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2009/03/13

「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第52号)

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   ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第52号)  ◇◆◇◆
    ◇◆◇◆     (2009.3.13配信)      ◇◆◇◆
     ◇◆◇◆  http://www.hyogoben.or.jp/  ◇◆◇◆
            発行:兵庫県弁護士会
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◆ 目次

◇ 春休み「裁判傍聴会」のご案内

◇ 高齢者・障害者権利擁護なんでも110番の実施日について

◇ 中小企業経営に関する相談会の実施について

◇ 今月の法律相談のページ

 「家賃2ヵ月滞納で解約−入居後の経緯、事情を考慮」
                   執筆者:高橋弘毅 弁護士

 「民事再生の金融業者−過払い金請求は債権届を」
                   執筆者:寺尾祐志 弁護士

◇ ニュースの読み方
  〜駐車違反と放置違反金〜
                   執筆者:藤本尚道 弁護士

◇ 編集後記

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■□■□■□■□ 春休み「裁判傍聴会」のご案内 ■□■□■□■□

 兵庫県弁護士会では、市民の方々に裁判制度や弁護士活動を理解していただく
ため、「裁判傍聴会」を開催しております。
 春休みの期間には、下記の日程で小学生(高学年)・中学生・高校生を対象に
した裁判傍聴会を行いますので、ご希望の方は兵庫県弁護士会までお申込下さい。
(費用無料)

◎開催日時◎
3月25日(水) 9:15〜13:00

◎実施要領◎
 裁判傍聴当日、当会館にお越しいただき、裁判手続等について1時間程度の事
前説明の後、当会所属の弁護士が裁判所にご案内します。午前10時から2時間、
刑事事件の裁判を傍聴します。(法廷の都合上、時間が多少前後することがござ
います。)傍聴終了後は、傍聴した事件の解説、質疑応答を行います。

◎対象◎
 小学生(高学年)・中学生・高校生 18名
 ※お一人からでも応募できます。但し、小学生のご参加は高学年、保護者同伴
でお願いします。(同伴の保護者の方は、グループごとにお一人でも結構です。)
小学生の方は同伴される保護者の方のお名前も併せてご記入下さい。
 ※応募者多数の場合は抽選になります。
 ※参加お申し込みが2名以下の場合は中止させていただきます。ご了承下さい。

◎申込方法◎
 希望日、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号をご記入のうえ、次の(1)、 
(2)、(3)のいずれかの方法でお申込下さい。
(1)はがき
(2)当会会館備付の傍聴申込書、
(3)電子メール(bengoshikai@hyogoben.or.jp)
 ※件名を「裁判傍聴希望」と明記下さい。詳細については、後日、はがきにて
ご通知します。
 ※連絡先、参加人数、参加される方のお名前をご記載下さい。なお、お知らせ
いただいた個人情報につきましては、裁判傍聴会の開催に必要な範囲でのみ使用
し、ご本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。

◎応募締切◎
 各開催日の8日前(必着)

◎申込連絡先◎
〒650−0016
神戸市中央区橘通1−4−3
兵庫県弁護士会司法問題対策委員会
電話:078−341−7061(代)
FAX:078−351−6651
E-mail bengoshikai@hyogoben.or.jp


■□■ 高齢者・障害者権利擁護なんでも110番の実施日について ■□■

 高齢者・障害者の権利擁護に関する法律相談を広くお受けするため、毎月一回
無料の電話・FAX相談を実施しています。
 ご本人からの相談のみならず、ご家族からのご相談についても、また相談員な
ど生活支援や相談業務に関わっておられる方々からのご相談についても、丁寧に
対応させていただきますので、ご遠慮なく、お気軽にご相談下さい。

◎日時◎
毎月第3火曜日 午後1時〜午後4時
《2009年》
 3月17日・ 4月21日・5月19日・ 6月16日
 7月21日・ 8月18日・9月15日・10月20日
11月17日・12月15日
《2010年》
 1月19日・ 2月16日・3月16日

◎内容◎
 電話相談 受付電話番号 078−362−0074
 FAX相談 受付電話番号  078−362−0084
 (FAXでのご相談の際には、相談者の連絡先をご記入下さい)

相談例:・虐待や権利侵害に関する相談、・親族による年金の取り込みに関する
相談、・悪徳商法や消費者被害に関する相談・成年後見や財産管理に関する相談、
・利用している福祉サービスに関する相談、など

