2007/12/28
「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第39号)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第39号) ◇◆◇◆ ◇◆◇◆ (2007.12.28配信) ◇◆◇◆ ◇◆◇◆ http://www.hyogoben.or.jp/ ◇◆◇◆ 発行:兵庫県弁護士会 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ◆ 目次 ◇・裁判員の選任手続について(その2)(朝本行夫 弁護士) ◇・あなたが裁判員です! パート1 〜まずは、捜査のことを知りましょう 富本和路 弁護士 ◇ 今月の法律相談のページ ・「遺産分割のやり直し−再協議は原則不可 事前に十分相談を」 執筆者:田中朋子 弁護士 ・「借入金の減額−可能な例も、弁護士に相談を」 執筆者:鈴木尉久 弁護士 ◇ 編集後記 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ■□■□ 裁判員の選任手続について(その2) ■□■□ 兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部 本部長代行 朝本行夫 弁護士 1 地方裁判所は,裁判員候補者名簿に登載された方の中から,個別の裁判員裁判 の対象となる刑事事件について,クジで裁判員候補者を選びます。 このクジというのは,福引のガラガラのようなものではなく,パソコンのソフ トが使われるようです。既に,世間の注目を集める刑事事件で,法廷傍聴の希望 者が多い場合,傍聴券の抽選において使用されていますが,それと同じようなも のかと思われます。 2 個別事件で,裁判員候補者に選ばれれば,兵庫県の場合,神戸地方裁判所( 本庁)で審理する事件では神戸地方裁判所から,神戸地方裁判所姫路支部で審理 する事件では,その支部から呼出状が送られてきます。 呼出状には,裁判員候補者の中から,実際に裁判員の仕事を行なう方と,補充 裁判員を選任する期日に出頭するよう書かれています。尚,補充裁判員とは,審 理と評議に立ち会うが,評議で意見を言ったり有罪無罪の裁決に参加する等の仕 事は行なわず,例えば裁判員が途中で病気になって審理や評議に参加出来なくな った場合に限り,その方に替わって評議で意見を言う等,裁判員の仕事を行なう 役割をする方です。 3 呼び出される裁判員候補者は,1つの刑事事件で,50人から100人程度と 言われていますが,具体的人数は,その事件を審理する裁判官3名が決めること になります。 4 選任手続期日の呼出状に同封して質問票も送られます。 質問票には,具体的な審理期間,例えば平成21年8月27日から8月30日 までの3日間,選任手続と審理・評議が行なわれる予定であることが明記されて おり,その期間を前提にして次のようなお尋ねが書かれることになります。 「次のような事情があって,裁判員となることや,呼出状に記載された日時に裁 判所に出掛けることがむずかしい場合は,裁判員になることを辞退できます。 (1) 重い病気やケガにより裁判所に出掛けることがむずかしい。 (2) 介護や養育がおこなわれなければ日常生活を送ることがむずかしい同居の親 族の介護や養育を行なう必要がある。 (3) 従事する事業(仕事)における重要な用務で,自分が処理しなければその事 業(仕事)に非常に大きな損害が生じるおそれがある。 (4) 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務で,他の期日におこなうこ とができないものがある。 上記の(1)から(4)の事由があるとして辞退を申し立てる場合には,質問票に,その 具体的な事情についても記載して頂きます。その場合には,以下の事項を含めて できるだけ詳しく記載して下さい。 (1)を記入された方は, ・重い病気またはケガの具体的な内容,症状 (2)を記入された方は, ・あなたと介護又は養育を必要とされる方の関係 ・介護を必要とされる方がいらしゃる場合はその方の心身の状態,要介護認定等 を受けておられる場合にはその区分 ・養育を必要とされる方がいらっしゃる場合はその方の年齢 ・介護又は養育を他の方に代わっていただくことがむずかしい理由 (3)を記入された方は, ・従事する事業(仕事)の内容 ・その用務を他の方に代わっていただくことがむずかしい理由 ・裁判員の仕事をすることで生じるおそれがある事業(仕事)への支障・損害 (4)を記入された方は, ・重要な用務の内容 ・他の日時におこなうことがむずかしい理由 5 これらの質問内容は,概ね統一した内容になりますが,全て一律に法律等で決 められる訳ではなく,裁判所は,適宜,追加・変更できます。 また,一般社会で日頃使用しない用語や文言もあり,今後工夫改善されると思 います。 6 選任期日の当日にも,質問票(当日質問票)が配られ記入しなければならない ことがあります。