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2009/09/17

「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第58号)

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    ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第58号)  ◇◆◇◆
     ◇◆◇◆     (2009.9.17配信)      ◇◆◇◆
      ◇◆◇◆  http://www.hyogoben.or.jp/  ◇◆◇◆
             発行:兵庫県弁護士会
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 ◆ 目次

 ◇ 中小企業経営に関する相談会の実施について

 ◇ JR福知山線脱線事故、刑事裁判への被害者参加制度に関する説明会の実施
   について

 ◇ 今月の法律相談のページ

  「無料で貸した土地-借り主に明け渡し請求可能」
                    執筆者:近藤加奈子 弁護士


 ◇ ニュースの読み方
   ~総理大臣の指名と任命~
                    執筆者:藤原唯人 弁護士

 ◇ 法廷のウラ・オモテ
   ~勾留と保釈~
                    執筆者:藤本尚道 弁護士

 ◇ 編集後記

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 ■□■中小企業経営に関する相談会(予約要・相談無料)の実施について□■□

  中小企業事業者の皆様を対象として、事業承継、事業再生支援、債権回収、労
 使関係、各種社内規定の策定、コンプライアンス体制の構築、知的財産、その他
 事業者が日々直面している法律問題について、弁護士による無料法律相談を実施
 します。
  各相談所とも予約が必要になりますので、お電話にて予約の上、お気軽にご相
 談ください。

 【神戸会場】
 ◎場所◎
 兵庫県弁護士会館( 神戸市中央区橘通1-4-3)
 ◎日時◎
 2009年9月16日(水)14時~16時
 ◎予約◎
 TEL 078-341-7061

 【尼崎会場】
 ◎場所◎
 兵庫県弁護士会尼崎支部( 尼崎市七松町1-2-1フェスタ立花北館501c号)
 ◎日時◎
 2009年9月17日(木)14時~16時
 ◎予約◎
 TEL 06-4869-7613

 【姫路会場】
 ◎場所◎
 姫路商工会議所5 0 3 会議室(姫路市下寺町43番地)
 ◎日時◎
 2009年9月16日(水)14時~16時
 ◎予約◎
 TEL 079-223-6557

 【注意】
 (1)予約は9 月1 日(火)から受付いたします。
 (2)談対象者は兵庫県内に在住、在勤している中小企業事業者に限ります。
 (3)各会場へは公共交通機関をご利用下さい。

 ■□ JR福知山線脱線事故、
       刑事裁判への被害者参加制度に関する説明会の実施について■□

  JR福知山線脱線事故で、JR西日本の元社長が業務上過失致死傷罪で在宅起
 訴されたのを受け、兵庫県弁護士会犯罪被害者支援委員会では、被害者参加制度
 の対象となるご遺族、負傷された方並びにご家族等を対象に、被害者参加人が具
 体的にできることの内容や手続き、国選被害者参加弁護士制度の概要、弁護士へ
 の相談窓口等に関する説明会を開催します。

 ◎日時◎  
 平成21年9月19日(土) 
  午後2時~午後4時(事前申込不要)
 ◎場所◎
 兵庫県弁護士会本館(神戸市中央区橘通1-4-3)
 ◎問い合わせ先◎
  兵庫県弁護士会事務局(TEL:078-341-7061)
  ※事前申込、参加費は不要です。

 ■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□

 ◇◆  「無料で貸した土地-借り主に明け渡し請求可能」  ◇◆

                 執筆者:近藤加奈子 弁護士
                   神戸新聞2009年7月7日掲載

 Q:お隣の住人に「近くの駐車場があくまでしばらくの間」という契約で、私の
 土地を駐車場の代わりに無料で貸しましたが、2年たち明け渡しを求めたところ
 「近くの駐車場にあきがない」として応じません。法的な請求はできるのでしょ
 うか。

 A:相談者の所有している土地を無料で貸している本件は、自分の所有物を無償
 で人に貸す「使用貸借」と呼ばれる契約です。
  明渡しが問題となっていますので、まず、使用貸借の貸主が明け渡し請求可能
 な場合を簡単に説明します。第一に、契約で目的物の返還時期を定めていた場合、
 その期間が満了したときに返還を請求することができます(民法597条1項)。
 次に、返還時期を定めなかった場合、契約で目的物の使用目的を定めていた場合
 にはその目的に従った使用が終わったときに、目的に従った使用が終わっていな
 い場合でも十分な期間が経過していれば返還請求できます(民法597条2項)。
 返還時期も使用目的も定めなかった場合には、貸主はいつでも返還を請求するこ
 とができます(民法597条3項)。
  本件では契約時に「近くの駐車場が空くまでしばらくの間」ということで貸し
 ています。「しばらくの間」では期間として不明確ですので期間の定めがあった
 というのは難しいでしょう。使用目的については「駐車場が空くまで」とのこと
 ですから、駐車場を探す間の置き場所とする目的と解されます。本件で借り主が
 駐車場を確保できたか否かはさておき、駐車場を探す期間としては2年間は十分
 な期間といえます。
  従って、本件の相談者は借り主に対して明け渡しを請求できると考えられます。
 なお、同じように人に物を貸す契約でも賃料の支払いを伴う場合、賃貸借として
 本件のような使用貸借とは区別され、契約期間や終了原因につき異なる扱いがさ
 れますので、注意が必要です。



