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2008/11/05

「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第48号)

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   ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第48号)  ◇◆◇◆
    ◇◆◇◆     (2008.11.5配信)      ◇◆◇◆
     ◇◆◇◆  http://www.hyogoben.or.jp/  ◇◆◇◆
            発行:兵庫県弁護士会
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◆ 目次

◇ 小中高等学校に対する憲法に関する無料講師派遣について

◇ 模擬裁判・傷害致死事件(その2)
                   執筆者:朝本行夫 弁護士

◇ 「裁判員に選ばれたくない」と思っている方へ
                   執筆者:富田智和 弁護士

◇ 今月の法律相談のページ

 「事故車の弁償−重大な損傷なければ無理」
                   執筆者:大原雅之 弁護士

 「別居夫の離婚請求−期間や子どもの状況で判断」
                   執筆者:宮地奈央 弁護士

◇ ニュースの読み方
  〜「偽装ラブホテル」〜
                   執筆者:藤本尚道 弁護士

◇ 編集後記


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■□■□ 小中高等学校に対する憲法に関する無料講師派遣について ■□■□

 この度、当会では憲法問題委員会を中心として、神戸市内の小中高等学校を対
象とした、弁護士による無料の講師派遣を行うこととなりました。

【趣旨】
 小中高等学校の生徒に、憲法をわかりやすく講義をすることにより、できるだ
け身近な問題に引きつけながら、関心を持ってもらい、また「憲法が誰のために
何のためにあるのか」という立憲主義の基本原則を理解してもらうことがねらい
です。

【派遣対象とする講義内容】
・具体的には人権に関する話、憲法9条に関わる話、改憲手続に関する話、護憲
 、改憲の内容の紹介と問題点の指摘などを想定しています。
・応募のあった学校の意向に添うよう、テーマ、内容については個別に協議します。
・原則として連続講座ではなく、1回の講義(60分〜90分)が対象です。

【対象】
・神戸市内の小・中・高等学校。
・生徒対象の講座以外に、父母や教師対象の講座依頼も対象とします。
【時期】
・派遣期間は、2009年(平成21年)1月〜3月です。
・応募については11月末締切とさせていただきます。
【申込・問い合わせ先】
兵庫県弁護士会「憲法問題委員会」担当事務局までご連絡下さい。
 電話:078−341−8227


■□■□■□■□ 模擬裁判・傷害致死事件(その2) ■□■□■□■□

               兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部
               本部長代行  朝本行夫 弁護士

1 平成20年10月27日及び28日の2日間,神戸地裁,神戸地検及び兵庫
県弁護士会が合同で,傷害致死事件を素材とした裁判員裁判の模擬裁判を実施
しました。

2 前回,起訴状を載せましたが,被告人・弁護人も傷害致死で処罰されること
は争いません。争点は,(1)実刑判決,即ち被告人を直ちに刑務所に入れる懲役刑
か,(2)懲役刑を言い渡す判決ですが,その懲役刑の執行(刑務所への収容)は,
数年執行は猶予し,立ち直るチャンスを与える執行猶予を付ける刑が相応しいの
かです。
 被告人・弁護人は,犯行態様に関しては,次のように主張しています。
 「同じ傷害致死事件であっても,殴り殺した事件と,殴ったところ,その弾み
で起きた事故が原因で,被害者が亡くなった場合とでは,違いはないでしょうか。
加害者の責任の度合いは大違いです。
 それこそ,市民の感覚です。
 島さんは,思い切り奥田さんを殴っているでしょうか。そんな証拠はありませ
ん。
 島さんは,椅子に座ったまま,殴ったのですから力が入る筈がありません。
 また,検察官は,島さんが奥田さんを殴り,椅子から床上に転倒させるなどの
暴行を加えたと主張していますが,そうでしょうか。
 殴られた奥田さんは,隣の椅子に仰向けに倒れ,小さい椅子ですから,椅子と
椅子との間から床に落ちたのが,今日,取調べのあった証拠から認められる真相
です。