◎主催、問い合わせ先◎
兵庫県弁護士会(高齢者・障害者総合支援センター)
電話:078−341−0550 


■□■□■□ 中小企業経営に関する相談会の実施について ■□■□■□

 中小企業事業者の皆様を対象として、事業承継、事業再生支援、債権回収、労
使関係、各種社内規定の策定、コンプライアンス体制の構築、知的財産、その他
事業者が日々直面している法律問題について、弁護士による無料法律相談を実施
します。
 各相談所とも予約が必要になりますので、お電話にて予約の上、お気軽にご相
談ください。

◎神戸会場◎
・場所
 兵庫県弁護士会館(神戸市中央区橘通1-4-3)
・日時
 2009年3月19日(木)14時〜17時
・予約
 TEL:078−341−7061

◎尼崎会場◎
・場所
 すこやかプラザ(尼崎市七松町1-3-1-502号 フェスタ立花南館5階)
・日時
 2009年3月19日(木)13時30分〜16時30分
・予約
 TEL:06−4869−7613

◎姫路会場◎
・場所
 姫路商工会議所 605会議室(姫路市下寺町43番地)
・日時
 2009年3月19日(木)14時〜17時
・予約
 TEL:079−223−6557

※予約は先着順とし、相談枠が埋まり次第締め切ります。
※相談対象者は兵庫県内に在住、在勤している中小企業事業者に限ります。
※各会場へは公共交通機関をご利用下さい。

◎共催◎
神戸商工会議所・尼崎商工会議所・西宮商工会議所・姫路商工会議所
◎後援◎
中小企業庁・中小企業基盤整備機構・全国商工会連合会
全国中小企業団体中央会・日本商工会議所


■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□

◇◆ 「家賃2ヵ月滞納で解約−入居後の経緯、事情を考慮」 ◇◆

                執筆者:高橋弘毅 弁護士
                  神戸新聞2009年1月6日掲載

Q:仕事が忙しく、家賃の振り込みを忘れていたところ、大家さんから、契約の
解除に伴い借家を明け渡すよう通知が届いた。これまで家賃を滞納したことはな
いが、うっかり2ヵ月分の支払いを忘れただけで解除されてしまうのか。

A:多くの賃貸借契約書には、「賃料を一度でも滞納した場合」あるいは「滞納
賃料が2ヵ月分以上に達した場合」には、賃貸借契約を解除することができると
記載されています。このため、今回のあなたのように賃料を2ヵ月分滞納した場
合、賃貸人や管理会社から賃貸借契約の解除通知が送られてくることは、決して
珍しいことではありません。
 問題は、このような賃貸人からの解除が有効かということです。
 この点について、法および裁判例は、賃借人の生活の拠点を保護するという観
点から、1)賃料不払いの期間が「一定期間」にわたること2)無催告でも解除
できるのとの特約を定めていない限り、解除の効力が発生するまでに、滞納賃料
の催告(請求)をし、滞納解消の機会を与えることを求めています。
 1)の「一定期間」とは、賃貸借契約関係の信頼関係が破壊されたと認められ
る程度の期間を意味するとされており、その判断は、個別事案ごとにこれまでの
経緯や債務不履行の状況などの事情が考慮されることになっています。
 したがって、賃料の滞納以外に過去に滞納歴がある場合や用法違反など債務不
履行にあたるような事情がある場合などは、短期間でも「一定期間」の要件を満
たすと判断されることがあります。
 今回のあなたの場合、大家さんからの催告があったことを前提として、賃料滞
納の状況、滞納額、使用状況、用法違反、これまでの大家さんとの関係など様々
な事情を考慮して、2ヵ月分の滞納が「一定期間」の滞納と認められる場合は、
大家さんの解除が有効と認められることになりますし、「一定期間」の滞納と認
められない場合は、大家さんの解除が有効と認められないこともあります。


