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2007/09/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第69回

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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                     人事コンサルティング事務所
                       オフィス ジャスト アイ 



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    ┗■ 第69回・目次

     
       1. 採用募集時の年齢制限が禁止へ      
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. アイデアで競争に勝つ
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       3. 無料ツールのご案内
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     

     
     
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      アメリカ南部・ルイジアナ州、ジーナという小さな

      町で人種差別抗議運動が広がっている。地元の高校

      で白人と黒人の生徒間でいさかいが相次ぎ、その結

      果、黒人に不利な処罰、求刑がなされているという



      アメリカでは人種に限らず、性別、宗教などあらゆ

      る「差別」にアレルギーがある。年齢により就労の

      機会平等が失われるのも差別となる。今回は日本に

      おける募集時の年齢制限禁止のお話です





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           採用募集時の年齢制限が禁止へ

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     一部企業の好景気と少子化の影響で新卒学生の就職戦線

     は明るい状況が続いている。しかし、新卒以外の求人と

     なるとまだ情勢が好転したと言えないようだ


     そんな折、雇用対策法が改正され、今年の10月から社員

     の募集・採用にあたって年齢制限を設けることが一部の

     例外を除いて原則として禁止される
            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

     採用担当者としては募集・採用における年齢制限の例外

     が気になるところだろう。ここでは年齢制限の例外につ

     いてふれることにしよう



           ☆     ☆     ☆



     まず、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若

     年者等を募集・採用する場合に年齢制限が認められる。

     これは新卒学生を期間の定めのない雇用契約の対象とし

     て募集・採用する場合が該当する


     また、新卒学生以外の者では新卒学生と同じ条件で募集

     ・採用するのであれば年齢制限が認められる。新卒学生

     と同じ条件だから、期間の定めのない雇用であり、職務

     経験は不問としなければならない



     次に技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種に

     おいて労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し

     て募集・採用する場合も年齢制限が認められる


     だだし、これには詳細な条件が付く。まず「特定の職種」

     は厚生労働省や総務省の「職業分類」における小分類を

     参考にすること、そして「特定の年齢層」とは30歳〜

     49歳のうち、5〜10歳幅の年齢層に限定されている


     例えば、30歳〜39歳という指定はできるが、25歳

     〜34歳は年齢指定幅を超えているため不可、35歳〜

     49歳は5年〜10年幅を超えるため不可となる


     そして「相当程度少ない」とは、この限定した年齢層の

     社員数が、この層の上下の年齢層の社員数と比較して、

     その数が2分の1以下でなければならない


     具体的には30歳〜39歳という制限をして募集・採用

     する場合を取り上げる。この会社の「特定の職種」にお

     ける現在の社員数の分布は次のようだったとする

     (全社員の分布ではないことに注意)


      20歳〜29歳:30人

      30歳〜39歳:15人 ←年齢制限して募集する層

      40歳〜49歳:25人 


     これでは、40歳〜49歳の層と比較すると、2分の1

     以下という要件を満たしていないため、年齢制限は認め

     られない


           ☆     ☆     ☆



     60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進

     する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

     も年齢制限が認められる


     ただし、60歳以上という制限は認められるが、60歳

     以上70歳未満といったように、上限を設けることは認

     められない


     「特定の年齢層の雇用を促進する施策」としては、若年

     者・中高年のトライアル雇用の対象となるような年齢層

     に合わせた募集の場合などが該当する



     その他にも芸能・芸術関係での募集や労働基準法で年齢

     制限のある業務などがあるが、例外色が濃いためここで

     は詳細を省略した







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            アイデアで競争に勝つ

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     規制緩和を続けてきたタクシーの数を再び規制しようと