  ※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され
 ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。
  なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。


 ■□■□■ ニュースの読み方 ~総理大臣の指名と任命~ ■□■□■□

                 執筆者:藤原唯人 弁護士

 ◆衆議院議員選挙が終わり、新しい衆議院議員たちが決まりました。
  新しい衆議院議員たちが国会に集まり、まず最初にすることは何でしょうか?
  それは、内閣総理大臣の指名です。

 ◆衆議院議員選挙が行われた場合、選挙の日から30日以内に国会を召集しなく
 てはいけません。そして、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったと
 きは、内閣は総辞職する必要があります。
  内閣総理大臣が欠けるわけですから、新しい内閣総理大臣を決める必要があり
 ます。これは、国会の議決で指名することになっています。この指名は、他のす
 べての案件に先立って行われる必要があります。つまり最優先事項であるという
 わけです。
  以上のことは、憲法で定められています。

 ◆国会の議決は多数決によって決められるため、通常は国会で多数を占める政党
 の党首が、内閣総理大臣に選ばれます。また、国会は衆議院と参議院の2つがあ
 りますが、両方で異なった議決をした場合は、結論としては衆議院の議決が優先
 します。
  そのため、今回の衆議院議員選挙では、政権が変わるか否か、つまり内閣総理
 大臣を出す政党が変わるか否かが注目されたのです。

 ◆ところで、国会で議決されるのは、あくまで内閣総理大臣の「指名」です。つ
 まり国会で決めるのは、「内閣総理大臣には、この人がいいと思います」という
 ことだけです。
  では、最終的な「任命」はどうやってなされるのでしょうか。

 ◆「任命」は天皇によってなされるのです。これも憲法によって決められていま
 す。
  もちろん、天皇が国会の指名を反故にするようなことはできません。あくまで、
 この任命行為は形式的なものであるとされています。

 ◆同様の役職に、最高裁判所の裁判長もあります。内閣の「指名」によって、天
 皇が「任命」することが、憲法によって定められています。
 これも、あくまで任命行為は形式的なものであるとされています。

 ◆ただ、国の非常に大切な役職を決めるにあたって、最後に関与するのは天皇で
 あること、そしてそれは、ほかならぬ憲法で定められていることは、知っておく
 べきことであると思います。


 ■□■□■□ 法廷のウラ・オモテ ~勾留と保釈~■□■□■□

                 執筆者:藤本尚道 弁護士

  「勾留」は「こうりゅう」と読みます。「拘留」と読み方は同じですが、意味
 がまったく違います。前者は未決の被疑者・被告人の身柄について、裁判官の発す
 る令状をもって拘束することですが、後者は刑罰のひとつです。ところが、新聞
 報道などでは、勾留の「勾」の字が常用漢字でないことから、「勾留」をあらわ
 す言葉として「拘留」や「拘置」と表記していますので、少し注意が必要です。

  ところで、保釈は、起訴された被告人の身柄について、保釈保証金の支払と住
 居制限などを条件に釈放(勾留の効力を停止)する制度です。「犯罪を犯した人
 間なのだから身柄を拘束されるのは当然だ」と考えがちですが、裁判の結果が出
 るまではあくまで「無罪の推定」を受けるべき被告人なのに、身柄拘束を受ける
 のが当然だと考えてしまうことには大いに疑問があります。

  たとえば、あなたがまるっきりの「えん罪」で逮捕されたと仮定しましょう。
 しかも電車の中で痴漢をしたという、とんでもない「濡れ衣」です。もちろん、
 あなたには身に覚えがありませんから、絶対に容疑を否認しますよね。しかし、
 あなたがいくら身の潔白を主張しても、警察官や検察官はその主張を聞き入れて
 くれません。そのまま、逮捕に引き続き10日間勾留され、さらに10日間の勾留延
 長を経て、逮捕から約3週間後には何と起訴されてしまいました。

  さあ、あなたは、この降って湧いた「えん罪」と闘わないといけない立場にな
 りましたが、身柄は拘束されたままです。自分と一緒に電車に乗っていた証人を
 探したいと思ってもその思いはかないません。もちろん仕事にも行かせてもらえ
 ませんから、このままでは収入の道すら閉ざされてしまいます。すでに3週間も欠
 勤していますので、下手をすると会社をクビになってしまうかも。「一刻も早く
 身柄を釈放してもらいたい」と、あなたが望むのは無理もないことでしょう。

  このように考えてくると、皆さんにも「保釈制度」の重要性が十分に理解して
 いただけると思います。

  さて、あなたの運命や如何に・・・。続きは次回。


 ■□■□■□■□    編集後記    ■□■□■□■□

  兵庫県弁護士会メルマガ通信第58号をお届けします。

  稲刈りの季節を迎えました。今年は天候不順であっただけに、収穫がどうなる
 か心配です。稲刈りにまつわる歌を。

 昨日こそ早苗取りしかいつのまに稲葉そよぎて秋風の吹く
                       よみ人しらず(古今和歌集)

                                           (健)
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