド。燃費の悪さや騒音がネックになり2003年に商業

     運行が中止に追い込まれた。これ以降SSTは世界の空

     から姿を消した



     日本航空宇宙工業会はフランス航空宇宙工業会とSST

     の共同開発に向けた研究会を立ち上げた。研究項目は多

     岐にわたるが、その一つにSSTの商業運行に欠かせな

     い騒音問題の解決がある



     SSTの騒音はエンジンから発生するのではなく、超音

     速で飛行する際に生じる衝撃波・ソニックブームによる

     ものだ。実際コンコルドのソニックブームはすさまじく、

     まるで雷のようで、窓ガラスが割れるほどだった



     このソニックブームを解決するのが、東北大学の大林茂

     教授を中心とするグループが設計した「複葉機」だ。主

     翼を2枚にすることで、互いの翼で生じるソニックブー

     ムが干渉しあって打ち消すことができる

      http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/index.html



     これにより大型SSTが実現する可能性がある。実験機

     が開発されるのは3年後、はたして私たちは再びSST

     が空を飛ぶ姿を見ることができるだろうか



    

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     ◆編集後記

     平成19年も無事最後までメールマガジンをお届けするこ

     とができました。つたない内容におつきあいいただき、

     ありがとうございました



     みなさんにとってこの1年はどんな年でしたか?

     私は健康を害することもなく、大きな厄災に見舞われる

     こともなく、また親しい友人を失うこともなく、過ごす

     ことができました



     今年がよい年であった方は、来年もよい年でありますよ

     うに、今年あまり良いことにめぐり合えなかった人は、

     来年がよい1年となりますように、と願っています



     それではよい年をお迎えください

     

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     ※ご注意※

     このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています

     このため、法律等の一部の例外事項については、省略して

     いる場合があります。
 
     この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場

     合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生

     しても責任を負いかねますのでご了承下さい

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      人事コンサルティング事務所  オフィス ジャスト アイ

                     http://www.just-eye.com
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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
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    □お便りお待ちしています
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      justeye367@yahoo.co.jp
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