◇◆「民事再生の金融業者−過払い金請求は債権届を」◇◆

                執筆者:寺尾祐志 弁護士
                  神戸新聞2009年1月20日掲載

Q:過払い金を請求していた消費者金融会社が民事再生法の適用を申し立てたこ
とが分かりました。過払い金は返してもらえないのでしょうか。

A:現在、消費者金融業者(金融業者)は、グレーゾーン金利を撤廃され、一方
で過払い金の返還を求められ、軒並み経営が悪化しています。また平成22年ま
でに、融資額を年収の3分の1以内に抑える規制が導入される予定で、今後も金
融業者による民事再生申し立ての増加が予想されます。
 金融業者による民事再生の目的は、破産と異なり、経営難に陥った金融業者の
経営再建を図る点にあります。経営再建には、債務の圧縮が必要ですから、民事
再生の手続でも、金融業者の債務が圧縮されます。
 ここにいう債務には、金融業者が負っている過払い金返還債務も含まれます。
債務をどのように圧縮するかは、金融業者が提出し、可決・認可された弁済計画
案に定められています。弁済計画案の内容は、個々の金融業者の財産状況等に左
右されるので一律ではありません。過払い金が、ほとんど戻ってこない事態も生
じえますし、ある程度戻ってくる場合もあります。
 ただし、ここでの注意点は、民事再生を申し立てた金融業者から過払い金の返
還を受けるためには、原則として裁判所が定めた債権届出期間内に、債権届け出
を行わなければならないということです。これをしておかないと過払い金の返還
を受けることができなくなってしまいます。
 一般に金融業者の民事再生の場合、既に過払い金の返還を求めている人を除い
ては、個別的な通知が行われません。つまり、いまだ自分が過払い金返還請求権
者であることを知らない人にとっては、自分の知らないうちに民事再生手続きが
進み、権利行使の機会を失うことになりかねないのです。
 従って過去に金融業者から金銭を借り、一定期間返済を継続された経験のある
人は、一度法律の専門家に相談されることをお勧めします。


 ※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され
ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。
 なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。


■□■□■□■□  ニュースの読み方  ■□■□■□■□

        〜駐車違反と放置違反金〜

                執筆者:藤本尚道 弁護士

 2008年6月に改正道路交通法が施行され、駐車違反の取り締まりが厳しく
なりました。強力な新兵器は、民間委託の「駐車監視員」です。運転者が直ちに
運転できない状態の違法駐車車両は「放置車両」と定義され、その確認事務が民
間に委託されています。新制度のもとでは、時間の長短に関係なく「放置車両」
と確認されれば直ちに取締りが開始されます。「放置車両確認標章」という黄色
いステッカーの取付作業ですが、このステッカーが貼られたらアウト!、貼られ
る前ならセーフ!…ということになります。熟練の「駐車監視員」は3〜5分で
ステッカーを取り付けるそうなので、駐車違反の取締りはかなりスピーディにな
ったという印象です。

 ところで、新設された「放置違反金」の制度をご存知でしょうか?
 「放置車両確認標章」を取り付けられた車両について「運転者」の責任が追及
できない場合、公安委員会が、その車両の「使用者」に「放置違反金」の納付を
命じることになったものです。この「使用者」とは、原則としてその車両の「車
検証」に記載された使用者のことを指します。従来は、運転者を特定できないた
めに駐車違反として検挙ができない、いわゆる「逃げ得」が多々あったようです
が、このような状況は、「車両の使用者が適切な車両の管理を怠った結果」であ
ることを踏まえ、車両の使用者の責任を追及する制度として新設されたものです。
なお「放置違反金」の金額は駐車違反の「反則金」と同額で、ちなみに普通車の
場合は1万円です。

 この「放置違反金」には、運転者の責任を追及する「反則告知制度」は適用さ
れず、使用者の運転免許について「減点」されることはありません。もちろん車
両の運転者が警察署などへ出頭して反則告知を受けて反則金を納付する場合は
「減点」の対象になります。従って、車両の運転者があえて警察署等へ出頭する
ことなく、公安委員会から車両の使用者宛に「放置違反金」の「仮納付書」が届
くのを待って、そそくさと「放置違反金」を納付するパターンも増えています。
「放置違反金」が納付されると、駐車違反の処理はそれで終わりますから、免許
の「減点」が回避できる点で「逃げ得」を許している感もありますが、どうやら
その点は「織り込み済み」のようです。ただし、同じ車両が放置違反を重ねると、
使用者に対する「車両の使用制限処分」が発せられますから注意が必要です。た
とえば、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた前歴がない場合でも、6か
月間に3回の納付命令の原因となる違反を行うと、その車両について一定期間
(普通車の場合、最高2か月間)使用の制限を受けることになります。

 また、放置違反金の仮納付をしなければ、「放置違反金納付命令書」が送られ
てきます。これを放っておくと、公安委員会から「督促状」が送付され、同時に
その車両は「車検拒否」の対象として登録され、放置違反金を納めなければ車検
の手続が完了できないことになっています。 また、納付期限後は「延滞金」が付
加されるうえ、滞納処分の対象となって、最終的には財産の差押えや換価処分等
により強制的に放置違反金が徴収されることになります。

 ともかく黄色いステッカー(放置車両確認標章)は、従来の取締りに比べると
極めてスピーディかつストロングな新制度です。「ちょっとくらいなら…」とい
った甘い考えは、この際バッサリと捨てましょう(笑)。


■□■□■□■□    編集後記    ■□■□■□■□

 兵庫県弁護士会メルマガ通信第52号をお届けします。

 梅の花が咲きほこっております。杉花粉ももうすぐ終わります♪

  春の夜のやみはあやなし 梅の花 色こそ見えね 香やはかくるる
                          (古今集41番)

                                          (健)
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