 ですから
 (1)島さんが奥田さんを殴りました
 (2)椅子の上に奥田さんが倒れました
 (3)しばらく間を置いて,奥田さんが椅子から転倒しました
 (4)奥田さんが固い床に頭をぶつけました。この時に,奥田さんが頭に致命傷を
負いました。
 このような流れの事件と考えるのが自然ではないでしょうか。
 この事件は,島さんが,立ち上がって,思い切り,無抵抗の奥田さんを殴り続
け,殴られた勢いで,奥田さんが椅子から転げ落ちたか,床に飛ばされた事件で
はないのです。この点は,忘れないでください。島さんに執行猶予を付けるかど
うかについて,重要な要素となります」

3 また,被害者のご遺族である被害者の奥様とお母様は,被告人と示談を成立
させており,被害者の奥様は以下のとおり被告人を刑務所に入れる必要はないと
証言されました。
 裁判員の皆様が,このような証言をお聞きになり,どのように影響されたのか
次号で,ご報告させて頂きます。

尋問要旨(証人・被害者の妻)
【弁護人】貴方は,亡くなられた奥田英一さんの奥様ですね
【証人】(はい)
【弁護人】先程,検察官が読み上げたあなたの調書に,このようなことが書いて
ありました。
 「生前夫も,心から感謝していましたし,島に対し,申し訳ないといつも話し
ていました」
これは,被害者の奥田英一さんご本人のお気持ちをお話しなった内容ですが,奥
様のお気持ちはどうでしたか
【証人】(私も,全く同じ気持ちでした。恩人のように思っていました)
【弁護人】あなたのご主人である奥田英一さんが,この事件で亡くなられた訳で
すから,犯人に対する憎しみや恨みは相当あると思うのですが,如何でしょうか
【証人】(犯人が島さんでなければ,絶対に許しませんでした。しかし,島に対
しては,こちらの方が申し訳ないという気持ちです)
【弁護人】端的に言うと?
【証人】(島さんを恨んでいません)
【弁護人】そのお話しに,合点がいかない裁判員の方もおられると思います。理
由をお話し頂けるでしょか
【証人】(はい,島さんは,私達夫婦の恩人でした。島さんに対し主人が言った
言葉は,島さんが怒るのも当然だからです)
【弁護人】あなたは,ご主人を死に至らせた島さんに対して,どんな刑罰を望ん
でいますか
【証人】(刑務所に入らず,1日も早く社会に戻ってきて貰いたいです)
【弁護人】ここは,非常に大事なところです。裁判員や裁判官の皆様が最も関心
を持っておられますので,もう一度お聞きします。執行猶予の付いた判決でも構
わないのですか。
【証人】(構わないではありません。絶対にそうして下さい。私は島さんに今後
も助けて貰いたいのです)
                                (続く)


■□■□ 「裁判員に選ばれたくない。」と思っている方へ ■□■□

                         富田智和 弁護士

1 平成21年5月21日より実施される裁判員制度に対して、未だに多くの方
が戸惑っているようです。裁判員制度について最高裁が平成20年1月から2月
にかけて実施したアンケートの結果を見ても、裁判員制度がもうすぐ実施される
ことには、90%を超える方が何らかの知識を持っていますが、自分が参加する
となると、「参加したい。」「参加しても良い。」とする肯定的な意見は全体で
15%程度しかありません。その一方で「義務でも参加したくない。」とする意
見は40%近くになります。その理由については、「仕事が忙しい。」「身の安
全が脅かされるのではないか不安。」といった意見も確かにありますが、「素人
に裁判ができるのか不安。」といったように、自分に裁判員が務まるか不安であ
るという意見が多いようです。
 しかし、裁判員が関与するのは法律の解釈などが問題となる場面ではなく、事
実認定(実際に何があったのかを証拠や目撃証人の話、当事者の言い分などから
判断すること)の場面です。そのため、難しい法律知識などは必要とされていま
せん。そして、刑事事件の事実認定には、裁判官よりも一般の国民の方が適して
いるとさえいえるのです。