その内容,そして,裁判長から直接受ける質問内容等,次回 「裁判員の選任手続について(その3)」でご説明させて頂きます。 ■□■□■ あなたが裁判員です! パート1 □■□■□ ■□■□■ 〜まずは、捜査のことを知りましょう □■□■□ 富本和路 弁護士 1 はじめに 既に、当メールマガジンのほか、関係各所の広報やマスコミなどでご承知のこ とと思いますが、平成21(2009)年5月までには、裁判員制度がスタートしま す。期待に胸を膨らませている方々、不安に思っている方々、自分には関係 ない(?)と思っている方々、いろいろな方々がいらっしゃると思いますが、裁 判員制度が開始するまで、時間は待ってはくれません。でも、不安に思われてい る方々にとっても、それほど不安がることはありません。裁判員制度が、皆さん の経験や知識を生かして、裁判をもっと身近に、分かりやすくしようという目的 で導入されたのですから、皆さん自身が専門的知識や法律などをしっかりと勉強 する必要はなく、ありのままの皆さんのご意見を裁判に反映させることが求めら れているのです。 とはいえ、新しいことが始まるときは、誰しもが、不安に陥るものです。また、 皆さんの経験や知識を生かすとはいえ、どのように生かしていけばよいか、まだ まだ手探り状態だとおもいます。しかし、刑事手続の簡単な構造を知っていれば、 よりいっそう、皆さんの知識・経験を生かすことができると思います。刑事手続 の構造がある程度分かれば、裁判官、検察官、弁護士らが話していることなどの 目的や意味が少し見えてくると思います。 そこで、今回は、裁判員に選ばれた皆さんが実際には触れることのない捜査段 階について、少しお話させていただきます。「自分たちが参加しない捜査のこと を知ってどうするの?」という疑問もおありかと思いますが、このコラムを最後 まで読んでいただいて、その疑問が解消されれば幸いです。コラムということで、 少なからず私見が入っているかもしれません(笑)が、ご容赦ください。 2 刑事手続の簡単な構造 刑事手続は、大きくは捜査段階と公判段階に分かれ、裁判員の皆さんが実際に 参加するのは公判段階です。しかし、捜査段階のことについてもある程度は知っ ていてもらいたいので、本コラムでは、捜査がどのように行われるのかについて、 お話させていただきます。 3 捜査って何? (1) 刑事手続の基本的な考え方 皆さんは、新聞やテレビの報道などで「○○が逮捕された」などと見聞きする と、「○○は犯罪を犯した悪いやつだ!」などと考えることはありませんか?で も、ちょっと待ってください。逮捕された人が間違いなく犯人だというのであれ ば、刑事裁判をする目的は刑罰を科すだけにあるということになってしまいます。 しかし、ニュースなどで無罪になった人のことを皆さんも見聞きしているように、 刑事裁判という場は、犯罪を犯したと疑われている人に対して、本当に犯罪を行 ったのか、そして、その人が犯罪を行ったのであれば、どのような刑罰を科すべ きか、ということを決める場なのです。簡単にいうと、悪いことをしているかど うか分からないから裁判をして決めるのです。 もちろん、逮捕されるからには何らかの根拠があり、事実、逮捕された人が犯 人であるという確率は高いです。「ほとんど間違いがないなら、世の中が平和に なっていいじゃないか。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、 あなたが突然逮捕されるかもしれないのです。刑事手続の基本は、無実の人が不 利益を受けないようにすることが担保する手続だ、ということになります。 このようなことから、逮捕された人であっても、裁判で有罪判決を受けるまで は、無罪であると推定されます。これが刑事手続の基本的な理念であり、その理 由は、上記述べたとおり、無実の人の不利益を最大限回避するためです。 (2) 捜査とは 捜査は、犯罪を行った疑いのある人(「被疑者」といいます。世間一般に「容 疑者」といわれている人と同じです。)に対して、警察や検察官が犯罪事実の証 拠を集め、被疑者が犯人であることの根拠を作成したり収集したりする場です。 ところが、先述のとおり、被疑者であっても有罪判決を受けるまでは無罪と推定 されていますから、警察や検察官としては、その立場上、被疑者として取り扱う 以上は「基本的には有罪である」と考えることが多いです。加えて、実際に被疑 者が有罪である確率は高いですから、警察や検察官は客観的な証拠(例えば、凶 器とか指紋とか足跡とか科学的な鑑定結果とかです。)を集めるほかに、「自白」 を得ようとします。そして、自白を記載した調書(供述調書)が作成されます。 このように、捜査とは、警察や検察官が「被疑者が犯人である」と裁判で認め られるだけの資料を作成したり、収集したりする手続のことですが、以下に述べ る問題点があります。 (3) 供述調書について 先に述べたとおり、捜査においては、客観的資料のほか、供述調書が作成され ます。ところが、この供述調書が曲者です。皆さんは、新聞報道などで、「容疑 者は〜と話している。」というのを見聞きしたことがあると思います。