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2007/12/05

「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第38号)

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   ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第38号)  ◇◆◇◆
    ◇◆◇◆     (2007.12.5配信)      ◇◆◇◆
     ◇◆◇◆  http://www.hyogoben.or.jp/  ◇◆◇◆
            発行:兵庫県弁護士会
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◆ 目次

◇ 裁判員裁判 模擬評議裁判員役募集のお知らせ

◇・裁判員の選任手続について(その1)(朝本行夫 弁護士)

◇ 今月の法律相談のページ
 ・「『公序良俗』に反した遺言−不倫相手へ判例では無効に」
                 執筆者:森川 拓 弁護士

 ・「犬怖がって転倒−賠償責任負う可能性高い」
                 執筆者:森川 拓 弁護士

◇ 編集後記

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■□■□ 裁判員裁判 模擬評議裁判員役募集のお知らせ ■□■□

 兵庫県弁護士会におきまして裁判員制度に向け、裁判員裁判の模擬評議を下記
日程で実施します。実施にあたり、裁判員役をご担当いただける方を募集してい
ます。
 模擬評議とは、裁判員裁判の模擬裁判を撮影したDVD(強盗致傷罪で起訴された
事件)を、裁判員役に選任された市民の皆様にご覧いただき、その後、裁判官役
をする弁護士と一緒に有罪か無罪かを、そして有罪の場合にどのような刑罰で処
罰するかを話し合っていただく手続きです。

                                   記

 実施日時  2008年(平成20年)1月26日(土)午後1時〜午後5時まで
 実施場所  兵庫県弁護士会本館
 募集人数  12名
 募集締切  2007年(平成19年)12月20日(木)

 裁判員役にご応募いただける方は、弁護会事務局に電話もしくは郵便にてご連
絡いただきましたら、応募用紙を送付いたしますので、必要事項をご記入いただ
き募集期間内にご返送下さいますようお願いいたします。 
 応募者が12名をこえる場合には、年齢構成等を勘案の上、当会にて書類選考
させていただきます。選考結果については、2008年1月初旬頃に応募者にご
連絡させていただきます。
 なお、裁判員役に応募されない方及びご応募いただき裁判員役をお願いしなか
った方にも、当日会場にお越しいただきDVDをご覧いただくことはできます。
 
 市民の皆様方の評議中のご意見を検討し、評議の在り方を検証するため、模擬
評議の模様を撮影させていただきます。撮影したものについては、一般に公開す
ることはありません。
 裁判員役をご担当いただいた方には、兵庫県弁護士会から、粗品をご用意させ
ていただきますが、謝礼のお支払いは予定しておりませんのでご了承くださるよ
うお願い申しあげます。


【連絡先】
 兵庫県弁護士会
 〒650-0016
  神戸市中央区橘通1−4−3
  電話 078-341-7061 FAX 078-351-6651



■□■□   裁判員の選任手続について(その1)   ■□■□
 
                   兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部
                    本部長代行  朝本行夫 弁護士