2 裁判員が行う「事実認定」という作業は、実は法律家でなくとも普段生活し
ていくなかで普通に行っているものなのです。例えば、自分が留守の間、子ども
が勉強していたかを、様々な証拠(勉強机の上に教科書や鉛筆が置かれているな
ど勉強していた跡があるか)やその子どもの言い分(どのくらい勉強が進んだの
かを具体的に答えられるかなど)から判断したというお母さんは多いのではない
かと思います。また、「彼女とは一緒に飲みに行ったけれどもそれ以上の関係は
ない。」と言い張る夫の言い分が正しいかどうかを、様々な証拠(その彼女との
メールのやり取りなど)や夫の言い分(その日は何時までその彼女と飲んでいた
か、その後どのようにして帰宅したかについて答えられるかなど)から判断した
という方もいらっしゃるかも知れません。
 このように、事実認定とは実は一般の方がごく普通に行っていることであり、
特別なことではないのです。

3 では、何故、刑事事件の事実認定は一般の国民の方が優れているとまでいえ
るのでしょうか。実はここには日本の刑事裁判の現状が影響しています。
 日本の刑事裁判の有罪率は、これまで99%を超えていました。つまり、10
0人中99人までが「有罪」の判決を受けていたのです。この原因については様
々なことが語られていますが、いずれにせよ、このような高い有罪率のもとで、
裁判官が「有罪慣れ」をしてしまっているということが指摘されていました。つ
まり、最初から「この被告(法律用語では「被告人」といいます)は有罪だろう。」
という目で裁判に臨むため、「自分はやっていない。」と訴える被告の言い分に
耳を貸さなくなってしまうのです。これは本当に恐いことで、「疑わしいときは
罰せず。」「推定無罪」といった刑事裁判の原則が活かされてこなかったのです。
そのため、我々弁護士の間では刑事裁判は「絶望との戦い」などとも評されてき
ました(なかには、「日本の刑事裁判はすでに死んだ。」とまで言う方もいまし
た)。
 ところが、一般の方にとって裁判員として刑事裁判に携わる機会というのは一
生に一回あるかないかです。当然、「有罪慣れ」しているなどということはあり
ません。そのため、被告の言い分によく耳を貸し、「疑わしいときは罰せず。」
「推定無罪」といった刑事裁判の原則に忠実な判決を下すのではないかと言われ
ています。実際、神戸でも行われている模擬裁判の結果などを見ていると、この
指摘は当たっていると思います。その意味で、裁判員制度は「絶望との戦い」な
どとも言われた日本の刑事裁判を変える大きなチャンスともいえます。

4 皆さんも、「自分には人を裁けるのだろうか?」などという不安を抱く必要は
ありません。これまで述べてきたとおり、裁判員が行う事実認定は、日常生活の
中でごく普通に行っていることなのです。そして、検察官の言い分と被告の言い
分を両方聞き比べてもどちらが正しいか分からないとなった場合には、遠慮なく
被告に有利に判断しても良いのです。それは「疑わしいときは罰せず。」という
刑事裁判の原則に忠実な判断ですから、何の遠慮もいりません。
 皆さんが裁判員に選ばれたときには自信を持って裁判に臨んでほしいと思いま
す。
                                                                      以上


■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□


◇◆「事故車の弁償−重大な損傷なければ無理」◇◆

                執筆者:大原雅之 弁護士 
                  神戸新聞2008年9月2日掲載

Q: 新車の購入3日目に追突事故に遭いました。修理はバンパーを交換する程度
済みそうですが、この車にはもう乗りたくありません。加害者に対し、新車と交
換するよう請求することはできるでしょうか。

