「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第37号)
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◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(第37号) ◇◆◇◆
◇◆◇◆ (2007.11.5配信) ◇◆◇◆
◇◆◇◆ http://www.hyogoben.or.jp/ ◇◆◇◆
発行:兵庫県弁護士会
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◆ 目次
◇ 生活保護110番のおしらせ
◇ 模擬評議の裁判員募集のお知らせ
兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部
本部長代行 朝本行夫 弁護士
◇ 今月の法律相談のページ
・「国民投票法−国会審議見守ることが大切」
執筆者:松山秀樹 弁護士
・「分譲マンションの水漏れで損害−共用、専有で異なる賠償請求先」
執筆者:曽我智史 弁護士
◇ 編集後記
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■□■□ 日弁連全国一斉生活保護110番 ■□■□
兵庫県弁護士会では11月8日(木)に、日弁連全国一斉生活保護110番と題
した弁護士による無料電話相談を実施します。
≪例えば、こんな相談をお聞きします!≫
・持ち家に住んでいますが、生活保護は利用できますか?
・借金があると生活保護は利用できませんか?
・働ける人も生活保護を利用できますか?
・住所がなければ生活保護は利用できないのですか?
・現在、生活保護受給中ですが、なかなか就職先が見つかりません。保護を廃止
されますか? など
生活保護申請、又は受給中の悩み・疑問について、弁護士が相談に応じるほか、
社会福祉関係者も必要に応じてバックアップします。
実施日時 2007年11月8日(木)午前10時〜午後4時
電話番号 0120−874110
(フリーダイヤル 11/8のみの特設電話)
相談料 無料
電話相談の結果、必要があれば、弁護士が代理人となって、生活保護申請や不
服申立を行います。
主催 兵庫県弁護士会 人権擁護委員会
同 消費者保護委員会
同 高齢者・障害者総合支援センター「たんぽぽ」
■□■□ 模擬評議の裁判員募集のお知らせ ■□■□
兵庫県弁護士会 裁判員制度実施本部
本部長代行 朝本行夫 弁護士
1 兵庫県弁護士会におきまして下記のとおり,裁判員裁判の模擬評議のために裁
判員役をご担当頂ける方を募集致します。
模擬評議とは,裁判員裁判の模擬裁判を撮影したDVD(強盗致傷罪で起訴さ
れた事件)を,裁判員役に選任された市民の皆様にご覧頂き,その後,裁判官役
をする弁護士と一緒に有罪か無罪かを,そして有罪の場合に,どのような刑罰で
処罰するかを話し合って頂く手続です。
記
実施日時 2008年(平成20年)1月26日(土)午後1時 から5時まで
(審理ビデオをご覧頂き,評議もこの時間内に終えます)
実施場所 兵庫県弁護士会本館
募集人数 12名
2 裁判員役にご応募頂ける方は,弁護士会事務局に電話ないし郵便でご連絡頂け
れば,応募用紙を弁護士会から郵送致しますので,2007年11月22日までに
応募用紙をご返送下さい。
応募者が12名を越える場合には,年齢構成等を勘案の上,書類選考させて頂
き,2007年12月初旬頃に応募者に選考結果をご連絡させて頂きます。
尚,裁判員役に応募はされない方及び応募頂きましたが裁判員をお願いしなか
った方にも,当日,会場にお越し頂きDVDをご覧頂くことはできます。
3 市民の皆様方の評議中のご意見を検討し,評議の在り方を検証するため,模擬
評議の模様は,DVD撮影させて頂きますが,これを一般に公開することはあり
ません。
また,誠に恐縮ですが,裁判員役をご担当頂きました皆様には,兵庫県弁護士
会から,粗品をご用意させて頂くだけで,謝礼のお支払いは予定しておりません
こともご了承下さるようお願い申し上げます。
お問い合わせ先:兵庫県弁護士会
〒650-0016 神戸市中央区橘通1−4−3
電話078−341−7061(代)
以上
■□■□■□■□ 今月の法律相談のページ ■□■□■□■□
◇◆「国民投票法−国会審議見守ることが大切」◇◆
執筆者:松山秀樹 弁護士・兵庫県弁護士会憲法問題委員会委員長
神戸新聞2007年9月4日掲載
Q:憲法改正のための手続きはどのようになっているのですか? 憲法改正のた
めの手続きを定める法律が「国民投票法」であると聞きましたがその内容はどう
なっているのですか?