1 平成21年5月27日までには,裁判員裁判が実施されますが,実施に先立っ
 て,裁判員候補者の選任手続は開始されます。
  以下,平成21年度を例として,裁判員制度に,裁判員として或いは裁判員候
 補者として参加して頂く市民の方の選任手続の概要をご説明させて頂きます。
2 全国の地方裁判所は,それぞれ平成20年9月1日までに市町村の選挙管理委
 員会に対して,平成21年度に必要な裁判員候補者の人数を地方裁判所に通知し
 ます。
  選挙管理委員会は,選挙人名簿からくじで選定した候補者名簿を平成20年1
 0月15日までに,各地方裁判所に送付します。
  その名簿には,氏名,住所,生年月日が書かれていますが,職業等は記載され
 ません(選挙管理委員会も知らないことです)。
3 地方裁判所は,平成20年12月ころに,名簿登載者全員に,名簿に登載され
 たことを通知します。
  この時点で,名簿に登載されたことの通知を受けていない方は,平成21年度
 は,裁判員候補者として,裁判所に呼び出される等の可能性はなくなります。
  この名簿作成段階では,登載者が次のような就職禁止事由に該当するため,裁
 判員になることができないかどうかは容易には判明しません。
  そこで,名簿登載の通知に際して,調査票を同封し,就職禁止事由があれば,
 自ら書いて貰うことにしています。
          記
  ・ 国会議員・国務大臣
  ・ 高級国家公務員
  ・ 裁判官及び元裁判官,検察官及び元検察官,弁護士及び元弁護士
  ・ 弁理士・司法書士・公証人
  ・ 司法警察職員,裁判所職員,法務省職員
  ・ 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員
  ・ 判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
  ・ 大学等の法律学の教授又は助教授,司法修習生
  ・ 都道府県及び市町村長の長
  ・ 自衛官
4 また,下記の事由がある方は,裁判員を辞退できますので,名簿登載の通知に
 際し同封する調査票に,自分には辞退事由があり,辞退される旨も書いて貰うこ
 とを実際の運用では行なうことが検討されています(過去5年以内に裁判員,補
 充裁判員,過去1年以内に裁判員候補者として選任期日に出頭された方も辞退事
 由があることになりますが,平成21年の名簿登載者にはこの辞退事由の該当者
 はありません)。
          記
  ・ 年齢70歳以上の方
  ・ 地方公共団体の議会の議員(但し会期中に限る)
  ・ 学生
  ・ 重い疾病,傷病により1年を通じて辞退意思を明らかにする方
  ・ 1年のうち,特定の時期(月)に参加が困難な方については,その時期(
   月)と困難となる理由
  ・ 過去5年以内に検察審査員,同補充員に選ばれた方
5 裁判員裁判の対象事件であるかどうかは,起訴状の内容で一義的に決まります
 ので,裁判所が検察官から起訴状の提出を受けた時点で,その事件が裁判員裁判
 の対象事件かどうかは,直ちに判明します。
  裁判員裁判の対象事件は,公判前整理手続(争点を明らかにして審理計画を立
 てる手続)を必ず行いますので,例えば,平成21年5月27日から裁判員裁判
 を行なうと政令で決まっても,起訴状の受付が5月27日以降の事件が裁判員裁
 判の対象となり,実際の公判期日は,6月以降になります。
  裁判員裁判が始まれば,裁判所は,特段の事情がない限りその対象事件の第1
 回公判前の6週間前までには,個別事件で裁判員候補者に選任されたこと,そし
 て呼び出し期日(裁判所に出頭する日時)を,各候補者に通知します。
  その日程の関係で,6月中に第1回公判期日が開かれることはありません。
6 裁判所は,選任手続期日の呼出し状(通知書)に同封して質問票も送ります。
  その内容等,そして選任手続期日にどのようなことが行なわれるのか,例えば
 裁判長が,各裁判員候補者にどのような質問を行なうか等は,次回にご説明させ
 て頂きます。
                                   以上


■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□

◇◆「『公序良俗』に反した遺言−不倫相手へ判例では無効に」◇◆

                執筆者:森川 拓 弁護士
                  神戸新聞2007年10月2日掲載

Q:先日、夫が亡くなりました。昨日、夫が不倫していたという女性から、夫が
作成した遺言を持っていると言われました。内容は、夫との不倫関係を続けるこ
とを条件に、自宅をその女性に遺贈するというものだそうです。自宅を女性にと
られてしまうのでしょうか。

