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2007/08/25

中小企業経営者に贈る人事労務管理の「豆知識」 第67回

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   ┃  中小企業経営者に贈る、人事労務管理の「豆知識」  ┃
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    ┗■ 第67回・目次

     
       1. パートタイム労働法の改正     
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       2. お勧めの一冊 「外注される戦争」
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       

     
     
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      参議院選挙を受けて、各種の政策が市場原理重視か

      ら社会的に弱い部門へ配慮した内容に変化しそうだ。

      会社においても経営者、株主寄りから労働者、非正

      規雇用労働者重視へ転換が進み、コストアップとな

      ることが予想される


      企業は社員の生産性を高める必要がさらに高まる。

      今回は非正規雇用の中心であるパートタイム労働者

      を巡る法律改正のお話です





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           パートタイム労働法の改正    

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     格差の是正を狙いにパートタイム労働法が改正された。

     実務上影響のある項目が改正されているので、今回はそ

     の概要を見てみよう。法律の施行日は平成20年4月から

     となる


     なお、パートタイム労働法で規定する「短時間労働者」

     とは、1週間の所定労働時間が、その会社の正社員に比

     べ短い労働者のことをいう


     今回の改正のポイントは全部で3つある。一つ目は、短

     時間労働者を雇用する際には、労働基準法で定められた

     事項である労働契約の期間、就業の場所、労働時間、賃

     金、退職に関する事項以外にも、昇給、退職手当、賞与
                    
     の有無について文書の交付等により明示することが義務

     化された


     そして、企業は雇用する短時間労働者から求めがあれば、

     待遇の決定に当たって考慮した事項の説明をすることも

     義務化された



           ◇     ◇     ◇



     2つ目は均衡のとれた待遇の確保の促進。職務内容・責

     任、人事異動の有無と範囲、契約期間が無期(反復更新

     で事実上無期も含む)、という3条件全てを満たす短時

     間労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生の利用

     について、差別的取り扱いをすることが禁止された


     しかし、職務内容が正社員と異なる人、人事異動の有無

     や範囲に一定の制限がある人、契約期間が無期でない人

     は、差別的取り扱いの禁止が適用されず、実施義務、配

     慮義務、努力義務にとどまっている


     正社員と変わらない職務と責任で、同じように人事異動

     もあり、期間の定めのない雇用期間という短時間労働者

     については、同一労働・同一賃金が実現することになる。

     だが、その数はどれくらいいるのか、これで本当に格差

     の是正につながるのか、今後も議論の余地はある



           ◇     ◇     ◇



     3つ目は、正社員への転換の推進の義務化。具体的には

     企業は次の3つの施策のいずれかを取り入れることが求

     められる


     1.正社員を募集する際、短時間労働者にも募集に関す

       る情報の周知をおこなうこと

     2.社内公募で正社員を募る場合、短時間労働者にも応

       募する機会を与えること

     3.一定の資格を有する短時間労働者には試験制度など

       を通じて、正社員に転換できる仕組みを整えること



     格差是正には程遠いと見るか、格差解消に向けた第一歩

     ととらえるか、見方は分かれるだろう。しかし、優秀な

     短時間労働者の確保が業績に直結することを考えると、

     パート社員の待遇改善は待ったなしと言えそうだ







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         お勧めの一冊 「外注される戦争」

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     ニューヨーク・タイムズがイラク戦争開始後、契約民間

     人の死傷者が 900人以上に達したことを報じている。契

     約民間人とは、PMC(プレイベート・ミリタリー・カ

     ンパニー)の社員のことだ


     PMCは、戦争において最前線で戦うこと以外のあらゆ

     る業務を請け負っている民間会社であり、いまや米軍は

     PMCの存在なくして、軍事行動が果たせない。この本

     はPMCの実態を明らかにしている



     PMCが誕生したのはベトナム戦争のころ、増え続ける

     軍事費に頭を悩ました米軍は、直接戦闘に参加しない後

     方支援業務の民間委託を始めた


     その後PMCは活動範囲を広げ、今では要人の警護、重

     要施設の警備、輸送車列の警護、大使館・政府関連施設

     ・港・空港の警備、兵器の修理・メンテナンス、通信傍

     受、地雷・不発弾処理、人質解放交渉、兵舎の管理運営

     など幅広い業務を担っている



           ▽     ▽     ▽



     PMCの創立者やそこで働く契約社員の多くは、アメリ

     カのグリーンベレーやデルタフォース、イギリスの特殊

     空挺部隊(SAS)、王室関係者警護担当などの軍や警

     察で特殊訓練を受けた専門家たちだ


     彼らは自らの経験を生かし、PMCを設立したり、PM

     Cの契約社員となっている。契約社員の収入は、3〜4

     ヶ月の契約で約 400万円、トップクラスは年収2500万円、

     軍や警察に比べ3倍近い。さらに、PMCは、これら専

     門家たちにハイレベルの訓練を施している。これが魅力

     となり、軍や警察からの人材流出を加速している



     現在のイラクでは、約50社のPMCが活動しており、P

     MCバブルの様相を呈している。設立間もないPMCが

     わずかの期間で社員数1万を超えるような企業に成長す

     る。イラク安定化のために投じられた米軍のマンパワー

     不足とこれによる治安悪化が主な原因だ



           ▽     ▽     ▽



     著者は世界で起こっている安全保障環境ではPMCは不

     可欠の存在になっていると指摘する。伝統的な戦争によ

     る死者よりも、テロ、内乱、民族紛争、ウイルス、小型

     武器拡散による犠牲者の数が増えている


     敵は国家や独裁者のように見える存在から、見えない相

     手になり、社会や個人がターゲットにされる。安全保障

     のためには、テロリストの資金根絶、国境付近の往来監

     視、警察官・裁判官の訓練・育成、民主的選挙の支援、

     難民キャンプへの医療物資輸送、復興を支援する企業・

     NGOの警護が必要となった。そしてこれらの民間組織

     の活動の延長線上にPMCがある


     日本でも集団的自衛権が見直しされると、自衛隊による

     PMCへの業務委託が始まるだろう。防衛省を通じて税

     金が米国PMCに流れ込む。外圧により金融を解放し、

     外資に惨敗した二の舞が待っていそうだ



              「外注される戦争」 菅原 出・著 
                   草思社・刊 税別1600円


         こちらの本は以下からご注文できます 
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    □代表
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      梶 川 和 重  
                            blog : http://justeye.at.webry.info/
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