A:日本国憲法96条で、憲法を改正するための手続きを定めています。この規
定で、憲法の改正のためには(1)衆参両院の3分の2以上の賛成による発議(2)発議
した憲法改正案に対する、国民の過半数の賛成による承認−が必要とされていま
す。国民投票法は、この国民の承認を得るための国民投票について定めた法律で
す。
なぜ憲法の改正には、国民の承認が必要なのでしょうか。それは、憲法が、個
人の人権を保障するために、国家権力を縛ることを目的として定められているか
らです。私たち一人一人の権利を保障すること、国家権力の乱用によって権利が
侵害されることを防ぐことが憲法の最も重要な役割です。その憲法を変えるため
には、何よりも私たち国民の賛成が必要なのです。
憲法改正のための国民投票では、投票結果に国民の意思が正確に反映されると
ともに、自由で公正な国民投票運動を保障することが重要です。
今年5月に成立した国民投票法では(1)最低投票率の定めがないので、投票率が
50%を下回る場合でも、実際に投票があった賛成票と反対票のうちの過半数が
賛成の場合、「国民の承認」があったことになる(2)公務員や教員などの国民投票
運動に制限があり、自由な投票運動の保障という点から問題がある(3)資金力によ
ってマスコミの有料広告を利用した国民投票運動に差が生じ、これに対する措置
がない−など、審議し尽くされていない点があります。国会でも、附帯決議で、
今後審議しなければならない点として、これら3項目を含む18項目を挙げてい
ます。今後の国会審議を見守っていくことが大切です。
兵庫県弁護士会では、「憲法・人権・平和」をテーマに市民の皆さんから懸賞
作文を募集しています(9月末日締め切り)。優秀作は、10月20日の市民集
会「語り合おう憲法」で表彰します。詳しくは、県弁護士会ホームページ(
http://www.hyogoben.or.jp/)をご覧ください。
◇◆「分譲マンションの水漏れで損害−共用、専有で異なる賠償請求先」◇◆
執筆者:曽我智史 弁護士
神戸新聞2007年9月18日掲載
Q:分譲マンションの3階に住んでいますが、上の階で水漏れ事故がありました。
原因は、マンションの配水管の老朽化のようです。水漏れで生じた損害は、上の
階に住む人に請求することになるのでしょうか。
A:相談のケースの場合、誰に対して請求するかは、水漏れがどの個所から生じ
ているか、さらには、その個所が、マンションの共用部分に当たるのか、直上階
に住む人の専有部分かで、結論が異なります。
水漏れ個所が直上階に住む人の専有部分に当たるというのであれば、直上階に
住む人に損害賠償請求をすることになります。一方、共用部分であれば、マンシ
ョンの管理組合に請求することになります。
相談内容について具体的に検討すると、水漏れが、配水管のうちマンション居
住者が共同で利用する本管から生じたものであれば、本管は共用部分に当たりま
すので、マンションの管理組合に請求することになります。
また、水漏れが配水管のうちマンション各戸専用の枝管から生じたものであっ
た場合、その枝管が直上階に住む人の専有部分かどうかで、結論が出ることにな
ります。
これについては、配水管が設置された場所のみならず、その配水管の機能、点
検、清掃、修理などの管理の方法、建物全体の配水との関連などを総合的に考慮
することになります。
例えば、水漏れ個所が、直上階の部屋専用の枝管にあったとしても、直上階に
住む人が、その枝管の点検修理をするには、直下階の部屋からその天井裏に入っ
て実施するほかに方法がないというようなケースでは、共有部分に当たると判断
されることがあります。この場合、管理組合に対して損害賠償請求をすることに
なるでしょう。
専有部分かどうかは、このように当該配水管が特定の住人の利用に供されてい
るかどうかだけで決まるわけではないことに注意が必要です。
なお、水漏れの原因が共用部分にあるか専用部分にあるかはっきりしないとき、
法律上共用部分にあると推定されます(区分所有法9条)。
※「今月の法律相談」のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載され
ている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。
なお神戸新聞のサイトは、 http://www.kobe-np.co.jp/ です。
■□■□■□■□編集後記■□■□■□■□
兵庫県弁護士会メルマガ通信第37号をお届けします。
昨日は神戸ビエンナーレに顔を出してきました。手作りのよさか、素人のレベ
ルか、評価に迷いました。2億5000万円とされる予算も、それだけの予算を
文化のために使える高い民度とするか、税金の無駄遣いかとするか、やはり評価
に迷いました。11月25日までの行事です。
(健)


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