しかし、 それは必ずしも正確ではありません。理由は、以下に述べるとおりです。 まず、供述調書の作成経緯を簡単に紹介しますと、取調室という限られた空間 で、捜査機関が被疑者等から事情を聞き取り、その聞き取った事情を、捜査機関 が分かりやすい文章にして書面にし、最後に、その文章を被疑者等に読んで聞か せて、「間違いないね。」などといって、被疑者等の署名・押印をさせて、供述 調書が完成します。大半の皆さんは、警察官や検察官は、被疑者等が話したこと を忠実に再現してくれていると感じるかもしれません。ところが、必ずしもそう ではないのが実情です。つまり、捜査機関が文章を作成する際、捜査機関が理詰 めで誘導をする場合があるのです。 簡単な一例を挙げてみます(なお、この例は、架空の事例です)。殺人事件の 被疑者が「確かに、○○さんのおなかを包丁で刺してしまったけど、殺すつもり なんてなかったんです。」と捜査機関に話したとします。すると、捜査機関は、 「うん。よく分かった。やむを得ない事情があったんだね。でも、おなかを包丁 で刺せば、重要な臓器に傷つけることもあるよね。そうすると、大量出血で死ぬ こともある。現に、この被害者は肝臓に傷を負って、出血死している。あなたも、 それは十分に分かっていたでしょう。」などと誘導することがあります。すると、 被疑者は「そうですね。分かります。」などと答えてしまいます。そして、出来 上がった調書には、「私(被疑者のことです)は、○○さんのおなかを包丁で刺 してしまいました。包丁でおなかを刺せば、肝臓などの重要な臓器を傷つけ、出 血死することもあることは十分に分かっていました。」というように記載されま す。ここには、少なくとも主観的には「殺すつもりがなかった」という被疑者の 言葉は出てきません。また、場合によっては「○○さんのおなかを狙って包丁で 刺してしまいました。」などと記載されることもあるかもしれません。被疑者は、 最後に調書を読んでもらって署名・押印しますが、そのときに、「少しニュアン スが違うんですが、、、」などということはほとんど不可能です。 もちろん、上記の例は、分かりやすくするために、殺人という重い犯罪を例に 取り、多少誇張した部分もあります。しかし、調書のいたるところに、上記の例 のようなことが行われているとすれば、どうでしょうか?「ニュアンスが少し違 っているけど、大筋であっているからいい」でしょうか?これは大きな間違いで す。ニュアンスの違う部分が重なり合えば、善良な市民が悪人となってしまう危 険すらあるのです。 もっとも、上記の例で考えると、被疑者の行為で○○さんが亡くなられたとい う結果は重大ですから、「人一人死んでるんだから、殺すつもりがなかった、な んか、言い訳に過ぎない。」と思われる方もいらっしゃると思います。人の命が 失われたわけですから、ご遺族に対する慰謝の措置等の問題もあります。しかし、 刑事事件で事実関係を争うことと、ご遺族等に対する慰謝の気持ちを抱くことは 両立します。刑事事件として(一部)無罪を争っているからといって、直ちに慰 謝の気持ちがないということは必ずしもいえないのです。 一方、何とか自分の罪を軽くしようとして、言い逃れをしたり、場合によって はうそをつく被疑者もいるかもしれません。捜査機関が理詰めで誘導していくの は、このような被疑者の言い逃れやうそを見抜くための技術でもあるのです。 このように、供述調書はそのまま安易に信用してはならないのです。書面はあ くまで書面であって、そこから必ずしも真実が読み取れるわけではないのです。 皆さんも、メールでのやり取りで、「メールでこんなこと書いてるから不安に思 ってたけど、実際に話してみると、ぜんぜん違う感じだった」など、相手との思 い違いがあった経験があると思います。 もっとも、裁判員制度裁判では、できる限りこのような供述調書に頼らずに、 証人尋問や被告人質問で明らかにするような運用が期待されています。皆さんは、 法廷で見て、聞いたことを自分で判断して、どのような事実があったのかを考え ることになります。とはいえ、おそらく、供述調書が全くなくなるということも 考えられませんし、実際に、証人尋問や被告人質問が行われた後で、供述調書が 提出されることもありますので、皆さんには、供述調書の作成がどのようなもの であるかを覚えておいていただきたいと思います。なお、繰り返しになりますが、 すべての供述調書が上記のように作成されているわけではありませんので、その 点は誤解なさらないで下さい。 (4) 小括 上記のような捜査を経て、検察官が「起訴できる」と判断した場合には、起訴 されることになります。一方、検察官が「起訴できない」と判断した場合には、 不起訴処分がなされます。 4 パート1まとめ パート1では、皆さんが触れることのない捜査について若干の説明をさせてい ただきました。ここまで読んでいただけた方々に、「捜査について、少しだけど 知ることができてよかった。」と思っていただければ幸いです。さらに、皆さん が裁判員に選任されたときに、このコラムを思い出していただき、刑事裁判が、 国民に馴染み深い裁判となることを期待しつつ、パート1を終えたいと思います。 ■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□ ◇◆「遺産分割のやり直し−再協議は原則不可 事前に十分相談を」◇◆ 執筆者:田中朋子 弁護士 神戸新聞2007年11月6日掲載 Q:3年前に死亡した父の遺産分割の際、母と同居し、母の面倒を見るとの条件 にて、兄が父の一切の財産を相続しました。しかし、兄は母と同居することなく、 一人で遊んで暮らしています。もう一度遺産分割をやり直すことは出来るのでし ょうか。なお、父の相続人は、母、兄、私の3人です。 A:遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します。 判例によれば、遺産分割協議は一度有効に成立すれば、無効や取り消しの原因 がない限り、原則として解除することはできないとされています。遺産分割協議 を行うと、遺産は、相続開始の時から各相続人に帰属していたことになるため、 やり直しをすると、法的安定性が害されるからです。 ですから、お兄さんが「お母さんと同居し、面倒を見る」との条件を守らなか ったとしても、原則として、あなたやお母さんが遺産分割協議を解除して、やり 直しを求めることはできません。 もっとも、相続人であるあなたを交えずに、お母さんとお兄さんだけで遺産分 割協議をしてしまった場合(無効原因となります)や、お兄さんがあなたやお母 さんをだましたり、脅迫したりして、お兄さんに一切の財産を相続させた場合 (取り消し原因となります)には、やり直すことができる余地はあります。 また、無効や取り消しの主張ができない場合でも、お兄さんが同意すれば、元 の遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割をすることはできます。しかし、お母 さんの面倒を見るとの約束をしておきながら守っていないようなお兄さんであれ ば、なかなか話し合いには応じないものと思われます。 このように、遺産分割協議はいったん成立すると、やり直すことは困難ですの で、遺産分割協議を行う際には、事前に弁護士に相談するなどして後々のトラブ ルが起きないよう注意して下さい。 ◇◆「借入金の減額−可能な例も、弁護士に相談を」◇◆ 執筆者:鈴木尉久 弁護士 神戸新聞2007年11月20日掲載 Q:消費者金融業者数社からお金を借り入れていますが、毎月の利息を支払うだ けで精一杯で、元金の支払までできないまま、ここ数年来ています。法的手段を 取れば、元金を圧縮して返済を楽にすることができると聞いたことがありますが、 本当でしょうか。 A:消費者金融業者からの借入金を減額することができるという話は、本当です。 利息制限法により、貸金業者が取ることのできる利息の上限は制限されていま す。例えば、10万円以上100万円未満の元本を貸し付ける場合の利息は、年 18%を超えることはできません。いわゆる消費者金融や、クレジットカードに よるキャッシングは、この利息制限法に定められた上限金利を超える金利を取っ て貸し付けをしていることがほとんどです。最高裁判所は、このような利息制限 法の上限金利を超える金利に対する支払をした場合には借入金元本に対する返済 となり、借入金元本が完済すると今度は払いすぎたお金を返還してもらえると判 断しています。 5年くらい消費者金融業者と借りたり返したりという取引を継続してきた人は、 取引の履歴をもとに利息制限法所定の上限利率で引き直し計算をしてみると、元 本を完済している結果になることが多いようです。しかし、消費者金融業者は、 このようなことは黙ったまま当初の高い約定金利に基づく計算により、借入金返 済を請求していますので、法的知識のないまま返済を続けている人も多いのが実 情です。 借金のことで困ったら、弁護士に相談してみてください。仮に元本が完済とな っていない場合でも、弁護士が貸金業者と交渉のうえ、支払い可能な金額で毎月 分割返済をする約束を取り付ける方法(任意整理)や、住宅ローンを組んで購入 した住居を維持したまま、借金総額の20%程度を5年間に分割して支払うこと により残りの借金を消滅させる方法(個人再生)など、個人的事情に応じた適切 な手段を講じて借金の整理を図ることができます。 兵庫県弁護士会では、「サラ金・クレジット無料相談」を常時実施しているほ か、12月中旬には県下の市役所等に弁護士を派遣して無料相談会を実施します。 詳しくは県弁護士会ホームページをご覧下さい。 ※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。 なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。 ■□■□■□■□編集後記■□■□■□■□ 兵庫県弁護士会メルマガ通信第39号をお届けします。今年も終わりです。 来年が皆さんにとってよき年になりますように。 須磨の関有明の空に鳴く千鳥かたぶく月はなれも悲しや 皇太后宮太夫俊成(千載和歌集) (健)