     する動きがある


     規制緩和をすれば市場原理で、おのずと適正な規模と運

     賃に落ち着くはずだ、という「神の手」を信じていたら、

     クルマは増え続け1台あたりの水揚げは減少。このため

     タクシー会社はクルマの台数を増やして、水揚げの絶対

     額の確保に走った


     乗務員も増えるが、多くのタクシー会社の給料は歩合制

     なので、人が増えても人件費の増加にならない。結果、

     乗務員の手取り額は減少、夜の街はタクシー渋滞となっ

     てしまった


                 ♪


     そんなタクシー業界の競争を勝ち抜くために新しいアイ

     デアも登場している


     神戸にある近畿タクシーは女性客向けに神戸のケーキ店

     を案内する「スウィーツタクシー」の運行を昨年秋から

     始めている


     ビーナスブリッジ、トアロード、旧居留地、ハーバーラ

     ンドを巡る観光コースの随所で、乗務員が神戸の洋菓子

     の歴史を語り、4店の有名ケーキ店に案内してくれる


     各店では「スイーツタクシー」の利用客にオリジナルの

     特別スイーツや限定ランチを振舞ってくれる。2時間の

     制限時間内なら中央区の他の店にも行ける。価格は定員

     4名で1台6000円。友人同士や母娘の利用が多い


                 ♪


     一方、滋賀県の米原市では、公共交通機関としてタクシ

     ーが積極的に活用されている


     米原市では第三セクターによる鉄道運営の撤退が続き、

     代わりの路線バスも乗客数の伸び悩みで赤字が続いてい

     る。さりとて、路線バスを廃止すると過疎化はますます

     進み、人口は減少、財政は危機に陥る


     そこで米原市では、赤字の路線バスの代わりにタクシー

     の活用を始めた。「まいちゃん号」と名づけたこのタク

     シー、運行表はあるが予約があったときだけタクシーが

     走るという「デマンド方式」で運行されている


     そして、他の客の予約と重なると停留場で相乗りになる。

     予約客が多くなるとジャンボタクシーや、複数のタクシ

     ーを走らせることで対応する


     料金は一律 300円。どこまで乗っても、何人乗っても同

     じ。実際のメーターとの差額は米原市が負担している。

     路線バスのように客がいないのに定時走行することはな

     いので、市の補填はバスよりはるかに少ない。タクシー

     会社も客が増えて大喜び



     工夫次第でまだまだタクシーの利用機会の拡大は増えそ

     うだが、全国一律の施策では問題の解決には程遠いのが

     実情のようだ





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             無料ツールのご案内

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     今回の無料ツールはメルマガのテーマに合わせて「採用

     面接時・応対チェック表」です


     採用時の面接では質問に対しての答えの内容・中味に加

     えて、話す態度や話し方もチェックする必要があります


     今回のツールではこうした点を15項目取り上げ、それ

     ぞれについて「良」「普通」「不可」として点数化し、

     応募者の採用適否の判断材料とするものです

     (A4・1枚)


     ツールをご希望の方は、以下からどうぞ。なお、同業者

     の方(各種のコンサルティング業、人事・教育を商材と

     されている方、社会保険労務士業、FP業の方など)は

     ご遠慮ください
   


      http://www.just-eye.com/mail2/toiawase2.html


 
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    ≪編集後記≫

     一部の大手企業を除いて採用難が続いている。社員募集

     の際の年齢制限も禁止され、今後の課題はいかに入社後

     に成長する可能性を秘めた人材を採用するかだろう


     そうした人材を見極めるには、適性検査、能力検査が効

     果を発揮する。当事務所でもこうした検査を実施してい

     ます。詳しい内容はこちらから


      http://www.just-eye.com/consulting_saiyou.htm


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     ※ご注意※

     このメールマガジンは、わかりやすさを最優先しています

     このため、法律等の一部の例外事項については、省略して

     いる場合があります。
 
     この記事を基になんらかの法律行為や意思表示をされる場

     合には、事前に自ら確認の上行ってください。損害が発生

     しても責任を負いかねますのでご了承下さい

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    □制作・発行
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      人事コンサルティング事務所  オフィス ジャスト アイ
         
                     http://www.just-eye.com
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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


    □お便りお待ちしています
     ━━━━━━━━━━━━━
      justeye367@yahoo.co.jp
     ━━━━━━━━━━━━━
     

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      配信中止は  http://www.mag2.com/m/0000140688.htm
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