A:お気持ちはよくわかりますが、残念ながら、加害者に新車と交換するよう請
求することはできないでしょう。
 交通事故では、被害者に発生した損害のうち、事故と相当因果関係のある損害
については、加害者に対し損害賠償請求することができます。そして、交通事故
が原因で被害者が自動車を買い替えたときには、事例によっては、買い替え費用
として事故車の事故当時の時価額と事故後の時価額の差額を加害者に請求できる
場合があります。
 しかし、買い替え費用が認められるのは、判例で「物理的または経済的全損、
車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて買い替えをすることが社会
通念上相当と認められる場合」であるとされています。今回の場合は、バンパー
を交換する程度で修理は可能とのことですから、物理的または経済的全損ではな
いですし、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けているとまで言う
ことは難しいでしょう。
 また、物損に関連する慰謝料については原則として認められていません。
 したがって、加害者に対し新車と交換するよう請求することはできませんし、
あなたが事故車に乗りたくないとして自分で新車に買い替えたとしても、買い替
え費用を加害者に請求することはできないと思われます。
 交通事故で得をする人は誰一人としておらず、感情的な面も含めれば損害賠償
がなされたとしても被害が完全に回復するわけではないのが現状です。
 交通事故の被害者および加害者にならないように、日頃から注意をしておくし
かないと思います。


◇◆「別居夫の離婚請求−期間や子どもの状況で判断」◇◆

                執筆者:宮地奈央 弁護士
                  神戸新聞2008年9月23日掲載

Q:夫の浮気が原因で10年以上夫と別居しています。「10年も別居すれば離
婚が認められる」として夫から離婚を迫られています。12歳になる子が成人す
るまでは離婚したくないのですが、別居期間が長いだけで離婚が認められるので
しょうか。

A:浮気をしたのは夫なのに、長期間別居しているからといって、夫の離婚請求
に応じなければならないのでしょうか?
 このような場合について、最近の判例は(1)別居期間の長さ(2)親から独立して生
計を営むことができない子(未成熟子)がいるか(3)離婚により離婚請求された者
が経済的に過酷な状態に置かれるか−などの事情を総合的に考慮して判断するこ
とが多いようです。
 まず、(1)については、夫婦の年齢や同居期間との比較において、別居期間が相
当長期間であることが必要です。実際の裁判例では、別居期間が8年前後の事案
で判断が分かれており、別居期間8〜9年というのが一応の分岐点といえそうで
す。
 次に(2)については、離婚によって、経済面だけでなく精神面や家庭環境、教育
環境など子どもをとりまく環境がどれだけ悪化するのか、親の監護なしでは生活
できない子なのかなど、子どもの福祉という観点から十分な考慮が求められます。
裁判例では、未成熟子がいる場合は、前述のような夫からの離婚請求は否定され
るケースが多いようです。
 また、(3)については、別居期間中も自己の収入や資産により経済的に安定した
生活をしている事案や、夫から離婚後の生活を保証するための金銭が十分に支払
われる予定がある事案で、経済的に過酷な状態とはいえないと判断した裁判例が
あります。
 あなたの場合、12歳のお子さんが親から独立して生計を営むことは非常に困
難でしょうから、(2)の未成熟子がいる場合といえ、10年以上別居していたとし
ても、あなたご自身の財産状況やご主人からの離婚に伴う経済的給付の有無やそ
の額などによっては、離婚が認められないことが十分に考えられます。


 ※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され
ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。
 なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。