A:結論から言えば、自宅をとられることはないと思われます。遺言の内容が
「公序良俗」に反することを理由に、遺言が無効であると主張できるためです。
ここからそれを説明します。
 民法では、公序良俗、すなわち「公の秩序又は善良の風俗」に反する事柄を目
的とする法律行為(契約など)は無効とされています。公序良俗とは非常に抽象
的な言葉ですが、「人間の健全な社会的共同生活を維持するために守られなけれ
ばならない一般的規範」などと理解されています。
 そして、一夫一婦制の日本において、不倫行為に基づく契約などは公序良俗に
反するものとして、一般に無効になると理解されています。過去の裁判例におい
ても、不倫関係の維持継続を目的とする遺贈は、無効であるとされています。
 このケースも、ご主人の遺言は、不倫関係の継続を条件(目的)として、自宅
を遺贈するとの内容ですから、公序良俗に反するものであるといえ、無効になる
わけです。
 もっとも、不倫相手に対する遺贈を有効とした裁判例もあるので、一応注意す
る必要はあります。それらの裁判例では、遺贈の目的が、不倫関係の維持継続で
はなく、不倫相手の生活を守っていくためであることから、公序良俗に反すると
はいえないとされたのです。例えば、本妻の住む自宅とは別に、不倫相手が生活
していた別宅を遺贈するといったケースが考えられます。
 ところで、今回の相談の場合は、遺言の無効を主張できる他、遺言の方式(作
成方法)が法律上無効であると主張できる可能性もあります。法律上、遺言の方
式は厳格に決められており、例えば、パソコンで作成した遺言も法律的な効力は
ないと一般に理解されています。このため、遺言が法律上有効なものかも、確認
した方がよいと思われます。


◇◆「犬怖がって転倒−賠償責任負う可能性高い」◇◆

                執筆者:森川 拓 弁護士
                  神戸新聞2007年10月16日掲載

Q:私が飼っている小型犬はおとなしく、いつもリードをつけず散歩しています。
先日、自転車で車道を走っていた7歳ほどの女の子の方に私の犬が走っていき、
女の子は怖がり逃げようとして転倒、けがをしました。咬んではいませんが、私
には賠償義務がありますか。

A:あなたに賠償義務が認められる可能性が高いと思われます。法律上、ペット
を含め動物が人に損害を与えた場合、その動物の占有者は、原則として賠償責任
を負うことになります。ただし、動物の種類及び性質に従って相当の注意をして
いたときは、責任を免れることができます。
 本件では、動物である小型犬が、女の子をけがさせたわけですから、あなたが
小型犬の種類や性質に従って、相当な注意をしていたかということが問題となり
ます。
 あなたとしては、連れていたのが小型犬ですし、おとなしい犬なので、リード
をつけなくても問題ないと考えていたのかも知れません。そして、実際に咬んで
もいないのだから、賠償義務はないと考えるかも知れません。
 しかし、どんな犬であれ、犬が怖いという人はいます。特に、この女の子のよ
うに小さい子どもであれば、小型犬とはいえ、とても怖く感じることもあるでし
ょう。そうであれば、リードをつけずに、散歩していれば、このような事故が起
こることは予測可能だといえます。従って、あなたは、相当な注意をしていたと
はいえず、責任を負うことになるだろうと思います。
 ただし、その女の子の運転に過失があるとすれば、過失相殺される可能性はあ
ります。例えば、過去の同種裁判例でも、転倒した子どもが、ペダルに足が届き
にくく、乗り慣れない自転車に乗っていたことが事故の一因になったとして、過
失相殺を認めたものがあります。
 ところで、犬は一般に、飼い主には従順ですが、それ以外の他人には必ずしも
同様ではありません。このような事情から、犬が人に危害を加えた場合に、飼い
主の責任を認めなかった裁判例は、非常に少ないとされています。従って、今後、
散歩される際には十分注意してください。


 ※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され
ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。
 なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。


■□■□■□■□編集後記■□■□■□■□

 兵庫県弁護士会メルマガ通信第38号をお届けします。

 私の住む町では、銀杏並木がまっ黄色に染まり、風が吹けば歩道は黄色の絨毯
のようになります。暑い暑い秋も過ぎてようやく冬の訪れを感じさせてくれます。

   暇もなく散る紅葉葉に埋れて庭の気色も冬ごもりけり
                        崇徳院御製(千載和歌集)

                                           (健)
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