■□■□■□■□  ニュースの読み方  ■□■□■□■□

      〜偽装ラブホテル〜

                 藤本尚道 弁護士

A 最近、ニュースで「偽装ラブホテル」って言葉を聞くんだけど、どういう意
味?
B それは、旅館の営業許可を受けながら、その実態はラブホテルという施設の
こと。
A 旅館とラブホテルって、どう違うの?
B 「ラブホテル」ってのは法律用語じゃないんだけれど、風営法では「もっぱ
ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する施設」っていうのが、ラブホテル
のことなんだよ。
A じゃあ、ラブホテルの特徴は、具体的にはどんなの?
B ホテル・旅館で、収容人員に応じた一定の面積以上の食堂やロビーがなけれ
ば、「風俗営業」つまりラブホテルとみなされる。また、フロントがなく、ガレー
ジと個室が直結する構造のモーテルなんかも同じだね。
A 部屋の中の設備は?
B 部屋に「回転ベッド」や、横になった姿を映す1平方メートル以上の鏡、そ
の他同伴客の性的好奇心に応ずる設備や、アダルトグッズの自販機などがあると、
「風俗営業」すなわち「ラブホテル」と見なされる。
A 回転ベッドなんて、古〜いピンク映画に出てきそう(笑)。
それで、「偽装ラブホテル」は、どこが問題なの?
B 法令によって「風俗営業」が可能な地域は限られてる。たとえば商業地域以
外の区域や、官公庁施設・学校・図書館・児童福祉施設・病院などの保護対象施
設から200mの範囲内では、風俗営業が許可されないんだ。
A 「ラブホテル」が風俗営業だとすると、そういった地域では営業ができない!
B 正解! そこで「偽装ラブホテル」の登場。たとえば、ビジネスホテルなど
は、さっきのような地域でも営業ができるから、当初は旅館業の許可を得て開業
し、その後、内部などを改装して実質的にラブホテルとして営業する。これが、
「偽装ラブホテル」なんだ。
A じゃあ、風俗営業が許されない地域にあるラブホテルは、全部「偽装」って
ことだよね?
B ところがそのあたりが複雑でね。もともとは、ラブホテルも旅館として営業
していたんだけど、昭和59年の風営法改正で、ラブホテルが風営法の規制対象と
なった。だからそれ以降の開業には都道府県公安委員会への届け出が必要で、禁
止区域での新規開業は不可能だけど、それ以前から営業している「老舗ラブホテ
ル」については「既得権」が認められてる。
A なるほど。それでいま、兵庫県内にはどれだけ「偽装ラブホ」があるの?
B 兵庫県警によると、県内で172の「偽装ラブホテル」が確認されてる。他方、
風営法上の「ラブホテル」として県の公安委員会に届け出がなされてるのは61施
設。
A 圧倒的に「偽装ラブホテル」の方が多いね。
B 兵庫県警は、「偽装ラブホテル」の疑いで明石市内のホテルを家宅捜索した
り、取り締まりを強化するためのプロジェクトチームを全国に先駆けて設置した
りしている。
A 行政の対応はどうなの?
B 神戸市は、この4月、ホテルの構造設備基準を定める市条例を改正した。フロ
ントで宿泊客とホテル係員が顔を合わさない仕組みのホテルを認めないとか、空
き室のボタンを押すと部屋のカギが自動的に開く「タッチパネル」の設置が禁止
されるなどの規制強化だね。
  兵庫県が、居住地区の景観を守るため「景観影響評価制度(景観アセス制度)」
の強化案をまとめたというニュースもあったよ。
A 「偽装ラブホテル」の規制包囲網だね。
B でも、風営法が現状とかけ離れていることや、旅館業法の罰則や行政処分が
甘いという問題が背景にあるからなぁ…。
A でも、よく知ってるねぇ。
B うん。ウチの父が「老舗ラブホテル」の社長やってるんで(笑)。
A なるほど・・・


■□■□■□■□    編集後記    ■□■□■□■□

 兵庫県弁護士会メルマガ通信第47号をお届けします。

 県下最高峰の氷ノ山では、中腹で見事な紅葉がみられるそうです。錦繍の秋を
迎えました。

 しら露も時雨れもいたくもる山は 下葉のこらずいろづきにけり
                           つらゆき
                                           (健)
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